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更新日付:2024年4月18日 こどもみらい課

児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)について

 児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)とは、義務教育終了後、里親やファミリーホームへの委託解除又は児童養護施設等への入所措置が解除された児童等に対し、共同生活を営むべき住居(自立援助ホーム)において、相談その他の日常生活の援助及び生活指導並びに就業の支援(援助の実施)を行い、あわせて援助の実施を解除された者への相談その他の援助を行うことにより、社会的自立の促進に寄与することを目的としています。

児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)の指導監査について

 児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)は、児童福祉法第34条の5に基づき、県による指導監査を受けることとなっています。
 県では人員・運営・安全管理等の項目ごとに基準を設け、実地検査等により適正な運営が行われているか確認しています。

 ・青森県児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)指導監査実施要綱

 ・令和6年度青森県児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)指導監査実施計画
 (別添1)児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)自主点検表 
 (別添2)児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)指導監査事前提出資料

参考

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こどもみらい課 子育て支援グループ
電話:017-734-9302  FAX:017-734-8091

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