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更新日付:2026年9月17日 高齢福祉保険課

青森県介護人材実務者研修代替職員事業費補助金

お知らせ
  • 令和8年度の交付要綱を制定しました(2026.9.14)
県内の介護施設等に勤務する介護職員の育成と定着の促進を図るため、介護施設等が、当該施設等に勤務する介護職員の介護福祉士実務者研修受講期間中に当該職員に代わって業務を担当する職員を雇用するのに要する経費について、予算の範囲内において交付します。

補助対象事業所等

【補助対象事業所】
介護施設等に勤務する介護職員が介護福祉士実務者研修を受講するのに伴い代替職員を雇用する、介護保険法上の指定を受けた介護事業所


【補助対象事業者】
補助対象事業所を運営する法人

補助対象経費、補助基準額、補助率

【補助対象経費】
 実務者研修受講のため業務を代替される介護職員が実務者研修を通学により受講している期間内に、新たに雇用した代替職員に対して支払った賃金(給与)等に要する経費(諸手当、法定福利費含む)
 補助対象となる代替職員は、研修受講者1人につき1人までとする。(ただし、途中退職等により研修期間中に代替職員が不在になった場合はこの限りでないものとし、代替職員に重複期間があった場合、いずれか一方のみを補助対象とする。)

【補助基準額】
1,029円×代替職員の総勤務時間数
(研修受講者が実務者研修を通学により受講している勤務時間数に限る)

【補助率】
2分の1

交付要綱・様式

補助金に係るQ&A

補助金の流れ

補助申請・手続きフロー・スケジュール

交付申請手続き

申請受付期間

決まり次第、お知らせします。

申請に必要な書類

  • 交付申請書(第1号様式)
  • 所要額調書(別紙1)
  • 事業計画書(別紙2)(必要な書類を添付)
  • 振込先通帳の写し(口座番号・名義・支店名が確認できる部分)

申請書提出先

申請書類は、「青森県電子申請・届出システム」により提出してください。

青森県電子申請・届出システム
青森県介護人材実務者研修代替職員事業費補助金交付申請
【届け出先URLは、後日、掲載します】


※郵送やメール、持参による提出は受け付けておりません。

申請に当たっての留意事項

  • 申請に必要な添付書類は、不足なく提出願います。
  • 交付決定は、審査の上、予算の範囲内で行います。交付決定とならない場合や交付申請額どおりの決定とならない場合がございます。
  • 申請の前に、交付要綱及びQAを必ずご確認ください。

実績報告

実績報告書の提出期限

「事業完了の日から起算して30日を経過した日」
又は「令和9年4月9日」のいずれか早い日までに提出してください。

※事業は、支払含め令和9年3月31日までに完了している必要があります。
※既に事業が完了している場合は、交付決定後、速やかに提出してください。

実績報告に必要な書類

  • 実績報告書(第7号様式)
  • 精算書(別紙3)
  • 実績報告書(別紙4)(必要書類を添付)
  • 支払額を証する書類

実績報告書提出先

報告書類は、「青森県電子申請・届出システム」により提出していただきます。
【届け出先URLは、後日、掲載します】

補助金の支払

補助金の交付は、県からの確定通知後となります。(精算払)

確定通知以降に、請求書(第7号様式)を県に提出していただきます。

請求書の提出は、別途ご案内します。

お問い合わせ

補助金に関して御質問がある場合は、次の質問票を、高齢福祉保険課介護事業者グループあてメールで提出してください。(電話では受け付けておりません。)
メールの件名は、「【質問】介護人材実務者研修代替職員事業補助金」としてください。
お問い合わせは、介護事業所若しくはその運営法人からお願いします。

質問票エクセルファイル[12KB]
提出先アドレス:kaigo_todokede@pref.aomori.lg.jp

留意事項

  • 交付申請の前に、交付要綱及びQAを必ずご確認ください。(QAは、更新されている場合があります。)
  • 補助金の交付を受けた補助事業所におかれては、実施状況の詳細を伺ったり、県の事業に協力いただく可能性がございます。あらかじめご承知おきください。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

高齢福祉保険課介護事業者グループ
電話:017-734-9299  FAX:017-734-8090

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