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更新日付:2026年9月4日 高齢福祉保険課

青森県介護人材研修受講支援事業費補助金

お知らせ
  • 令和8年度の交付要綱を制定しました(2026.9.2)
県内の介護事業所に勤務する介護職員等の育成と定着の促進を図るため、介護事業所が、当該事業所に勤務する介護職員等が修了した介護職員初任者研修及び介護福祉士実務者研修の受講料を支払うのに要する経費を予算の範囲内において交付します。

補助対象事業所等

【補助対象事業所】
就労中の介護職員等の研修受講料等の全額を支払う、介護保険法上の指定を受けた介護事業所
※研修とは
・介護職員初任者研修
・介護福祉士実務者研修

【補助対象事業者】
補助対象事業所を運営する法人

補助対象経費、補助基準額、補助率

【補助対象経費】
補助対象事業所が研修修了者の研修受講料等の全額を研修実施機関に支払うのに要する経費。
ただし、補助金の交付を受けようとする年度に受講を開始し、修了証の交付を受けた場合であって、同一年度に受講料の支払いを行ったものに限る。

※当該経費について、青森県社会福祉協議会で実施している「介護員養成研修受講費補助事業」等、他の制度により、補助を受けている場合は、補助対象外。

【補助基準額】
研修修了者一人当たり
(1)介護職員初任者研修:80千円
(2)介護福祉士実務者研修:250千円

【補助率】
(1)介護職員初任者研修:10分の10
(2)介護福祉士実務者研修:2分の1

交付要綱・様式

補助金に係るQ&A

補助金の流れ

補助申請・手続きフロー・スケジュール

交付申請手続き

申請受付期間

決まり次第、お知らせします

申請に必要な書類

  • 交付申請書(第1号様式)
  • 補助金申請額内訳書(別紙1)
  • 所要額調書(別紙2)
  • 事業計画書(別紙3)(研修内容がわかる書類、就労証明書、受講料がわかる書類等添付)
  • 振込先通帳の写し(口座番号・名義・支店名が確認できる部分)

申請書提出先

申請書類は、「青森県電子申請・届出システム」により提出してください。

青森県電子申請・届出システム
青森県介護人材研修受講支援事業費補助金交付申請
【届け出先URLは、後日、掲載します】

※郵送やメール、持参による提出は受け付けておりません。

申請に当たっての留意事項

  • 申請に必要な添付書類は、不足なく提出願います。
  • 交付決定は、審査の上、予算の範囲内で行います。交付決定とならない場合や交付申請額どおりの決定とならない場合がございます。
  • 申請の前に、交付要綱及びQAを必ずご確認ください。

実績報告

実績報告書の提出期限

「事業完了の日から起算して30日を経過した日」
又は「令和9年4月9日」のいずれか早い日までに提出してください。

※事業は、支払含め令和9年3月31日までに完了している必要があります。
※既に事業が完了している場合は、交付決定後、速やかに提出してください。

実績報告に必要な書類

  • 実績報告書(第8号様式)
  • 補助金精算額内訳書(別紙4)
  • 精算書(別紙5)
  • 実績報告書(別紙6)(研修修了証の写しを添付)
  • 領収書等の支払額を証する書類(介護事業所が研修実施機関に支払ったことがわかる書類)

実績報告書提出先

報告書類は、「青森県電子申請・届出システム」により提出していただきます。
【届け出先URLは、後日、掲載します】

補助金の支払

補助金の交付は、県からの確定通知後となります。(精算払)

確定通知以降に、請求書(第7号様式)を県に提出していただきます。

請求書の提出は、別途ご案内します。

お問い合わせ

補助金に関して御質問がある場合は、次の質問票を、高齢福祉保険課介護事業者グループあてメールで提出してください。(電話では受け付けておりません。)
メールの件名は、「【質問】介護人材研修受講支援事業補助金」としてください。
お問い合わせは、介護事業所若しくはその運営法人からお願いします。

質問票エクセルファイル[12KB]
提出先アドレス:kaigo_todokede@pref.aomori.lg.jp

留意事項

  • 交付申請の前に、交付要綱及びQAを必ずご確認ください。(QAは、更新されている場合があります。)
  • 補助金の交付を受けた補助事業所におかれては、実施状況の詳細を伺ったり、県の事業に協力いただく可能性がございます。あらかじめご承知おきください。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

高齢福祉保険課介護事業者グループ
電話:017-734-9299  FAX:017-734-8090

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