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更新日付:2024年4月11日 高齢福祉保険課
福祉用具専門相談員について
福祉用具専門相談員になるには
都道府県知事の指定を受けた福祉用具専門相談員講習事業者により行われる福祉用具専門相談員講習の課程を修了する必要があります。
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令和7年4月に「青森県福祉用専門相談員指定講習会指定事務等実施要綱
[493KB]」を一部改正しました。
改正内容は新旧対照表[724KB]のとおりです。
◯改正の概要
・指定講習カリキュラムの一部科目の追加・見直し
・指定講習に要する時間の合計を「50時間」から「53時間」へ変更 -
下記に記載の一定の有資格者については、上記指定講習会を受講しなくても「福祉用具専門相談員」として指定福祉用具貸与事業所等で勤務が可能です。
保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、義肢装具士
福祉用具専門相談員指定講習事業者の指定について
福祉用具専門相談員指定講習会を実施しようとする事業者は、下記の「青森県福祉用具専門相談員指定講習事業者指定事務等実施要綱」に基づき、県の指定を受ける必要があります。指定申請手続きについては下記連絡先までお問い合わせください。
令和4年度より、県への届出書等に関して押印が不要となりました。
令和4年度より、県への届出書等に関して押印が不要となりました。
本文 | 青森県福祉用具専門相談員指定講習会指定事務等実施要綱 | pdf![]() ![]() |
別紙1 | 福祉用具専門相談員指定講習会の指定要件 | pdf[279KB] |
別紙2 | 福祉用具専門相談員講習課程 | pdf![]() |
別紙3 | 修了証明書 | word![]() |
別紙4 | 講師要件表 | pdf![]() |
様式第1号 | 福祉用具専門相談員指定講習事業者指定申請書 | word![]() |
様式第2号 | 福祉用具専門相談員指定講習会に係る変更届出書 | word![]() |
様式第3号 | 福祉用具専門相談員指定講習事業者講習会廃止届出書 | word![]() |
様式第4号 | 福祉用具専門相談員指定講習事業者講習会休止届出書 | word![]() |
様式第5号 | 福祉用具専門相談員指定講習事業者講習会再開届出書 | word![]() |
様式第6号 | 福祉用具専門相談員指定講習事業者講習会指定継続申請書 | word![]() |
様式第7号 | 福祉用具専門相談員指定講習事業者講習会事業計画書 | word![]() |
様式第8号 | 福祉用具専門相談員指定講習事業者講習会実績報告書 | word![]() |
参考様式1 | 講習課程 | word![]() |
参考様式2 | 講師履歴 | word![]() |
参考様式3 | 収支予算書 | word[34KB] |
参考様式4 | 事業計画書 | word ![]() |
参考様式5 | 時間割表 | word[35KB] |
参考様式6 | 福祉用具専門相談員指定講習事業者講習会講師一覧 | word ![]() |
参考様式7 | 講師就任承諾書 | word![]() |
参考様式8 | 福祉用具専門相談員指定講習会修了者名簿 | word ![]() |