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更新日付:2023年3月1日 こどもみらい課
里親になりませんか
1 新着 お知らせ
養育里親・養子縁組里親研修について
<令和5年度養育里親・養子縁組里親研修の御案内>
養育里親・養子縁組里親になることを希望する方のための研修会を開催しています。
研修は「基礎研修」と「登録前研修」があり、里親になるためには両方の研修を受講する必要があります。
なお、「登録前研修」は「基礎研修」を受講された方が対象となります。
開催日時等が決まり次第、改めてお知らせいたします。
養育里親・養子縁組里親になることを希望する方のための研修会を開催しています。
研修は「基礎研修」と「登録前研修」があり、里親になるためには両方の研修を受講する必要があります。
なお、「登録前研修」は「基礎研修」を受講された方が対象となります。
開催日時等が決まり次第、改めてお知らせいたします。
里親ハンドブックの一部改正について
青森県里親ハンドブックを一部改正しました。
詳しくは「7 里親ハンドブックについて」を御確認ください。
詳しくは「7 里親ハンドブックについて」を御確認ください。
2 里親制度とは
さまざまな事情によって家庭で生活できない子どもを、家族の一員として温かく迎え入れて育ててくださる方を、児童福祉法では「里親」といいます。
「里親制度」とは、知事の認定した里親に預け、里親家庭の中であたたかい愛情をもって育てる制度です。子どもが欲しい大人のための制度ではなく、育て親を必要とする子どものための制度です。
「里親制度」とは、知事の認定した里親に預け、里親家庭の中であたたかい愛情をもって育てる制度です。子どもが欲しい大人のための制度ではなく、育て親を必要とする子どものための制度です。
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里親制度のご案内
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3 里親になるには
里親になるには、以下の要件があります。
(1)心身ともに健康であること
(2)児童養育に対する理解と愛情をもっていること
(3)経済的に困窮していないこと(親族里親を除く)
(4)児童の養育に関し虐待等の問題がないこと
(5)児童福祉法など法律の規定に違反がないこと
(6)県が実施する養育里親・養子縁組里親研修を受講・修了すること(親族里親を除く)
(1)心身ともに健康であること
(2)児童養育に対する理解と愛情をもっていること
(3)経済的に困窮していないこと(親族里親を除く)
(4)児童の養育に関し虐待等の問題がないこと
(5)児童福祉法など法律の規定に違反がないこと
(6)県が実施する養育里親・養子縁組里親研修を受講・修了すること(親族里親を除く)
4 里親の種類
里親には、養育里親、専門里親、養子縁組里親、親族里親の4種類があります。
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養育里親
保護者がいない子ども、保護者のもとで生活することが不適当と児童相談所が判断した子どもを養育する一般的な種類の里親です。養育する期間は、短期、長期と様々です。
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養子縁組里親
将来、子どもとの養子縁組を希望される方についても、里親登録していただきます。養子縁組を必要としている子どもを養育していただきますが、養子縁組の成立には家庭裁判所の審判・許可が必要です。
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専門里親
虐待等により心に傷を受けた子ども、障害のある子ども、非行等の問題を有する子どもなどを、専門的な知識と技能を用いて養育していただきます。
専門里親になるには、3年以上の養育里親経験や児童福祉事業に3年以上従事した経験がある等の要件があります。
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親族里親
保護者が死亡、行方不明、入院等で養育できないため、祖父母や兄姉及びその配偶者である親族が、その子どもの養育を希望するが経済的に困難などの事情がある場合に、児童相談所の許可を受けた上で申請できます。
※おじ、おば等については、別の手続きになりますのでご相談ください。
5 里親になるまでの手続き
ステップ1 ガイダンス
里親を希望される方は最寄りの児童相談所にご相談ください。
児童相談所で里親制度についての説明を行った後に、申請書類をお渡しします。
児童相談所で里親制度についての説明を行った後に、申請書類をお渡しします。
ステップ2 研修
里親を希望する方については、以下の研修を受けていただきます。
(1)基礎研修
(2)登録前研修
なお、一定の要件を満たす場合(児童福祉事業従事経験がある等)研修の一部が免除されることがあります。
また、親族里親希望者についても研修の受講を推奨しています。
(1)基礎研修
(2)登録前研修
なお、一定の要件を満たす場合(児童福祉事業従事経験がある等)研修の一部が免除されることがあります。
また、親族里親希望者についても研修の受講を推奨しています。
ステップ3 申請
県知事あての申請書類(登録申請書、履歴書、家屋平面図等)を児童相談所に提出していただきます。
ステップ4 家庭訪問調査
家庭状況は養育環境などについて児童相談所でご家庭を訪問し調査させていただきます。
ステップ5 意見聴取
申請書類や児童相談所の家庭訪問調査をもとに児童相談所は意見を県こどもみらい課に提出します。
県は社会福祉審議会に意見を求めます。
県は社会福祉審議会に意見を求めます。
ステップ6 認定・登録
社会福祉審議会の意見をもとに、里親登録の可否を決定します。里親登録が認められると、青森県里親名簿に登録されます。
登録の有効期限は5年です。更新される場合は、更新研修の受講が必要です。
登録の有効期限は5年です。更新される場合は、更新研修の受講が必要です。
6 里親に関する相談窓口
里親に関心のある方、里親になりたい方は、お近くの児童相談所にお問い合わせください。
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中央児童相談所
【管内市町村】
青森市 平内町 今別町 蓬田村 外ヶ浜町
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弘前児童相談所
【管内市町村】
弘前市 黒石市 平川市 西目屋村 藤崎町 大鰐町 田舎館村 板柳町
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八戸児童相談所
【管内市町村】
八戸市 おいらせ町 三戸町 五戸町 田子町 南部町 階上町 新郷村
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五所川原児童相談所
【管内市町村】
五所川原市 つがる市 鰺ヶ沢町 深浦町 鶴田町 中泊町
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七戸児童相談所
【管内市町村】
十和田市 三沢市 野辺地町 七戸町 六戸町 横浜町 東北町 六ヶ所村
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むつ児童相談所
【管内市町村】
むつ市 大間町 東通村 風間浦村 佐井村
7 里親ハンドブックについて

<ハンドブックダウンロード>
・全体版(PDF)

・関係資料様式集
(PDF版)
様式P41~63

様式P64~65(特別基準)

様式P66~69(レスパイト・ケア)

(Excel・Word版)
様式P41~P63

様式P64~P65(特別基準)

様式P66(レスパイト・ケア申請書)

様式P67~68(レスパイト・ケア請求書・明細書)

様式P69(レスパイト・ケア記録)
