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更新日付:2024年1月29日 高齢福祉保険課
社会福祉法人による低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度について
目的
○この制度は、青森県内で介護保険サービスを提供する社会福祉法人が、低所得で生計が困難である方々に対し、介護保険サービスの利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とするものです。
実施主体
○市町村
軽減対象者
○軽減を受ける利用者は次のすべての要件を満たす必要があります。
・市町村民税非課税世帯である。
・年間収入が単身世帯で150万円(世帯が1人増えるごとに50万円を加算した額)以下である。
・預貯金等が単身世帯で350万円(世帯が1人増えるごとに100万円を加算した額)以下である。
・日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない。
・負担能力のある親族等に扶養されていない。
・介護保険料を滞納していない。
軽減対象サービス
○この制度の対象となるサービスの種類は、次のとおりです。
・(介護予防)訪問介護
・(介護予防)通所介護
・(介護予防)短期入所生活介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・地域密着型通所介護
・(介護予防)認知症対応型通所介護
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・複合型サービス
・介護福祉施設サービス
・第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業
軽減実施法人
○軽減実施法人一覧[342KB](2023年8月1日現在)
お問い合わせ先
○制度の利用に必要な手続きについては、お住まいの市町村に御相談ください。
社会福祉法人の皆様へ
○本制度は、低所得者の介護保険サービスの利用促進のために、税制優遇措置等を受けている社会福祉法人が、法人本来の使命を果たすものとして、低所得者の負担を軽減する制度です。
○負担軽減を実施していない法人におかれては、制度の趣旨を踏まえ、本制度の活用を検討してください。
本制度の実施に係る県への申出について
○この事業を実施しようとする社会福祉法人は、関係市町村と協議の上、県に対し、「社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書」を提出してください。