ホーム > 組織でさがす > 健康医療福祉部 > 下北保健所 > 【注意喚起】フリーマーケット、インターネットサイト(アプリ)での医薬品・医療機器の販売について

関連分野

更新日付:2025年6月5日 青森県下北保健所

【注意喚起】フリーマーケット、インターネットサイト(アプリ)での医薬品・医療機器の販売について

近年インターネットサイトやフリーマーケットにおいて、医薬品や医療機器に該当する商品が出品されているという情報が寄せられることが増えています。無許可(無届)による医薬品・医療機器の販売は医薬品医療機器等法に違反する行為であり、行うことができません。
不明な点は下北保健所までお問い合わせください。

許可なく医薬品を販売することはできません

医薬品を販売するには、医薬品販売業の許可が必要です。
許可なく医薬品をフリーマーケットやインターネットサイト(アプリ)等で販売することは、
医薬品医療機器等法第24条に違反します。

また、薬局、医薬品販売業者であってもインターネット等で医薬品の販売を行う際には事前に保健所へ届出を行い、特定販売に係るルールを順守する必要があります。

〇不適切事例
・医療機関で処方された医薬品の余りを販売・出品する。
・ドラッグストアで購入し、家に保管していた医薬品を販売・出品する。
・個人輸入した医薬品を販売・出品する。

〇医薬品に該当するもの
・病院や薬局で処方箋により交付を受けたもの
・外箱に「医薬品」と記載があるもの(「要指導医薬品」、「第1類医薬品」、「第2類医薬品」、「第3類医薬品」、「体外診断用医薬品」等)

許可等なく医療機器を販売することはできません

医療機器を販売するには、その分類によって、許可や事前の届出が必要なものがあります。
許可なく高度管理医療機器等を販売することは医薬品医療機器等法第39条第1項に違反します。
事前に届出がなく管理医療機器を販売することは同法第39条の3第1項に違反します。

医療機器の区分と販売に必要な許可等について
医療機器の区分 販売するのに必要な許可等 管理者の設置
高度管理医療機器
特定保守管理医療機器
高度管理医療機器等販売業(許可) 必要
管理医療機器※ 管理医療機器販売業(届出) 必要(一部の品目では不要)
一般医療機器※ なし 不要
※管理医療機器、一般医療機器であっても「特定保守管理医療機器」と表示されているものは、許可が必要です。
〇不適切事例
・不要となった中古医療機器を販売・出品する。
・コンタクトレンズ等を小分けにし、不要な分を販売・出品する。 など
※家電量販店等で販売されている機器(小型のマッサージ器等)の中にも医療機器に該当するものがありますので、必ず外装の表示等により、医療機器に該当するか否かを確認してください。
※許可または届出済の営業者であっても、中古医療機器の販売を行う前には、当該医療機器の製造販売業者へ中古品販売を行う旨の通知を行い、製造販売業者から販売にあたっての指示を受けた場合にはそれを遵守しなければ、中古医療機器の販売はできません。

この記事についてのお問い合わせ


青森県下北保健所 指導予防課
電話:0175-31-1388  FAX:0175-31-1667

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • Xでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • Xでフォローする