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更新日付:2024年4月11日 こどもみらい課

特別児童扶養手当について

【手当を受けられるのはこのような方です】

 日本国内に住所があり、精神又は身体に中度以上(別表に該当する程度)の障害を有する児童を監護している父又は母、もしくは父母にかわって児童を養育している人で、県が認定した人にこの手当が支給されます。

!注!
次のいずれかに該当するときは手当は支給されません。
・児童が児童福祉施設などに入所しているとき
・児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき

【手当の額(月額)】令和6年4月現在

 1級(重度障害児) 1人につき55,350円 
 2級(中度障害児) 1人につき36,860円 


【所得制限】
 前年の所得(1月から7月までの月分の手当については前々年)が一定額以上の場合には、所得制限により、手当の額が全部停止されます。
 また、生計を一つにしている扶養義務者の所得が一定額以上である場合は、所得制限により、手当の額が全部停止されます。
所得制限限度額表
扶養親族の数 受給者本人の所得額 配偶者及び扶養義務者の所得額
0人 459万6千円 628万7千円
1人 497万6千円 653万6千円
2人 535万6千円 674万9千円
3人 573万6千円 696万2千円
4人 611万6千円 717万5千円

!注!
1 所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある場合には、上記の額に次の額を加算した額。 

(1)本人の場合は、
 ア 70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
 イ 特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき25万円
(2)配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき(当該扶養親族の他に扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円

【手当の支払い方法】

 手当は、認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、4月、8月、11月の3回(各月とも11日。11日が土日の場合はその前の金融機関の営業日。)、支払月の前月分(11月は8~11月分)までの手当が指定金融機関の口座振込により支払われます。
【手続きの方法】

 住所地の市町村に次の書類を添えて申請手続きを行ってください。
(1)請求者と児童の戸籍謄本(外国人の方は必要に応じ、受給資格等に係る事実を明らかにすることができる書類)
(2)児童の障害についての、所定の診断書(身体障害者手帳、又は愛護手帳をお持ちの方は省略できる場合があります。)
(3)その他必要書類
 それぞれ、提出する書類が違いますので、詳しくは市町村窓口にお尋ねください。
 なお、必要な書類が揃った時点で請求可能となります。

※認定等の審査は、県の東青地域県民局地域健康福祉部福祉総室で行っています。
 
〇東青地域県民局地域健康福祉部福祉総室所在地
 〒030-0861
 青森県青森市長島2丁目10-3 青森フコク生命ビル4階
 TEL:017-734-9950
 FAX:017-734-8302 

【手当を受けている方へ 】

 手当を受けている方は、次のような届け出が必要ですので、市町村に届け出てください。

○所得状況届
 毎年8月12日から9月11日までの間に出します。なお、2年間届け出をしないと資格がなくなります。
○額改定届・請求書
 児童の数に増減があったときや、障害程度に変更があったとき
○受給資格喪失届
 受給資格がなくなったとき
○有期認定診断書
 認定期限が定められ、その期限が到来したとき
○その他の届
 氏名・住所・支払金融機関の変更・受給者が死亡したとき、証書をなくしたり、破損したとき等


【受給資格がなくなるとき】
 次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すみやかに市町村に届け出てください。資格がなくなってから受給された手当は全額返還しなければなりません。
(1)児童が20歳になったとき
(2)手当を受けている父母又は養育者が対象児童を監護又は養育しなくなったとき
(3)児童が児童福祉施設などに入所したとき
(4)児童が死亡したとき
(5)父母又は養育者が死亡したとき
(6)児童が、障害を事由とする公的年金を受けることができるとき
(7)児童が、別表に定める障害に該当しなくなったとき
<別表>中程度以上の障害とは
1級 2級
1.次に掲げる視覚障害
イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
2.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4.両上肢の全ての指を欠くもの
5.両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
6.両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7.両下肢を足関節以上で欠くもの
8.体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
9.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を不能ならしめる程度のもの
10.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
1.次に掲げる視覚障害
イ 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
ロ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
2.両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3.平衡機能に著しい障害を有するもの
4.咀嚼(そしゃく)の機能を欠くもの
5.音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
6.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
7.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
8.一上肢の機能に著しい障害を有するもの
9.一上肢の全ての指を欠くもの
10.一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
11.両下肢の全ての指を欠くもの
12.一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13.一下肢を足関節以上で欠くもの
14.体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

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この記事についてのお問い合わせ

こども家庭部こどもみらい課 家庭支援グループ
電話:017-734-9295  FAX:017-734-8091

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