ホーム > 組織でさがす > 地域県民局 > 西北地域県民局地域整備部 > 定期報告制度(対象建築物、様式など)
更新日付:2023年8月21日 西北地域県民局地域整備部
定期報告制度(対象建築物、様式など)
定期報告
定期報告対象建築物に該当する建築物は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期に一級建築士等にその状況を調査させて、報告する必要があります。
定期報告の対象と報告時期
報告時期:建築物(3年に1度)、建築設備(毎年)、防火設備(毎年)
報告期間:毎年9月1日~11月30日
詳しくは、パンフレット「青森県定期報告制度のお知らせ[316KB]」を参照してください。
用途 | 規模 | 定期報告年度 |
---|---|---|
劇場、映画館又は演芸場 | 3階以上の階にあるもの 200m2以上のもの 主階が1階にないもの |
令和6年度 (2024年度) 以降3年毎 |
観覧場(屋外観覧場を除く。),公会堂又は集会場 | 3階以上の階にあるもの 200m2以上のもの |
令和6年度 (2024年度) 以降3年毎 |
病院,診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は児童福祉施設等(建築基準法施行令第19条第1項に規定する児童福祉施設等をいう。) | 3階以上の階にあるもの 300m2以上のもの |
令和7年度 (2025年度) 以降3年毎 |
ホテル又は旅館 | 3階以上の階にあるもの 300m2以上のもの |
令和6年度 (2024年度) 以降3年毎 |
下宿、共同住宅又は寄宿舎 | 3階以上の階にあるもの 500m2以上のもの |
令和5年度 (2023年度) 以降3年毎 |
学校又は体育館 | 3階以上の階にあるもの 2,000m2以上のもの |
令和7年度 (2025年度) 以降3年毎 |
博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 | 3階以上の階にあるもの 2,000m2以上のもの |
令和5年度 (2023年度) 以降3年毎 |
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、競技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が10m2以下のものを除く。) | 3階以上の階にあるもの 500m2以上のもの |
令和6年度 (2024年度) 以降3年毎 |