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更新日付:2020年2月1日 下北地域県民局地域整備部

建設業許可申請等

 下北地域県民局地域整備部では、建設業許可、解体工事業の登録、浄化槽工事業の登録、特例浄化槽工事業の届出の申請を受け付けています。
  • 【提出必要書類について】
    ○決算等届出書
     許可を受けた場合、1年に1回提出が必要です。提出時期は決算日から4カ月以内、3部必要です。(※注意 提出していない場合、建設業許可を更新できないのでご注意ください。)

    ○各種変更届
     変更要件により提出期限が異なりますので、以下のいずれかに該当する場合はその期限内に速やかに提出して下さい。
    ・変更後2週間以内
     経営業務の管理責任者、営業所の専任技術者、営業所の代表者
    ・変更後30日以内
     商号、所在地、営業所の営業業種、資本金額、代表者、法人の役員
    ・随時
     国家資格者、管理技術者

    ○廃業届
     以下のいずれかに該当する場合は30日以内に廃業届を提出して下さい。
    ・許可を受けた建設業の一部又は全ての廃止(申請者が届出)
    ・個人事業主の死亡(相続人が届出)
    ・法人の合併による消滅(元役員が届出)
    ・法人の破産手続開始の決定による解散(破産管財人が届出)
    ・法人の合併または破産手続き開始の決定以外の事由による解散(清算人が届出)

    ※※各種様式、詳細については「青森県建設業ポータルサイト」をご覧ください
     →申請書類のダウンロード
  • 【建設業許可証明について】
     建設業許可証明が必要な方は、「建設業許可証明願」に必要事項を記入の上申請して下さい。提出部数は証明書交付希望部数+1部(県の控え)、証明手数料は1件につき750円(県証紙)です。→様式:建設業許可証明願
  • 【その他お知らせ】
    ・許可の有効期間は5年間です。許可期間を過ぎてからの申請は新規扱いになってしまいますのでご注意ください。

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この記事についてのお問い合わせ

下北地域県民局地域整備部 建設管理課
電話:0175-22-8581(内223)  FAX:0175-22-9540

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