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更新日付:2026年2月24日 高齢福祉保険課
介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業費補助金について
新着情報
- ホームページを公開しました。(R8.2.24)
介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業について(概要)
「「強い経済」を実現する総合経済対策」(令和7年11月21日閣議決定)において、報酬改定の時期を待たず人材流出を防ぐための緊急的対応として、賃上げ・職場環境改善の支援を行うこととされたことを踏まえ、賃上げに向けた取組等に必要な緊急の措置を講じるもの
| 文書名 | 添付ファイル |
|---|---|
| リーフレット(処遇改善加算対象サービス向け) | PDF [660KB]
|
| リーフレット(対象拡大サービス向け) | PDF [619KB]
|
計画書の提出について
本補助金の対象要件を満たす県内所在の事業所を有する事業者で、申請を希望する場合は、計画書を提出してください。
〇対象事業所
ア 実施要綱別紙1表1に掲げるサービス類型の介護サービス事業所等であって、実施要綱6(1)の要件を満たすもの
イ 実施要綱別紙1表2に掲げるサービス類型の介護サービス事業所等であって、実施要綱6(2)の要件を満たすもの
ウ 実施要綱別紙1表3に掲げるサービス類型の介護サービス事業所等であって、実施要綱6(3)の要件を満たすもの
なお、以下の介護サービス事業所等は本補助金の対象外とする。
・令和8年4月以降に新規開設された介護サービス事業所等
・計画書の提出時点で廃止・休止となることが明らかになっている介護サービス事業所等
・実施要綱別紙1表4に掲げる居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売
介護予防・日常生活支援総合事業については、第一号訪問事業及び第一号通所事業(従前相当サービス(市町村(特別区を含む。以下同じ。)が定める基準であって、介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に定める基準に該当する基準に基づき実施されるサービス)及びサービス・活動A(市町村が定める基準であって、介護保険法施行規則第140条の63の6第2号に定める基準に該当する基準に基づき実施されるサービス)のうち、市町村において介護職員等処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)に相当する加算が設けられている場合に限る。)並びに第一号介護予防支援事業を本事業の対象とする。
ア 実施要綱別紙1表1に掲げるサービス類型の介護サービス事業所等であって、実施要綱6(1)の要件を満たすもの
イ 実施要綱別紙1表2に掲げるサービス類型の介護サービス事業所等であって、実施要綱6(2)の要件を満たすもの
ウ 実施要綱別紙1表3に掲げるサービス類型の介護サービス事業所等であって、実施要綱6(3)の要件を満たすもの
なお、以下の介護サービス事業所等は本補助金の対象外とする。
・令和8年4月以降に新規開設された介護サービス事業所等
・計画書の提出時点で廃止・休止となることが明らかになっている介護サービス事業所等
・実施要綱別紙1表4に掲げる居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売
介護予防・日常生活支援総合事業については、第一号訪問事業及び第一号通所事業(従前相当サービス(市町村(特別区を含む。以下同じ。)が定める基準であって、介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に定める基準に該当する基準に基づき実施されるサービス)及びサービス・活動A(市町村が定める基準であって、介護保険法施行規則第140条の63の6第2号に定める基準に該当する基準に基づき実施されるサービス)のうち、市町村において介護職員等処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)に相当する加算が設けられている場合に限る。)並びに第一号介護予防支援事業を本事業の対象とする。
〇基準月
原則として、令和7年12月とする。なお、12月のサービス提供分が他の平常月と比較して著しく低いなど、各事業所の判断により、令和8年1月、2月又は3月の任意の月を対象月とすることができる。 月遅れ請求、再請求等に伴う過誤調整分については、令和8年3月末日までに生じ、令和8年4月10 日までに審査支払機関により受理されたものに限り、反映する。
原則として、令和7年12月とする。なお、12月のサービス提供分が他の平常月と比較して著しく低いなど、各事業所の判断により、令和8年1月、2月又は3月の任意の月を対象月とすることができる。 月遅れ請求、再請求等に伴う過誤調整分については、令和8年3月末日までに生じ、令和8年4月10 日までに審査支払機関により受理されたものに限り、反映する。
〇提出期限
令和8年4月3日(金)
〇提出先
作成した計画書のExcelファイルは「青森県電子申請届出システム」により提出してください。
※Excel形成で提出。PDFへの変換はしないでください。
青森県電子申請届出システム
介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業計画書の提出について
https://apply.e-tumo.jp/pref-aomori-u/offer/offerList_detail?tempSeq=20672
〇注意点
※原則として「青森県電子申請・届出システム」による提出となります。
「青森県電子申請・届出システム」による提出が困難な場合はご相談ください。
※補助金の算定を希望する事業所及びサービス種別(サービスコード別)をもれなく記載してください。
記載のない事業所・サービス種別(サービスコード)は補助金が算定されません。
(別に記載が必要な例)
・訪問入浴(サービスコード12)と介護予防訪問入浴介護(サービスコード62)
・訪問型サービス(独自)(サービスコードA2)と訪問型サービス(独自/定額)(サービスコードA4)
・特定施設入居者生活介護(サービスコード33)と特定施設入居者生活介護(短期利用型)(サービスコード27)
※Excel形成で提出。PDFへの変換はしないでください。
青森県電子申請届出システム
介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業計画書の提出について
https://apply.e-tumo.jp/pref-aomori-u/offer/offerList_detail?tempSeq=20672
〇注意点
※原則として「青森県電子申請・届出システム」による提出となります。
「青森県電子申請・届出システム」による提出が困難な場合はご相談ください。
※補助金の算定を希望する事業所及びサービス種別(サービスコード別)をもれなく記載してください。
記載のない事業所・サービス種別(サービスコード)は補助金が算定されません。
(別に記載が必要な例)
・訪問入浴(サービスコード12)と介護予防訪問入浴介護(サービスコード62)
・訪問型サービス(独自)(サービスコードA2)と訪問型サービス(独自/定額)(サービスコードA4)
・特定施設入居者生活介護(サービスコード33)と特定施設入居者生活介護(短期利用型)(サービスコード27)
交付要綱・各種様式
| 様式名 | 添付ファイル |
|---|---|
事業所へのお知らせ
介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業について(R8.2.24) [152KB]
|
厚生労働省の通知等
| 文書名 | 添付ファイル |
|---|---|
| 実施要綱 | PDF [820KB]
|
Q&A
| 文書名 | 添付ファイル |
|---|---|
| 介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に関するQ&A(第1版)(R8.1.21) | PDF [443KB]
|
お問い合わせ
○厚生労働省コールセンター
【電話】050-3733-0222
【受付時間】9時~18時(土日含む)
○青森県庁高齢福祉保険課介護事業者グループ
お問い合わせは、電話ではなく次の質問票をメールで送信してください。
メールの件名は「【問い合わせ】介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業費補助金」にしてください。
質問票
[12KB]
宛先:kaigo_todokede@pref.aomori.lg.jp
※多数のご質問が寄せられることが予想されておりますので、 必ず上記の実施要綱やQ&Aなどをご確認のうえ ご質問ください。円滑な事業実施のため、事業者の皆様の御協力をお願いいたします。
お問い合わせは、電話ではなく次の質問票をメールで送信してください。
メールの件名は「【問い合わせ】介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業費補助金」にしてください。
質問票
[12KB]宛先:kaigo_todokede@pref.aomori.lg.jp
※多数のご質問が寄せられることが予想されておりますので、 必ず上記の実施要綱やQ&Aなどをご確認のうえ ご質問ください。円滑な事業実施のため、事業者の皆様の御協力をお願いいたします。




