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更新日付:2026年10月26日 高齢福祉保険課

介護サービス事業者経営情報の報告について

介護サービス事業所経営情報データベースシステムの 受付再開 について
 令和7年3月31日以降(令和7年3月31日も含みます。)に終了する会計年度
に係る経営情報の報告受付を 一時的に停止 しておりましたが、 令和8年10月26日 より再開しております。
・厚生労働省通知PDFファイル[1583KB]


※県へのご質問は電話ではなく、次の様式によりFAXまたは電子メールにて送信してください。
 質問様式はこちらエクセルファイル[33KB]です。
 FAX:017-734-8090
 メールアドレス:kaigo_todokede@pref.aomori.lg.jp
 

制度の概要

 本制度は、介護保険法の改正により、介護サービス事業者の経営情報の調査及び分析等を行うための新たな制度として、令和6年4月から創設されました。これに伴い、原則として全ての介護サービス事業者は、経営情報等を都道府県に報告することが義務化されました。(介護保険法第115条の44の2)

※制度の詳細は、以下の厚生労働省のホームページをご確認ください。
厚生労働省ホームページ「介護サービス事業者経営情報データベースシステム」(外部リンク)

報告について

報告スケジュール

毎年、 会計年度終了後3ヶ月以内に報告 する必要がありますが、令和7年3月以降に会計年度が終了する報告については、システムが一時停止していたことにより、報告期限が下記のとおりとなっています。

  • 令和7年3月から令和8年2月までに会計年度が終了する報告
  • 令和8年12月31日
  • 令和8年3月から令和8年12月までに会計年度が終了する報告
  • 令和9年3月31日
  • 令和9年1月以降に会計年度が終了する報告
  • 会計年度終了後3月以内

報告の対象となる介護サービス事業所・施設

以下の介護サービス事業所又は施設が報告の対象となります。
ただし、 次に該当する場合は、報告は不要です。

(1) 報告対象の会計年度 に提供を行った介護サービスに係る費用の支給対象となるサービスの対価として支払いを受けた金額( 介護報酬 )が 100万円以下 のもの
(2) 災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由があるもの

居宅療養管理指導、介護予防支援は報告対象外です。

(※)いわゆる「みなし指定」の保健医療機関、介護老人保健施設、介護医療院の行う居宅サービス及び介護予防サービスについては、指定があったものとみなされた日から起算して 1年を経過しない場合は、報告の対象外です。

居宅サービス

・訪問介護
・(介護予防)訪問入浴介護
・(介護予防)訪問看護(※)
・(介護予防)訪問リハビリテーション(※)
・通所介護
・(介護予防)通所リハビリテーション(※)
・(介護予防)短期入所生活介護
・(介護予防)短期入所療養介護(※)
 →介護保険法施行規則第14条第4号に掲げる診療所に係るものを除く。
 →介護保険法施行規則第22条の14第4号に掲げる診療所に係るものを除く。
・(介護予防)福祉用具貸与
・特定(介護予防)福祉用具販売

施設サービス

・(介護予防)特定施設入居者生活介護
 →養護老人ホームに係るものを除く。
・介護福祉施設サービス
・介護保険施設サービス
・介護医療院サービス

地域密着型サービス

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・地域密着型通所介護
・(介護予防)認知症対応型通所介護
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
 →養護老人ホームに係るものを除く。
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)

その他

・居宅介護支援

報告する単位

 介護サービス事業者の経営情報の報告は、原則、 介護サービス事業所・施設単位 で行うものとしますが、事業所・施設ごとの会計区分を行っていない場合などのやむを得ない場合については、 法人単位で報告することができます。
 その他、以下のQ&Aもご確認ください。

・介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A(厚生労働省作成)PDFファイル[344KB]

報告の内容

 主な報告内容は、介護サービス事業所・施設における収益及び費用、職員の職種別人員数、職種別の給与(給料・賞与)(任意事項)等です。詳細については、以下の通知の別紙1及びQ&Aをご確認ください。

