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更新日付:2026年2月24日 高齢福祉保険課

介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業費補助金について

新着情報
  • ホームページを公開しました。(R8.2.24)

介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業について(概要)

「「強い経済」を実現する総合経済対策」(令和7年11月21日閣議決定)において、報酬改定の時期を待たず人材流出を防ぐための緊急的対応として、賃上げ・職場環境改善の支援を行うこととされたことを踏まえ、賃上げに向けた取組等に必要な緊急の措置を講じるもの

◯事業の概要
文書名 添付ファイル
リーフレット(処遇改善加算対象サービス向け) PDFPDFファイル[660KB]
リーフレット(対象拡大サービス向け) PDFPDFファイル[619KB]

計画書の提出について

本補助金の対象要件を満たす県内所在の事業所を有する事業者で、申請を希望する場合は、計画書を提出してください。
〇対象事業所
ア 実施要綱別紙1表1に掲げるサービス類型の介護サービス事業所等であって、実施要綱6(1)の要件を満たすもの

イ 実施要綱別紙1表2に掲げるサービス類型の介護サービス事業所等であって、実施要綱6(2)の要件を満たすもの

ウ 実施要綱別紙1表3に掲げるサービス類型の介護サービス事業所等であって、実施要綱6(3)の要件を満たすもの

なお、以下の介護サービス事業所等は本補助金の対象外とする。
・令和8年4月以降に新規開設された介護サービス事業所等
・計画書の提出時点で廃止・休止となることが明らかになっている介護サービス事業所等
実施要綱別紙1表4に掲げる居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売

介護予防・日常生活支援総合事業については、第一号訪問事業及び第一号通所事業(従前相当サービス(市町村(特別区を含む。以下同じ。)が定める基準であって、介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に定める基準に該当する基準に基づき実施されるサービス)及びサービス・活動A(市町村が定める基準であって、介護保険法施行規則第140条の63の6第2号に定める基準に該当する基準に基づき実施されるサービス)のうち、市町村において介護職員等処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)に相当する加算が設けられている場合に限る。)並びに第一号介護予防支援事業を本事業の対象とする。
〇基準月
 原則として、令和7年12月とする。なお、12月のサービス提供分が他の平常月と比較して著しく低いなど、各事業所の判断により、令和8年1月、2月又は3月の任意の月を対象月とすることができる。 月遅れ請求、再請求等に伴う過誤調整分については、令和8年3月末日までに生じ、令和8年4月10 日までに審査支払機関により受理されたものに限り、反映する。
〇提出期限  令和8年4月3日(金)
〇提出書類 別紙様式2-1、2-2、2-3エクセルファイル[360KB](県様式)
※ファイルを一部修正しました。
〇提出先 作成した計画書のExcelファイルは「青森県電子申請届出システム」により提出してください。
※Excel形成で提出。PDFへの変換はしないでください。

青森県電子申請届出システム
介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業計画書の提出について
https://apply.e-tumo.jp/pref-aomori-u/offer/offerList_detail?tempSeq=20672
〇注意点

※原則として「青森県電子申請・届出システム」による提出となります。
 「青森県電子申請・届出システム」による提出が困難な場合はご相談ください。

※補助金の算定を希望する事業所及びサービス種別(サービスコード別)をもれなく記載してください。
 記載のない事業所・サービス種別(サービスコード)は補助金が算定されません。
(別に記載が必要な例)
 ・訪問入浴(サービスコード12)と介護予防訪問入浴介護(サービスコード62)
 ・訪問型サービス(独自)(サービスコードA2)と訪問型サービス(独自/定額)(サービスコードA4)
 ・特定施設入居者生活介護(サービスコード33)と特定施設入居者生活介護(短期利用型)(サービスコード27)

交付要綱・各種様式

策定し次第掲載します。
様式名 添付ファイル

事業所へのお知らせ

介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業について(R8.2.24)PDFファイル[152KB]

厚生労働省の通知等

◯実施要綱及び様式(厚生労働省)
文書名 添付ファイル
実施要綱 PDFPDFファイル[820KB]

Q&A

◯厚生労働省通知等(介護保険情報)
文書名 添付ファイル
介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に関するQ&A(第1版)(R8.1.21) PDFPDFファイル[443KB]

お問い合わせ


○厚生労働省コールセンター
【電話】050-3733-0222
【受付時間】9時~18時(土日含む)

○青森県庁高齢福祉保険課介護事業者グループ
お問い合わせは、電話ではなく次の質問票をメールで送信してください。
メールの件名は「【問い合わせ】介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業費補助金」にしてください。
質問票エクセルファイル[12KB]
宛先:kaigo_todokede@pref.aomori.lg.jp

※多数のご質問が寄せられることが予想されておりますので、 必ず上記の実施要綱やQ&Aなどをご確認のうえ ご質問ください。円滑な事業実施のため、事業者の皆様の御協力をお願いいたします。

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この記事についてのお問い合わせ

高齢福祉保険課 介護事業者グループ
電話:017-734-9299・9297  FAX:017-734-8090(課共通)

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