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更新日付:2025年4月1日 地域生活文化課
文化振興に関する後援名義等使用承認申請
文化振興に資する事業を実施する際に、青森県の後援、共催、協賛並びに青森県知事賞の贈呈を希望する場合には、主催者が申請してください。但し、主催者の資格や事業についての条件がありますので、詳細はお問い合わせください。
※当課では文化振興に係る案件を取り扱っています。
※文化振興以外の後援名義等使用承認申請は、それぞれの担当課へお問い合わせください。
※当課では文化振興に係る案件を取り扱っています。
※文化振興以外の後援名義等使用承認申請は、それぞれの担当課へお問い合わせください。
文化振興に関する後援名義等使用承認申請について
(1)申請資格
申請者(主催者)は以下のいずれかに該当するものでなければなりません。
また、個人に対する名義使用承認はできません。
※令和4年2月22日付けで下記の通り審査基準を改正しました。
(改正事項)審査基準に「シンポジウム及び講演会等の登壇者や発言者等が2人以上いる場合、その性別に偏りがないように努めていること」を追加。
また、個人に対する名義使用承認はできません。
※令和4年2月22日付けで下記の通り審査基準を改正しました。
(改正事項)審査基準に「シンポジウム及び講演会等の登壇者や発言者等が2人以上いる場合、その性別に偏りがないように努めていること」を追加。
1 主催者の基準
(1) 国または地方公共団体
(2) 公益法人及びこれに準じる団体
(3) 新聞社、放送局等の報道機関
(4) その他主催者の存在が明確で、事務遂行能力が十分あると判断される団体(実行委員会等)
(1) 国または地方公共団体
(2) 公益法人及びこれに準じる団体
(3) 新聞社、放送局等の報道機関
(4) その他主催者の存在が明確で、事務遂行能力が十分あると判断される団体(実行委員会等)
2 事業内容の基準
以下のいずれにも該当するものとします。
(1) 事業の目的及び内容が学術、芸術等文化の振興、普及向上に寄与すると認められるもので、公益性のあるものであること
(2) 事業の規模・範囲が原則として県下一円にわたるものであり、事業の対象ならびに効果の波及が単一市町村に限定されるものでないこと
(3) 営利を目的としないもの
(4) 宗教的目的を有しないもの
(5) 政治的目的を有しないもの
(6) 保健衛生及び災害防止について必要な措置が講じられていること
(7) シンポジウム及び講演会等の登壇者や発言者等が2人以上いる場合、その性別に偏りがないように努めていること
以下のいずれにも該当するものとします。
(1) 事業の目的及び内容が学術、芸術等文化の振興、普及向上に寄与すると認められるもので、公益性のあるものであること
(2) 事業の規模・範囲が原則として県下一円にわたるものであり、事業の対象ならびに効果の波及が単一市町村に限定されるものでないこと
(3) 営利を目的としないもの
(4) 宗教的目的を有しないもの
(5) 政治的目的を有しないもの
(6) 保健衛生及び災害防止について必要な措置が講じられていること
(7) シンポジウム及び講演会等の登壇者や発言者等が2人以上いる場合、その性別に偏りがないように努めていること
3 その他
以下のいずれにも該当しないものとします。
(1) 迷惑行為その他社会的な問題が生じるおそれがあること
(2) その他知事が不適当と認めること
以下のいずれにも該当しないものとします。
(1) 迷惑行為その他社会的な問題が生じるおそれがあること
(2) その他知事が不適当と認めること
(2)申請手続きの流れ
1 後援名義等使用承認申請書(様式第1号又は同様の内容を記載した書面)に、次の書類を添付して、後援名義を使用する1ヶ月前までに申請してください。ただし、主催者が国又は地方公共団体、公益法人及びこれに準じる団体、新聞社、放送局等の報道機関に該当する場合は(1)の添付を省略でき、(3)に掲げる書面については、県との協議により、営利を目的としない事業で、かつ、主催者が事業を確実に遂行することができると認められる場合には添付を省略することができます。
(1)主催者の存在及び基礎を明らかにする書類(団体規約等)の写し
(2)申請する事業に係る開催要領等の写し
(3)申請する事業に係る収支予算書の写し
2 申請書を審査して1~2週間以内に承認(または不承認の)通知が発行されます。
(※過去に承認を受けたことのない新規事業や、書類に不備のある場合は、審査・修正に時間を要する場合があります。)
3 事業終了後は、3月以内に事業報告書(様式第3号又は同様の内容を記載した書面)を提出してください。なお、提出がない場合は原則として、当該事業の終了後3月を経過した日以降の、当該団体が行う事業についての後援等名義使用承認及び知事賞贈呈は行わないこととなります。
様式は下記よりダウンロードできます。
(1)主催者の存在及び基礎を明らかにする書類(団体規約等)の写し
(2)申請する事業に係る開催要領等の写し
(3)申請する事業に係る収支予算書の写し
