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更新日付:2024年4月11日 こどもみらい課
児童扶養手当の手当額と所得制限額について
【手当の額(月額)】令和6年4月現在
全部支給は、月額45,500円です。
一部支給は所得に応じて月額45,490円から10,740円まで10円きざみの額です。具体的には次の算式により計算します。
手当額=45,490円-(受給者の所得額*1-全部支給の所得制限限度額*2)×0.0243007
*1 受給者の所得額とは、児童扶養手当法施行令により計算される所得額です。
*2 所得制限限度額は、下記の表に定めるとおり、扶養親族等の数に応じて額が変わります。
なお、2子以上の児童を有する受給者に係る加算額については、
(第2子)全部支給の場合は10,750円、一部支給の場合は10,740円~5,380円です。
(第3子以降)1人につき全部支給の場合は6,450円、一部支給の場合は6,440円~3,230円です。
※平成26年12月1日から児童扶養手当法が一部改正され、公的年金等を受給している方も、年金受給額が児童扶養手当額より低い場合は児童扶養手当を受給できるようになりました。
公的年金等を受給している方は、上記で計算した手当額から公的年金等の額を差し引いた額が手当額となります。
全部支給は、月額45,500円です。
一部支給は所得に応じて月額45,490円から10,740円まで10円きざみの額です。具体的には次の算式により計算します。
手当額=45,490円-(受給者の所得額*1-全部支給の所得制限限度額*2)×0.0243007
*1 受給者の所得額とは、児童扶養手当法施行令により計算される所得額です。
*2 所得制限限度額は、下記の表に定めるとおり、扶養親族等の数に応じて額が変わります。
なお、2子以上の児童を有する受給者に係る加算額については、
(第2子)全部支給の場合は10,750円、一部支給の場合は10,740円~5,380円です。
(第3子以降)1人につき全部支給の場合は6,450円、一部支給の場合は6,440円~3,230円です。
※平成26年12月1日から児童扶養手当法が一部改正され、公的年金等を受給している方も、年金受給額が児童扶養手当額より低い場合は児童扶養手当を受給できるようになりました。
公的年金等を受給している方は、上記で計算した手当額から公的年金等の額を差し引いた額が手当額となります。
扶養親族等の数 | 受給者本人:全部支給の所得制限限度額 | 受給者本人:一部支給の所得制限限度額 | 孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得制限限度額 |
---|---|---|---|
0人 | 49万円 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 87万円 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 125万円 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 163万円 | 306万円 | 350万円 |
4人 | 201万円 | 344万円 | 388万円 |
5人 | 239万円 | 382万円 | 426万円 |
!注!
1 受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
2 所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある場合には、上記の額に次の額を加算した額。
(1)本人の場合は、
ア 70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
イ 特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき15万円
(2)孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族の他に扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円
3 扶養親族等が6人以上の場合には、1人につき38万円(扶養親族等)を加算した額
1 受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
2 所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある場合には、上記の額に次の額を加算した額。
(1)本人の場合は、
ア 70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
イ 特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき15万円
(2)孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族の他に扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円
3 扶養親族等が6人以上の場合には、1人につき38万円(扶養親族等)を加算した額