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更新日付:2023年8月21日 西北地域県民局地域整備部

定期報告制度(対象建築物、様式など)

定期報告

定期報告対象建築物に該当する建築物は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期に一級建築士等にその状況を調査させて、報告する必要があります。

定期報告の対象と報告時期

報告時期:建築物(3年に1度)、建築設備(毎年)、防火設備(毎年)
報告期間:毎年9月1日~11月30日

詳しくは、パンフレット「青森県定期報告制度のお知らせPDFファイル[316KB]」を参照してください。 

定期報告対象建築物及び報告年度
用途 規模 定期報告年度
劇場、映画館又は演芸場 3階以上の階にあるもの
200m2以上のもの
主階が1階にないもの
令和6年度
(2024年度)
以降3年毎
観覧場(屋外観覧場を除く。),公会堂又は集会場 3階以上の階にあるもの
200m2以上のもの
令和6年度
(2024年度)
以降3年毎
病院,診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は児童福祉施設等(建築基準法施行令第19条第1項に規定する児童福祉施設等をいう。) 3階以上の階にあるもの
300m2以上のもの
令和7年度
(2025年度)
以降3年毎
ホテル又は旅館 3階以上の階にあるもの
300m2以上のもの
令和6年度
(2024年度)
以降3年毎
下宿、共同住宅又は寄宿舎 3階以上の階にあるもの
500m2以上のもの
令和5年度
(2023年度)
以降3年毎
学校又は体育館 3階以上の階にあるもの
2,000m2以上のもの
令和7年度
(2025年度)
以降3年毎
博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 3階以上の階にあるもの
2,000m2以上のもの
令和5年度
(2023年度)
以降3年毎
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、競技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が10m2以下のものを除く。) 3階以上の階にあるもの
500m2以上のもの
令和6年度
(2024年度)
以降3年毎

関係様式

定期報告関係様式はこちら

各種変更に係る届出様式はこちら → 定期報告対象建築物に係る変更等届PDFファイル[75KB]

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この記事についてのお問い合わせ

建築指導課
電話:0173-35-2117   FAX:0173-35-9114

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