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更新日付:2026年4月6日 高齢福祉保険課
介護事業所等に対するサービス継続支援事業に係る計画書の提出について
なお、 計画書の提出がなかった事業所等については交付申請があっても対象としません ので、交付申請予定の事業所等は漏れなく提出ください。
対象事業所等
・訪問介護事業所
・訪問入浴介護事業所
・訪問看護事業所
・訪問リハビリテーション事業所
・通所介護事業所
・通所リハビリテーション事業所
・特定施設入居者生活介護(養護老人ホーム、軽費老人ホームを除く)
・福祉用具貸与事業所
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
・夜間対応型訪問介護事業所
・地域密着型通所介護事業所
・認知症対応型通所介護事業所
・小規模多機能型居宅介護事業所
・認知症対応型共同生活介護事業所
・地域密着型特定施設入居者生活介護(養護老人ホーム、軽費老人ホームを除く)
・看護小規模多機能型居宅介護事業所
・居宅介護支援事業所
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護医療院
・地域密着型介護老人福祉施設
・短期入所生活介護事業所
・養護老人ホーム
・軽費老人ホーム
※介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、短期入所生活介護事業所、養護老人ホーム、軽費老人ホームは「介護施設等に対するサービス継続支援事業」と両方の申請が可能です。
対象経費
(1) 介護サービスを円滑に継続するための対応
介護事業所等が気候変動の影響による猛暑などの様々な困難な事態下に介護サー ビスを継続するために必要な費用
(2) 災害備蓄等への対応
介護事業所等が災害発生時に介護サービスを継続するために必要な費用
※介護サービスを円滑に継続することや災害への備えなど、事業の趣旨に反しないものは補助対象経費とします。
(具体例は介護保険最新情報Vol.1461の10、11ページを参考にしてください。)
ただし、設備等の設置工事費や建物等の修繕費、単品で取得費用が50万円以上となる物品等は補助対象外となります。
計画書の提出期限
令和8年4月17日(金)
※提出期限を過ぎての提出はいかなる理由があっても受け付けませんので、必ず期限内に提出ください。
提出書類
介護事業所等に対するサービス継続支援事業 計画書
[82KB]
※入力する事業所数が60を超える場合はお問い合わせください。
提出先
作成した計画書は「青森県電子申請届出システム」により提出してください。
青森県電子申請届出システム
介護事業所等に対するサービス継続支援事業の計画書の提出について
https://apply.e-tumo.jp/pref-aomori-u/offer/offerList_detail?tempSeq=21824
※事業所単位ではなく、法人単位で提出ください。
注意点
・提出期限内に計画書の提出がなかった事業所等については
交付申請があっても対象としません。
※対象事業所が多数のため、期限内に提出がなかった事業所等への確認は行いません。期限内に提出がない事業所等は本補助金の申請見込がないものとみなします。
・予算の範囲内で交付決定を行うため、計画書記載額満額の交付決定にならない可能性があります。
・本調査は交付申請を兼ねるものではありません。交付申請は令和8年4月以降、県交付要綱策定後に手続き等を案内します。
Q&A・お問い合わせ先
〇青森県庁高齢福祉保険課介護事業者グループ
お問い合わせは、電話ではなく次の質問票をメールで送信してください。
メールの件名は「【問い合わせ】介護事業所等に対するサービス継続支援事業費補助金」としてください。
質問票
[12KB]宛先:kaigo_todokede@pref.aomori.lg.jp



