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更新日付:2024年10月1日 三八地域県民局地域整備部

海岸法関係許可申請等

 海岸法では、海岸を海岸保全区域と一般公共海岸区域に分けています(参考「海岸の法律上の区分」)。
 一般公共海岸区域とは、海岸保全区域が設定されていない部分であり、従来は法定外公共物(国有海浜地)であったものが、平成11年の海岸法改正により、一般公共海岸区域として都道府県知事が海岸管理できることとなりました(参考「海岸管理の現状について」)。
 以下、海岸法に基づく各種許可申請書等の様式について掲載します。なお、申請に当たっては海岸管理者(下記の2(1)「土石採取許可」については地域県民局長)との事前協議が必要となります。

1.海岸保全区域(一般公共海岸区域)の占用の許可(海岸法第7条第1項(第37条の4))

●海岸保全区域(一般公共海岸区域)を占用する場合は、海岸法第7条第1項(第37条の4)の規定により、海岸管理者の許可を受ける必要があります。

 海岸保全区域(一般公共海岸区域)占用許可申請書ワードファイル[16KB]

●許可を受けていた占用を廃止する場合は、廃止届を提出して下さい。

 海岸占用廃止届ワードファイル[16KB]

2.海岸保全区域(一般公共海岸区域)内の制限行為の許可(海岸法第8条第1項(第37条の5))

(1)土石採取許可

 海岸保全区域(一般公共海岸区域)で土石を採取する場合は、海岸法第8条第1項(第37条の5)の規定により、海岸管理者の許可を受ける必要があります。

 土石採取許可申請書ワードファイル[16KB]

(2)施設(工作物)新設(改築)許可

 海岸保全区域(一般公共海岸区域)で、施設又は工作物を新設し、又は改築する場合は、海岸法第8条第1項(第37条の5)の規定により、海岸管理者の許可を受ける必要があります。

 施設(工作物)新設(改築)許可ワードファイル[16KB]

(3)土地の掘削等許可

 海岸保全区域(一般公共海岸区域)で、土地の掘削、竹木の伐採等をする場合は、海岸法第8条第1項(第37条の5)の規定により、海岸管理者の許可を受ける必要があります。

 土地の掘削等許可申請書ワードファイル[16KB]

3.工事の着手及び完了届

 海岸保全区域(一般公共海岸)の占用や掘削等で工事を伴う場合は、工事の着手届及び完了届を提出してください。

 工事着手・完了届ワードファイル[17KB]

4.海岸占用料等の減免

  海岸占用料及び土石採取料の全部又は一部の免除を受けたい場合は、青森県海岸占用料等徴収条例施行規則第3条の規定により申請が必要となります。

 海岸占用料等減免申請書ワードファイル[15KB]

◎リンク集

 海岸法(外部リンク e-Govポータル https://www.e-gov.go.jp)

 海岸法施行令(外部リンク e-Govポータル https://www.e-gov.go.jp)

 海岸法施行規則(外部リンク e-Govポータル https://www.e-gov.go.jp)

 青森県の海岸保全基本計画

 青森県海岸占用料等徴収条例ワードファイル[19KB]

 青森県海岸占用料等徴収条例施行規則ワードファイル[79KB]

この記事についてのお問い合わせ

三八地域県民局地域整備部 用地課(財産)
電話:0178-27-5187(直通)  FAX:0178-27-4715(地域整備部)
〒039-1101 八戸市尻内町字鴨田7 合同庁舎3階

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