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関連分野
- しごと
- 介護・高齢福祉
更新日付:2023年9月5日 高齢福祉保険課
介護保険審査会の概要
設置根拠
介護保険法第184条
設置年月日
平成11年10月19日
担当事務
介護保険法第183条第1項の規定による保険給付に関する処分及び保険料その他徴収金に関する処分に対する不服の審査に関すること。
委員構成・定数・任期
構成・定数:公益代表委員12名以内、市町村代表委員3名、被保険者代表委員3名
任期:3年
任期:3年
委員の公募
行わない
(「介護保険審査会委員の選任等について(平成11年7月17日厚生労働省事務連絡)」の基準に従い、各分野の専門性と審査の公平性を考慮して委員を選出しているため)
(「介護保険審査会委員の選任等について(平成11年7月17日厚生労働省事務連絡)」の基準に従い、各分野の専門性と審査の公平性を考慮して委員を選出しているため)
会議の公開
非公開
(審査請求者の個人情報が含まれるため)
なお、審査請求に関する事項以外の、審査会の運営等に関する会議については公開
(審査請求者の個人情報が含まれるため)
なお、審査請求に関する事項以外の、審査会の運営等に関する会議については公開