・介護保険法第115条の44の2の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する制度に係る実施上の留意事項について(厚生労働省通知)PDFファイル[555KB]
・介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A(厚生労働省作成)PDFファイル[344KB]

報告の方法

 報告は、厚生労働省において運営する「介護サービス事業者経営情報データベースシステム」により行うこととされています。本システムの運用開始は令和7年1月6日13時です。
 なお、報告は本システムでのみ受付可能です。紙媒体の報告は受付できかねます。

 介護サービス事業者経営情報データベースシステム(外部サイトへリンク)

 報告にあたっては GビスID(GビズIDプライム)のアカウント取得が必要となります。
 原則2週間以内(原則によらない場合あり)でアカウントが取得できますが、早めのアカウントの取得をお願いいたします。

GビズIDについて

GビズIDについては、以下のページをご参照ください。

GビズID(外部サイトへリンク)
介護サービス事業者経営情報データベースシステムGビズID取得等の手引きPDFファイル[1776KB]

<オンライン申請の場合>
GビズIDプライムアカウントを最短即日発行することができます。
法人種別により、オンライン申請に対応していない場合がございますので、ご注意ください。

<書類郵送申請の場合>
申請書類がGビズID運用センターに到着した後、書類に不備がない場合には、原則として2週間以内に審査し発行することとしています。ただし、GビズID運用センターの稼働状況によっては、原則によらない場合があります。

<アカウント作成方法説明動画>
・オンライン申請による法人向けアカウント作成編(外部リンク)
・オンライン申請による個人事業主向けアカウント作成編(外部リンク)
・書類郵送によるアカウント作成編(外部リンク)

<GビズIDについてのお問合せ先>
GビズIDヘルプデスク にお問合せください。

TEL:0570-023-797
【受付時間】9時00分~17時00分(土・日・祝日、年末年始を除く)

関係通知・Q&A

関係通知・事務連絡

・介護保険法第115条の44の2の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する制度に係る実施上の留意事項についてPDFファイル[258KB]
・介護保険法第115条の44の2に基づく介護サービス情報の報告及び公表に係る制度に関するシステムの運用開始に向けた対応等についてPDFファイル[85KB]
・介護サービス事業者経営情報の報告等に関するシステムに係る運用マニュアル等の発出についPDFファイル[9694KB]て
・介護サービス事業者経営情報データベースシステムの運用開始についてPDFファイル[4321KB]
・介護サービス事業者の経営情報の報告・公表リーフレットPDFファイル[190KB]
・介護サービス事業者経営情報データベースシステムの運用の一時停止についてPDFファイル[145KB]
・介護保険最新情報Vol.1546(介護サービス事業者経営情報データベースシステムの運用の再開について)PDFファイル[1583KB]


Q&A

・「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A」の発出についてPDFファイル[149KB](令和6年8月20日)
・「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A(Vol.2)」の発出についてPDFファイル[96KB](令和6年10月31日)
・「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A(Vol.3)」の発出についてPDFファイル[93KB](令和6年12月25日)
・「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A(Vol.4)」の発出についてPDFファイル[91KB](令和7年3月11日)
・「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A(Vol.5)」の発出についてPDFファイル[197KB](令和8年10月15日)

お問合せについて

お問合せ内容によりお問合せ先が異なりますので、以下の資料をご確認のうえお問合せください。

介護経営データベースに関するお問合せにあたってのお願い(厚生労働省作成資料)PDFファイル[2924KB]
FAQ(厚生労働省作成)PDFファイル[344KB]

※県へのご質問は電話ではなく、次の様式によりFAXまたは電子メールにて送信してください。
 質問様式はこちらエクセルファイル[33KB]です。
 FAX:017-734-8090
 メールアドレス:kaigo_todokede@pref.aomori.lg.jp

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この記事についてのお問い合わせ

高齢福祉保険課 介護事業者グループ
電話:017-734-9299  FAX:017-734-8090

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