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更新日付:2025年4月15日 西北県土整備事務所
確認申請等(確認申請、中間・完了検査など)
新着情報
・令和7年4月1 改正建築基準法及び改正建築物省エネ法が施行されました。
・令和7年4月1 確認申請等手数料が改正されました。
管轄区域
西北県土整備事務所の管轄区域[182KB]は、五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢町、深浦町、板柳町、鶴田町、中泊町です。
確認申請等手数料
・建築確認申請等手数料の一覧表[160KB]でご確認ください。
【参考】
・建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料の一覧表[118KB]
・建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料の一覧表[109KB]
・長期優良住宅建築等計画認定申請手数料(リンク先:県例規全集)
・低炭素建築物新築等計画認定申請手数料の一覧表[113KB]
青森県建築基準法施行条例等
・青森県建築基準法施行条例(リンク先:県例規全集)
・青森県建築基準法施行細則(リンク先:県例規全集)
・工場等調書 (第2号様式(第5条、第15条関係))[111KB]
・不適格建築物報告書 (第3号様式(第5条関係))[135KB]
・確認申請書等取下げ書 (第4号様式(第6条関係))[70KB]
・工事監理者等決定届 (第5号様式(第6条の2関係))[62KB]
・工事取りやめ届 (第6号様式(第7条関係))[63KB]
・建築主等住所(名義)変更届 (第7号様式(第8条関係))[92KB]
・工程報告書 (第8号様式(第9条関係))[69KB]
積雪荷重
建築基準法施行令第86条第3項に規定する特定行政庁が規則で定める数値(垂直積雪量)は、下表のとおりです。
なお、管内は全て「多雪区域」であり、積雪の単位荷重は、積雪量1cmごとに1m2につき30N以上となります。
対象地区 | 垂直積雪量 |
---|---|
五所川原市(旧金木町を含む) | 160cm以上 |
五所川原市(旧市浦村) | 110cm以上 |
つがる市(旧木造町) | 130cm以上 |
つがる市(旧森田村、旧柏村) | 160cm以上 |
つがる市(旧稲垣村、旧車力村) | 120cm以上 |
鰺ヶ沢町 | 120cm以上 |
深浦町(旧深浦町) | 90cm以上 |
深浦町(旧岩崎村) | 110cm以上 |
板柳町、鶴田町、中泊町(旧中里町) | 160cm以上 |
中泊町(旧小泊村) | 110cm以上 |
風圧力(地表面粗度区分及び基準風速)
地表面粗度区分「1」と「4」について、特定行政庁が規則で定める区域は管内にはありません。また、地表面粗度区分「2」のうち、極めて平坦で障害物が散在しているものとして特定行政庁が規則で定める区域も管内にはありません。
なお、管内の基準風速(V0)は34m/sです。
凍結深度
概ね55cm以上で指導しています。
都市計画区域・用途地域等
管内で都市計画区域が指定されているのは、五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢、板柳町、鶴田町です。
都市計画区域の範囲、用途地域や防火地域等の都市計画については、各市町へお問い合わせください。
市町名 | 担当課 | 電話番号 |
---|---|---|
五所川原市 | 都市・交通課 | 0173-35-2111 |
つがる市 | 建築住宅課 | 0173-42-2111 |
鰺ヶ沢町 | 建設水道課 | 0173-72-2111 |
板柳町 | 建設課 | 0172-73-2111 |
鶴田町 | 建設整備課 | 0173-22-2111 |
法第6条第1項第3号区域及び法第22条区域等の指定
法第6条第1項第3号の規定により知事が指定する区域は以下のとおりです。
・五所川原市(金木地区)[2579KB]
・深浦町[1746KB]
法第22条区域の指定は以下のとおりです。
・五所川原市(五所川原地区)[4823KB]
・五所川原市(金木地区)[2930KB]
・つがる市[2412KB]
・鰺ヶ沢町[4764KB]
その他の指定は以下のとおりです。
・都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域内の建築物に係る数値の指定[169KB]
・法52条第8項適用外区域について[179KB]
日影による中高層の建築物の高さの制限(法第56条の2関係)
法第56条の2第1項の条例で指定する区域は、青森県建築基準法施行条例第13条に規定されています。
【青森県建築基準法施行条例(抜粋)】
(日影による中高層の建築物の高さの制限)
第13条 法第56条の2第1項の条例で指定する区域は、八戸市の区域以外の区域であって法別表第4(い)欄の1の項から3の項までに掲げる地域(近隣商業地域及び準工業地域にあっては、青森市及び弘前市の区域に限る。)とし、同条第1項の条例で指定する平均地盤面からの高さは、4メートルとし、同項の条例で指定する号は、同表(に)欄の(2)の号とする。
検査日程
対象地区 | 検査日 | 申請書の提出期日 |
---|---|---|
五所川原市・中泊町 | 火曜日 | 前週の金曜日までに |
火・木曜日地区の休日振替・日程変更の調整が必要な建物 | 水曜日 | - |
