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更新日付:2024年4月1日 県産品販売・輸出促進課

台湾向け輸出食品に関する産地証明の申請について

平成27年5月15日以降、台湾では福島、茨城、栃木、群馬、千葉の5県を除く都道府県から輸出される全ての食品に対して、上記5県以外で生産・加工されたことを証明する産地証明書の添付を求めております。
産地証明書として台湾より認められている書類には以下のものがあります。

(1)国、地方公共団体が発行する証明書
 ア 動植物検疫証明書
 イ 自由販売証明書
 ウ 衛生証明書
 エ 都道府県庁等が発行する産地証明書
(2)商工会議所が発行する原産地証明書
(3)製造業者等が自ら発行する証明書

県産品販売・輸出促進課が発行する産地証明書

当課で発行する証明書は上記区分中の(1)エに該当するもので、以下のものについて発行します。

1 加工食品(国が発行する一部の水産加工品を除く。)
2 米(未検査米とのブレンド米を除く。)
当課が発行しているもの以外の品目については下記の証明書にて要件を満たすことができます。
区分 発行機関 産地証明書等
農産物(米以外) 植物防疫所 植物検疫法に基づく既存の植物検疫証明書
水産物 水産庁ほか 既存の通知に基づく産地証明書
食肉 動物防疫所 家畜伝染病予防法に基づく輸出検疫証明書
加工食品(水産加工品に限る) 水産庁ほか 既存の通知に基づく産地証明書

産地証明書の発行要件

産地証明書の発行を申請することができる者及びその代理人の範囲は、青森県内において生産又は加工された食品(国内に本社を有する者が、福島・茨城・群馬・栃木・千葉の5県を除く他都道府県に存する自社加工施設で加工した食品又は他社に委託して加工した食品を含む。)を輸出しようとする者とします。
なお、代理人が産地証明書の発行を申請する場合は、産地証明書の発行を申請する者が作成した委任状を提出してください。

申請方法

次の申請書類と添付書類を、県産品販売・輸出促進課宛に郵送または持参してください。
なお、産地証明書を郵送で申請する場合は、切手を貼付けした返信用封筒を同封してください。
産地証明書は、申請書を受理した日から7日以内に発行します。
※産地証明書については記入例ワードファイル[33KB]を参考に作成してください
申請者 必要書類 必ず添付が必要なもの 必要に応じて添付が必要なもの 申請手数料
本人申請 ・輸出食品に関する産地証明申請書(本人申請用)ワードファイル[45KB]
・産地証明書ワードファイル[28KB]
・インボイス(送り状)又はパッキングリスト
・商品の写真(データ、チラシ、パンフレット等でも可)
・商品ラベルの写真(製造者情報が確認できるもの)
①申請者が生産者及び加工者のどちらでもない場合
 食品に関する確認書ワードファイル[32KB]
②出港日や運送方法等が未定で、申請時に出港日、船便名又は航空便名を空欄で提出した場合
 B/L(船荷証券)又はAWB(航空運送状)
③加工食品で商品ラベル上の製造者が製造所固有記号で表示されている場合
 製造所固有記号に係る食品衛生法の規定に基づく届出書又は製造者の名称・所在地が確認できる納品書等
④米で、商品ラベル等により産地を確認できない場合
 業者間の取引等において作成された産地が確認できる書類
産地証明書1件につき750円(申請書に県証紙を750円分貼付してください。)
代理申請 ・輸出食品に関する産地証明申請書(代理人申請用)ワードファイル[45KB]
・産地証明書ワードファイル[28KB]
・委任状ワードファイル[26KB]
同上 同上 同上

申請窓口

青森県観光交流推進部 県産品販売・輸出促進課 輸出促進グループ 
所在地:〒030-8570  青森市長島1-1-1(県庁西棟4階)
TEL: 017-734-9574 
FAX: 017-734-8119
MAIL:kensanhin@pref.aomori.lg.jp

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県産品販売・輸出促進課 輸出促進グループ
電話:017-734-9574  FAX:017-734-8119

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