ホーム > 組織でさがす > 危機管理局 > 防災危機管理課 > 青森県国民保護協議会の概要
関連分野
- くらし
- しごと
- 防災・危機管理・消防
更新日付:2025年2月1日 防災危機管理課
青森県国民保護協議会の概要
青森県国民保護協議会の概要
- 設置根拠
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(以下「国民保護法」という。)第37条第1項(設置年月日平成17年8月8日)
- 担当事務
国民保護法第37条第2項の規定により、次に掲げる事務を行う。
(1)知事の諮問に応じて当該県の区域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項を審議すること。
(2)上記の重要事項に関し、知事に意見を述べること。
(1)知事の諮問に応じて当該県の区域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項を審議すること。
(2)上記の重要事項に関し、知事に意見を述べること。
- 構成委員等
委員は、国民保護法第38条第4項の規定により、次に掲げる者のうちから知事が任命する。(任期2年)
(1)県の区域の全部又は一部を管轄する指定地方行政機関の長又はその指名する職員
(2)防衛大臣が指定する陸上自衛隊に所属する者、海上自衛隊に所属する者及び航空自衛隊に所属する者
(3)副知事
(4)県教育長、県警察本部長
(5)県知事部局の職員
(6)県の区域内の市町村の長及び県の区域を管轄する消防長
(7)県の区域において業務を行う指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員
(8)国民の保護のための措置に関し知識又は経験を有する者
※ 委員名簿は以下のファイルをクリックしてください。
(1)県の区域の全部又は一部を管轄する指定地方行政機関の長又はその指名する職員
(2)防衛大臣が指定する陸上自衛隊に所属する者、海上自衛隊に所属する者及び航空自衛隊に所属する者
(3)副知事
(4)県教育長、県警察本部長
(5)県知事部局の職員
(6)県の区域内の市町村の長及び県の区域を管轄する消防長
(7)県の区域において業務を行う指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員
(8)国民の保護のための措置に関し知識又は経験を有する者
※ 委員名簿は以下のファイルをクリックしてください。
- 委員の公募
委員の公募は行っていません。
- 会議の公開
原則として公開
- 問い合わせ先
危機管理局防災危機管理課防災企画グループ
電話017-734-9181
FAX017-722-4867
電話017-734-9181
FAX017-722-4867