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更新日付:2021年3月1日 防災危機管理課
⽣活関連等施設の安全確保
⽣活関連等施設とは、国⺠保護法第102条第1項において、
(1) 国⺠⽣活に関連を有する施設で、その安全を確保しなければ国⺠⽣活に著しい⽀障を及ぼすおそれがあると認められるもの
(2) その安全を確保しなければ周辺の地域に著しい被害を⽣じさせるおそれがあると認められる施設
とされ、
具体的には、国⺠保護法施⾏令第27条及び第28条の規定に基づき、発電所・変電所、ガス発⽣設備等、取⽔施設等、鉄道・軌道施設、電気通信事業者の交換設備、放送局の無線設備、⽔域・係留施設、滑⾛路等、ダム、危険物質の取扱所が該当します。
⻘森県国⺠保護計画では、⽣活関連等施設の管理者に対し、⽣活関連等施設に該当する旨及び所管省庁が⽣活関連等施設の種類ごとに定めた安全確保の留意点を通知することとされており、また、⽣活関連等施設に該当しないもので知事が必要と認めるものについてもこれに準じた措置を講ずることとなっています。
⽣活関連等施設の管理者等の⽅におかれましては、⽣活関連等施設の安全確保の留意点を踏まえた施設の安全確保について御配慮くださるようお願いいたします。
(1) 国⺠⽣活に関連を有する施設で、その安全を確保しなければ国⺠⽣活に著しい⽀障を及ぼすおそれがあると認められるもの
(2) その安全を確保しなければ周辺の地域に著しい被害を⽣じさせるおそれがあると認められる施設
とされ、
具体的には、国⺠保護法施⾏令第27条及び第28条の規定に基づき、発電所・変電所、ガス発⽣設備等、取⽔施設等、鉄道・軌道施設、電気通信事業者の交換設備、放送局の無線設備、⽔域・係留施設、滑⾛路等、ダム、危険物質の取扱所が該当します。
⻘森県国⺠保護計画では、⽣活関連等施設の管理者に対し、⽣活関連等施設に該当する旨及び所管省庁が⽣活関連等施設の種類ごとに定めた安全確保の留意点を通知することとされており、また、⽣活関連等施設に該当しないもので知事が必要と認めるものについてもこれに準じた措置を講ずることとなっています。
⽣活関連等施設の管理者等の⽅におかれましては、⽣活関連等施設の安全確保の留意点を踏まえた施設の安全確保について御配慮くださるようお願いいたします。
⽣活関連等施設の種類及び安全確保の留意点
国⺠保護法施⾏令 | 施設の種類 |
---|---|
第27条第1号 | 発電所、変電所 |
第27条第2号 | ガス⼯作物 |
第27条第3号 | 取⽔施設、貯⽔施設、浄⽔施設、配⽔池 |
第27条第4号 | 鉄道施設、軌道施設 |
第27条第5号 | 電気通信事業⽤交換設備 |
第27条第6号 | 放送⽤無線設備 |
第27条第7号 | ⽔域施設、係留施設 |
第27条第8号 | 滑⾛路等、旅客ターミナル施設、航空保安施設 |
第27条第9号 | ダム |
第27条第10号、第28条第1号 | 危険物の取扱所 |
第27条第10号、第28条第2号 | 毒劇物(毒物及び劇物取締法)の取扱所 |
第27条第10号、第28条第3号 | ⽕薬類の取扱所(⽕薬類の製造所、⽕薬庫) |
第27条第10号、第28条第4号 | ⾼圧ガスの取扱所(⾼圧ガスの製造所、⾼圧ガスの |
第27条第10号、第28条第5号 | 核燃料物質(汚染物質を含む。)の取扱所(試験研究⽤原⼦炉施設、核燃料物質使⽤施設等)(加⼯施設、原⼦⼒発電所、再処理施設等) |
第27条第10号、第28条第6号 | 核原料物質の取扱所 |
第27条第10号、第28条第7号 | 放射性同位元素(汚染物質を含む。)の取扱所 |
第27条第10号、第28条第8号 | 毒劇薬(薬事法)の取扱所(薬局、医薬品の⼀般販売業の店舗)(動物⽤医薬品の⼀般販売業の店舗) |
第27条第10号、第28条第9号 | 電気⼯作物内の⾼圧ガスの取扱所 |
第27条第10号、第28条第10号 | ⽣物剤、毒素の取扱所 |
第27条第10号、第28条第11号 | 毒性物質の取扱所 |