2 申請書を審査して1~2週間以内に承認(または不承認の)通知が発行されます。
(※過去に承認を受けたことのない新規事業や、書類に不備のある場合は、審査・修正に時間を要する場合があります。)
3 事業終了後は、3月以内に事業報告書(様式第3号又は同様の内容を記載した書面)を提出してください。なお、提出がない場合は原則として、当該事業の終了後3月を経過した日以降の、当該団体が行う事業についての後援等名義使用承認及び知事賞贈呈は行わないこととなります。
様式は下記よりダウンロードできます。
□使用承認申請書(文化振興関係用)
※この様式は、「文化振興に係る事業(学術、芸術等の文化の振興、普及向上に寄与することを目的とした事業)」用の様式であり、交通・地域社会部 地域生活文化課で受け付けております。
文化振興関係以外の事業について後援名義等の使用承認申請をされる場合は、事業目的に関係する部局(関係課等)へお問い合わせください。
※この様式は、「文化振興に係る事業(学術、芸術等の文化の振興、普及向上に寄与することを目的とした事業)」用の様式であり、交通・地域社会部 地域生活文化課で受け付けております。
文化振興関係以外の事業について後援名義等の使用承認申請をされる場合は、事業目的に関係する部局(関係課等)へお問い合わせください。
□事業報告書(文化振興関係用)
(3)申請に必要な書類
【申請する場合】
1 後援名義等使用承認申請書(様式第1号又は同様の内容を記載した書面)
2 主催者の存在及び基礎を明らかにする書類(団体規約等)の写し
3 申請する事業に係る開催要領等(事業の実施内容がわかるもの)の写し
4 申請する事業に係る収支予算書の写し
※ただし、主催者が国又は地方公共団体、公益法人及びこれに準じる団体、新聞社、放送局等の報道機関に該当する場合は2の添付を省略でき、4に掲げる書面については、県との協議により、営利を目的としない事業で、かつ、主催者が事業を確実に遂行することができると認められる場合には添付を省略することができます。
1 後援名義等使用承認申請書(様式第1号又は同様の内容を記載した書面)
2 主催者の存在及び基礎を明らかにする書類(団体規約等)の写し
3 申請する事業に係る開催要領等(事業の実施内容がわかるもの)の写し
4 申請する事業に係る収支予算書の写し
※ただし、主催者が国又は地方公共団体、公益法人及びこれに準じる団体、新聞社、放送局等の報道機関に該当する場合は2の添付を省略でき、4に掲げる書面については、県との協議により、営利を目的としない事業で、かつ、主催者が事業を確実に遂行することができると認められる場合には添付を省略することができます。
【実績報告する場合】
1 事業報告書(様式第3号又は同様の内容を記載した書面)
2 収支決算書の写し(申請時に収支予算書の写しの提出を省略できた場合は不要)
3 その他事業の実施状況を示す資料(チラシ、実績報告書、新聞記事など)
1 事業報告書(様式第3号又は同様の内容を記載した書面)
2 収支決算書の写し(申請時に収支予算書の写しの提出を省略できた場合は不要)
3 その他事業の実施状況を示す資料(チラシ、実績報告書、新聞記事など)
(4)承認条件
1 県は、後援等の名義使用承認に伴う事業経費等の負担及び事故等の責任は負わないこと。
2 主催者は、当該事業計画に変更(中止を含む)があった場合は、速やかに県に報告すること。
(※実施計画の変更については、任意様式に必要事項を記載の上、提出すること。ただし、中止については、事業報告書(様式第3号)の「事業概要」に中止となった理由を記載の上、提出すること。)
3 後援等の名義使用承認にふさわしくない行為があったときは、この承認は取り消されること。
4 事業終了後は、3月以内に事業報告書(様式第3号)を提出するものとし、提出がない場合は原則として、当該事業の終了後3月を経過した日以降の、当該団体が行う事業についての後援等名義使用承認は行わないものであること。
2 主催者は、当該事業計画に変更(中止を含む)があった場合は、速やかに県に報告すること。
(※実施計画の変更については、任意様式に必要事項を記載の上、提出すること。ただし、中止については、事業報告書(様式第3号)の「事業概要」に中止となった理由を記載の上、提出すること。)
3 後援等の名義使用承認にふさわしくない行為があったときは、この承認は取り消されること。
4 事業終了後は、3月以内に事業報告書(様式第3号)を提出するものとし、提出がない場合は原則として、当該事業の終了後3月を経過した日以降の、当該団体が行う事業についての後援等名義使用承認は行わないものであること。
県の後援名義使用承認(文化振興関係)を受けた事業が「新型コロナウイルス感染症」の影響で延期・中止になった場合について
【延期の場合】
○事業が延期になった場合には、速やかに県へ報告をしてください。
【中止になった場合】
○ 事業報告書(様式第3号)の、「事業概要」に「新型コロナウイルスの影響で中止」と記載し、提出をしてください。
○ 「収支決算書の写し」及び「その他事業の実施状況を示す資料」の提出は不要です。
○ 事業報告書については、予定していた事業終了日から3か月以内に提出をしてください。