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更新日付:2025年8月5日 高齢福祉保険課

青森県小規模介護事業所等職場環境改善事業費補助金

小規模法人(1法人当たり1の施設又は事業所のみを運営するような法人等。)を1以上含む、複数の法人により構成される事業者グループが協働して行う取組に対する支援等を通じて、経営の安定化に向けた協働化・大規模化等による職場環境の改善を図ることを目的として、予算の範囲内において、青森県小規模介護事業所等職場環境改善事業費補助金を交付します。

補助対象事業所

青森県内に事業所が所在する事業者で構成される事業者グループを対象とする。
申請を行う事業者グループの代表者は、申請を行う事業者グループの代表者は、介護事業所・介護施設等を運営する法人とする。
事業者グループには、介護事業所の他、老人福祉法に定める施設・事業所、障害者総合支援法に定める障害福祉サービス事業所、児童福祉法に定める指導福祉サービス事業所等、介護保険サービス以外の福祉サービスのみを提供する法人が運営する事業者を含めてもよい。

補助対象経費及び補助基準額

補助対象経費 補助率 補助基準額
事業者グループが経営の協働化・大規模化等を通じた職場環境改善に資する下記の取組を実施する際に必要な経費(報酬、給料、報償費、職員手当等、共済費、旅費、役務費、使用料及び賃借料、委託料、需用費、備品購入費、負担金、補助金及び交付金)

・合同での人材募集や一括採用等による人材確保や共同での職場の魅力発信
・共同送迎の実施に向けた調査等
・共同発注による福利厚生の充実や職場環境改善等、従業者の職場定着や職場の魅力向上に資する取組
・合同研修や人事交流の実施等、共同での人材育成
・人事管理や急所制度、福祉厚生等のシステム・制度化の共通化
・加算の取得事務を含む業務の集約・共同での外部化
・各種委員会の共同設置や各種指針の共同策定等
・協働化等にあわせて行う ICT インフラの整備(通信費は対象外)
・協働化等にあわせて行う老朽設備・備品の更新・整備(事業所車輌の購入費は対象外)
・経営及び職場環境改善等に関する専門家等による支援
・その他本事業の目的を達成するため、県が必要と認める取組
4/5 事業者グループを構成する法人数1につき1,200千円。訪問介護事業所を経営する法人の場合は300千円加算する。
構成する法人数に制限はないが、1事業者グループあたり最大12,000千円を上限とする。
1事業者グループにつき、補助対象経費の実支出額の合計額に補助率を乗じて得た額(ただし、算出した額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)を算出し、その額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額と、補助基準額とを比較し少ない方の額を補助する。

申請受付期間

令和7年9月30日(火)【必着】
※申請を希望される方は、事前に御連絡(下記メールもしくは電話)ください。

申請書提出先

青森県健康医療福祉部高齢福祉保険課あてメールにより提出
メールアドレス:kaigo_todokede@pref.aomori.lg.jp
メール件名:【法人名】小規模介護事業所職場環境改善補助金交付申請について

交付要綱・様式

留意事項

(注1)地域医療介護総合確保基金で実施する「介護テクノロジー導入支援事業」、経済産業省が実施している「IT導入補助金」等、他の補助金等によって助成されているものについては、本事業の補助対象外とする。また、他の国庫補助による社会福祉連携推進法人の設立に向けた補助金等を受けている事業者グループは補助対象外とする。

(注2)補助を受けた事業所は、厚生労働省等が実施する調査研究事業等に可能な限り協力すること。(厚生労働省等から補助事業所に対して直接協力依頼の打診をする場合がある。)

参考

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

高齢福祉保険課介護事業者グループ
電話:017-734-9299  FAX:017-734-8090

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