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更新日付:2026年3月27日 防災危機管理課
青森県自助・共助による防災の取組の推進に関する条例(通称:あおもり防災条例)
- 令和8年3月27日青森県自助・共助による防災の取組の推進に関する条例(通称:あおもり防災条例)を制定しました。
条例制定の背景・目的
私たちが暮らす青森県は、本州の最北に位置し、三方を太平洋、日本海、津軽海峡に囲まれ、津軽半島と下北半島の間には陸奥湾が広がっています。
世界自然遺産である白神山地をはじめ、八甲田山や岩木山などの雄大な山々が連なり、岩木川、馬淵川などの河川が平野を潤しながら海へと注ぎ、十和田湖、十三湖、小川原湖が、多様な景観に彩りを添えています。
しかし、豊かな自然は、私たちに豊富で多様な農林水産物をはじめとする多くの恩恵をもたらす一方で、東日本大震災などの大規模災害や、豪雨、豪雪などにより大きな被害をもたらしてきました。
三方を海に囲まれ県土全体が半島地形という脆(ぜい)弱性を抱える我が県は、孤立地域の発生をはじめとする様々な災害リスクにさらされており、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震が発生した場合には、県内全域において甚大な被害の発生が想定されています。
さらに、人口の減少、高齢化の進展等により、消防団及び自主防災組織等の担い手を確保することが困難となっています。
災害から県民の生命、身体等を守るため、災害時には国、県、市町村等が連携し、「公助」として被災者の救助や支援を行っています。
しかしながら、災害の規模が大きいほど、「公助」による支援が行き届くまでには時間がかかります。
災害から自分自身や大切な人の命を守るためには、「公助」による支援を待つだけではなく、自分自身の力と地域の力、すなわち「自助」と「共助」の力で対応することが求められます。このような認識に立ち、私たちは自助・共助による防災の活動に取り組むことを通じて、災害に強い青森県を実現するため、「青森県自助・共助による防災の取組の推進に関する条例」(通称:あおもり防災条例)を制定したものです。
あおもり防災条例の制度概要
あおもり防災条例は、自助・共助による防災の取組の推進について基本理念を定め、並びに県、市町村、県民、事業者及び自主防災組織等の責務を明らかにするとともに、自助・共助による防災の取組の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、災害から県民等の生命、身体等が保護され、もって災害に強い地域社会の形成に寄与することを目的とするものです。
条例、リーフレット等
・青森県自助・共助による防災の取組の推進に関する条例(令和8年3月27日公布)[202KB]
・青森県自助・共助による防災の取組の推進に関する条例の概要(リーフレット) ※準備中
青森県自助・共助による防災の取組の推進に関する条例案の骨子に対する意見募集(パブリックコメント)について
県では、青森県自助・共助による防災の取組の推進に関する条例を制定するため、令和7年12月22日~令和8年1月20日までの期間において、条例案の骨子に関し、県民の皆様からの意見を募集しました。
意見募集の状況はこちら
条例検討の過程
県では、条例のあり方等について専門的知見等に基づく意見等を得ることを目的として「青森県自助・共助を基本とした防災条例検討会議」を設置しました。
検討会議は、令和7年6月から同年10月にかけて計3回開催し、同年12月15日(月)に、検討会議の座長である立岡伸章氏(弘前医療福祉大学短期大学部救急救命学科 学科長・教授)から宮下宗一郎知事に報告を行いました。
検討会議の開催状況はこちら