つがる市・板柳町・鶴田町・鰺ヶ沢町・深浦町 | 木曜日 | 火曜日までに |
中間検査
建築物に関する工事の工程のうち特定工程に係る工事を終えたときは、その日から4日以内に建築主事等に中間検査の申請をして、中間検査合格証の交付を受ける必要があります。
県が指定する中間検査の対象建築物の用途や規模、中間検査に係る特定工程及び特定工程後の工程は「【別添】中間検査の指定について」のとおりです。
なお、平成30年4月1日より「一戸建ての住宅、長屋及び兼用住宅(2階建て以上かつ床面積の合計が100m2以上)」が中間検査の対象に追加されています。
【別添】中間検査の指定について[128KB]
【参考】木造一戸建て住宅等の中間検査申請書等の様式(リンク先:青森県建築住宅課のホームページ)
完了検査
確認済証の交付を受けた建築物の工事が完了したときは、その日から4日以内に建築主事等に完了検査の申請をして、検査済証の交付を受ける必要があります。
建築基準法第42条の道路相談
平成31年3月1日より運用を開始しました。
(チラシはこちらです[491KB])
道路種別の確認の流れ
次の「1.ホームページにて確認」により確認してください。
道路種別の表示が無い場合や「〇号(項)候補」となっている場合、又はホームページにて判別できない場合は、「2.個別にお問い合わせ」の方法によりお問い合わせください。
1.ホームページにて確認
建築基準法上の道路種別を青森県建築住宅課のホームページにて公開していますので確認してください。
リンク先:青森県建築住宅課のホームページ
2.個別にお問い合わせ
道路種別の表示が無い場合や「〇号(項)候補」となっている場合、又はホームページにて判別できない場合は、以下により個別にお問い合わせください。
【方法1】持参 | 下記(2)の必要書類を全て用意し、西北県土整備事務所建築指導課の窓口まで持参してください。 |
【方法2】郵送 | 下記(2)の必要書類を全て用意し、西北県土整備事務所建築指導課に電話(0173-35-2117)にてご連絡の上、郵送してください。 【郵送先】 037-0046 五所川原市字栄町10 西北県土整備事務所建築指導課 道路相談担当宛て |
※2 「必要書類」は、メール及びFAX送信は不可(PDF及びFAXの場合、公図の縮尺が変更される恐れがあるため)
書類 | 備考 | |
---|---|---|
a | 建築基準法第42条の道路相談事前調査シート | ファイルのダウンロードはこちら![]() |
b | 案内図 | 対象となる道路や敷地の位置が分かる図(住宅地図など) |
c | 公図 | コピー可。ただし、縮尺の変更は不可。 |
d | 道の部分に関する登記事項証明書 | 相談の対象である道に地番がついている場合のみ。コピー可。 |
e | 現況写真 | 道路の現況が分かる写真を印刷したもの。 |
a | 都市計画区域内など各市町へお問い合わせください。 |
b | 法務局にて公図を取得し、自身で公図幅を計測してください。現況幅は必ず現地を確認し、実測幅を計測してください。 |
c | 国県市町村道かそれぞれの道路管理者へお問い合わせください。 |
d | 都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法によってできた道路か各開発許可等担当者へお問い合わせください。 |
必要に応じて現地調査等を行うため、道路種別の判定には1~2週間程度の時間を要します。
3.各問い合わせ先
国道(101号、339号)、県道に関する確認は、西北県土整備事務所道路施設課(電話0173-35-2106)まで問い合わせください。
市町名 | 問い合わせ内容 | 担当課 | 電話番号 |
---|---|---|---|
五所川原市 | 市道 | 土木課 | 0173-35-2111 |
〃 | 都市計画 | 都市・交通課 | 0173-35-2111 |
〃 | 建築物 | 建築住宅課 | 0173-35-2111 |
つがる市 | 市道、都市計画、建築物 | 建築住宅課 | 0173-42-2111 |
鰺ヶ沢町 | 町道、都市計画、建築物 | 建設水道課 | 0173-72-2111 |
深浦町 | 町道、都市計画、建築物 | 建設課 | 0173-74-2111 |
板柳町 | 町道、都市計画、建築物 | 建設課 | 0172-73-2111 |
鶴田町 | 町道、都市計画、建築物 | 建設整備課 | 0173-22-2111 |
中泊町 | 町道、都市計画、建築物 | 環境整備課 | 0173-57-2111 |
道路の位置の指定
建築基準法施行令(及び青森県建築基準法施行条例)で定める基準に適合する道路で、特定行政庁からその位置の指定を受けたものは、建築基準法上の道路(法第42条第1項第5号)として扱われます。
位置の指定を受けるには、築造工事の前に申請が必要となります。
詳細は西北県土整備事務所建築指導課まで問い合わせください。
お問い合わせにおける注意事項
西北県土整備事務所建築指導課は、建築基準法に基づく確認申請を通して、建築物が建築基準法の規定に適合しているかどうかを審査する行政機関です。
建築物を建てるには、その建築物の計画や敷地が建築基準法のみならず、さまざまな法令に適合している必要があるため、「この敷地に建物は建てられますか」等のご質問にはお答えできません。
建築物の計画に関するご相談は、建築士までお願いいたします。
【参考】一般社団法人青森県建築士事務所協会のホームページ