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更新日付:2025年4月22日 地域生活文化課
青森県交通安全対策会議の概要
1 設置根拠 交通安全対策基本法第16条第1項 (設置年月日:昭和46年2月18日)
2 担当事務 交通安全対策基本法第16条第2項の規定に基づき、次に掲げる事務を行う。
(1)県交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2)県の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。
(3)県の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の実施に関し、県並びに関係指定地方行政機関及び関係市町村相互間の連絡調整を図ること。
3 委員構成 交通安全対策基本法第17条第3項の規定に基づき、次に掲げる者をもって充てる。
(1)指定地方行政機関の長(又はその指名する職員)
(2)県教育委員会の教育長
(3)県警察本部長
(4)県知事部局職員
(5)市町村長及び消防機関の長
(6)特別委員(東日本高速道路(株)その他の陸上交通に関する事業を含む公共的機関の役員又は職員)
4 委員定数 上記3の(4)については9人以内、(5)については3人以内
5 委員任期 上記3の(5)については2年
6 委員の公募 なし(委員が上記3のとおり法律により規定されているため)
7 会議の公開 公開
2 担当事務 交通安全対策基本法第16条第2項の規定に基づき、次に掲げる事務を行う。
(1)県交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2)県の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。
(3)県の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の実施に関し、県並びに関係指定地方行政機関及び関係市町村相互間の連絡調整を図ること。
3 委員構成 交通安全対策基本法第17条第3項の規定に基づき、次に掲げる者をもって充てる。
(1)指定地方行政機関の長(又はその指名する職員)
(2)県教育委員会の教育長
(3)県警察本部長
(4)県知事部局職員
(5)市町村長及び消防機関の長
(6)特別委員(東日本高速道路(株)その他の陸上交通に関する事業を含む公共的機関の役員又は職員)
4 委員定数 上記3の(4)については9人以内、(5)については3人以内
5 委員任期 上記3の(5)については2年
6 委員の公募 なし(委員が上記3のとおり法律により規定されているため)
7 会議の公開 公開
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