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更新日付:2017年1月5日 こどもみらい課
認可外保育施設について
認可外保育施設とは、乳児又は幼児を保育することを目的とする施設であり、都道府県知事、政令指定都市の市長又は中核市長の認可を受けていない施設を総称したものです。
新着情報
- 「認可外保育施設に対する指導監査の実施について」の一部改正について(平成28年6月20日雇児発0620第27号)
認可外保育施設の主なタイプ
認可外保育施設の運営主体は、個人、団体、民間会社など複数あり、利用形態もいろいろあります。
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自治体助成施設
都道府県や市町村が運営費等の補助金を出している施設です。各自治体により施設や保育者数等の人員面で一定の基準が定められています。
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事業所内保育施設(企業内・院内)
事業主が従業員のために設置しているものであり、病院や会社等の事業所に付置されている保育施設で、一般的に、利用はその会社の従業員に限られています。
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ベビーホテル
次の条件のうち、いずれかに該当する施設を「ベビーホテル」といいます。
・夜8時以降も保育を行っている。
・宿泊を伴う保育を行っている。
・利用児童のうち一時預かりのお子さんが半数以上を占めている。
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事業者がその顧客のために設置する施設
店舗や事業所において、お客さんのお子さんを預かる保育施設です。
(例:自動車教習所、歯科医師、デパート等の一時預かり)
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臨時に設置された施設
スキー場やコンサート会場等で臨時に設置される一時預かりの保育施設です。
施設を選ぶに当たってのポイント
大切なお子さんを預ける施設を選ぶに当たっては、厚生労働省作成の「よい保育施設の選び方 十か条」を参考に施設の保育内容等をよく調べたり、お住まいの市町村の保育担当窓口等に相談してみましょう。
認可外保育施設の指導監督について
認可外保育施設は、県による指導監督を受けることとなっています。県では人員・設備・運営等の項目ごとに基準を設け、立入調査等により適正な保育が行われているかチェックします。
認可外保育施設を開設する場合の手続き
認可外保育施設を開設する場合、必要事項について県に届出していただく必要があります。
なお、平成28年4月からは「1日に保育する乳幼児の数が1人以上の場合」でも、届出義務が生じますので、該当する事業者の方は県への届出を行ってください。
※青森市内又は八戸市内での開設をお考えの方は、県ではなく青森市又は八戸市に届出することとなりますので、届出等の手続きについては各市に直接お問い合わせください。
なお、平成28年4月からは「1日に保育する乳幼児の数が1人以上の場合」でも、届出義務が生じますので、該当する事業者の方は県への届出を行ってください。
※青森市内又は八戸市内での開設をお考えの方は、県ではなく青森市又は八戸市に届出することとなりますので、届出等の手続きについては各市に直接お問い合わせください。
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認可外保育施設一覧[63KB](平成29年1月1日現在)
※中核市である青森市及び八戸市所在施設は、各市が施設を所管しているため除く。
→青森市認可外保育施設一覧へ(青森市のホームページ)
→八戸市認可外保育施設一覧へ(八戸市ホームページ)
届出制に係る各種様式
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