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更新日付:2020年2月19日 こどもみらい課
令和元年度保育士資格取得推進事業について
1 概要
幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格を支援するため、指定保育士養成施設(以下「養成施設」という。)において教科目の受講を開始した場合に、受講料や代替職員の雇上げ費の一部を補助する事業を行います。
また、保育士資格取得特例の活用による保育士資格取得や、保育所等に勤務している保育士資格を有していない保育従事者の保育士資格取得を支援するため、養成施設の受講料を補助する事業を行います。
また、保育士資格取得特例の活用による保育士資格取得や、保育所等に勤務している保育士資格を有していない保育従事者の保育士資格取得を支援するため、養成施設の受講料を補助する事業を行います。
2 対象事業
1 認可外保育施設資格取得支援事業
(1)対象者:認可外保育施設に勤務し、保育士資格を有していない保育従事者
(2)申請者:認可外保育施設
(3)補助額:ア 養成施設の受講に要した経費の2分の1(上限10~30万円/人)
イ 代替保育士雇上費 1日当たり6,790円又は1日当たりの所要額を比較して少ない方の額
2 保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業
(1)対象者:次の(2)の対象施設に勤務し、幼稚園教諭免許を有する者(※特例制度の対象者)
(2)申請者:幼保連携型認定こども園、幼保連携型認定こども園へ移行を予定している保育所、幼稚園、認定こども園等の施設
(3)補助額:ア 養成施設の受講に要した経費の2分の1(上限10万円/人)
イ 代替保育士雇上費(※) 1日当たり6,790円又は1日当たりの所要額を比較して少ない方の額
(注)この事業で言う代替保育士とは、「保育教諭確保のための幼稚園教諭免許状取得支援事業」(県総務学事課で実施)を活用して保育士資格を取得する者の代替のことです。
3 幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得支援事業
(1)対象者:幼稚園教諭免許状を有する者(※特例制度の対象者)
(2)申請者:対象者、又は対象者が勤める施設
(3)補助額:養成施設の受講に要した経費の2分の1(上限10万円/人)
(注)幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例制度については、厚生労働省ホームページをご覧ください
4 保育所等保育士資格取得支援事業
(1)対象者:次の(2)の対象施設に勤務し、保育士資格を有していない保育従事者
(2)申請者:保育所、認定こども園、幼稚園型・幼保連携型認定こども園へ移行を予定している幼稚園、乳児院、児童養護施設(いずれも公立施設は除く)
(3)補助額:養成施設の受講に要した経費の2分の1(上限10~30万円/人)
(1)対象者:認可外保育施設に勤務し、保育士資格を有していない保育従事者
(2)申請者:認可外保育施設
(3)補助額:ア 養成施設の受講に要した経費の2分の1(上限10~30万円/人)
イ 代替保育士雇上費 1日当たり6,790円又は1日当たりの所要額を比較して少ない方の額
2 保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業
(1)対象者:次の(2)の対象施設に勤務し、幼稚園教諭免許を有する者(※特例制度の対象者)
(2)申請者:幼保連携型認定こども園、幼保連携型認定こども園へ移行を予定している保育所、幼稚園、認定こども園等の施設
(3)補助額:ア 養成施設の受講に要した経費の2分の1(上限10万円/人)
イ 代替保育士雇上費(※) 1日当たり6,790円又は1日当たりの所要額を比較して少ない方の額
(注)この事業で言う代替保育士とは、「保育教諭確保のための幼稚園教諭免許状取得支援事業」(県総務学事課で実施)を活用して保育士資格を取得する者の代替のことです。
3 幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得支援事業
(1)対象者:幼稚園教諭免許状を有する者(※特例制度の対象者)
(2)申請者:対象者、又は対象者が勤める施設
(3)補助額:養成施設の受講に要した経費の2分の1(上限10万円/人)
(注)幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例制度については、厚生労働省ホームページをご覧ください
4 保育所等保育士資格取得支援事業
(1)対象者:次の(2)の対象施設に勤務し、保育士資格を有していない保育従事者
(2)申請者:保育所、認定こども園、幼稚園型・幼保連携型認定こども園へ移行を予定している幼稚園、乳児院、児童養護施設(いずれも公立施設は除く)
(3)補助額:養成施設の受講に要した経費の2分の1(上限10~30万円/人)
3 補助金の交付申請手続き
1 実施計画書の提出
実施計画書を令和2年2月28日までに、県へ提出してください。
実施計画書を提出できるのは、養成施設に入学した日又は養成施設からの受講許可を得た日のいずれか早い日が平成31年4月1日から令和2年3月31日までの場合です。
2 実施計画書承認
提出いただいた実施計画書の内容を確認し、本事業の対象の可否を県から通知します。
3 交付申請書の提出
保育士証の交付を受けた後、対象施設に勤務を開始した日の属する月の末日、又は、令和2年3月6日のいずれか早い日までに、交付申請書を県へ提出してください。
4 交付決定通知
提出いただいた交付申請書の内容を確認し、交付の可否を県から通知します。
5 請求書の提出
交付決定通知が届いたら、速やかに請求書を県へ提出してください。
実施計画書を令和2年2月28日までに、県へ提出してください。
実施計画書を提出できるのは、養成施設に入学した日又は養成施設からの受講許可を得た日のいずれか早い日が平成31年4月1日から令和2年3月31日までの場合です。
2 実施計画書承認
提出いただいた実施計画書の内容を確認し、本事業の対象の可否を県から通知します。
3 交付申請書の提出
保育士証の交付を受けた後、対象施設に勤務を開始した日の属する月の末日、又は、令和2年3月6日のいずれか早い日までに、交付申請書を県へ提出してください。
4 交付決定通知
提出いただいた交付申請書の内容を確認し、交付の可否を県から通知します。
5 請求書の提出
交付決定通知が届いたら、速やかに請求書を県へ提出してください。
4 提出先
〒030-8570 青森市長島1丁目1-1
青森県健康福祉部こどもみらい課 児童施設支援グループ
提出期限 実施計画書 令和2年2月28日(金)必着
交付申請書 令和年3月6日(金)必着
青森県健康福祉部こどもみらい課 児童施設支援グループ
提出期限 実施計画書 令和2年2月28日(金)必着
交付申請書 令和年3月6日(金)必着
5 留意事項
ア 本補助金について、中核市に所在する対象施設及び中核市在住の方は交付対象となりません。
イ 保育士修学資金貸付事業や雇用保険制度の教育訓練給付等、本事業と趣旨を同じくする事業の貸付け等を受けている場合は、交付対象となりません。
イ 保育士修学資金貸付事業や雇用保険制度の教育訓練給付等、本事業と趣旨を同じくする事業の貸付け等を受けている場合は、交付対象となりません。
6 実施要綱、交付要綱、様式
7 国の通知
当事業は、上記6のほか、国の実施要綱に従って実施しますので、下記通知を必ず確認してください。
「保育人材確保事業の実施について」
[1363KB]
(平成29年4月17日雇児発0417第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)
「保育人材確保事業の実施について」


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