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更新日付:2024年8月16日 健康医療福祉政策課
生活困窮者自立支援法における就労訓練事業の認定について
生活困窮者自立支援制度では、「就労訓練事業」という仕組みが導入されています。これは、事業者が自治体から認定を受けて、生活困窮者に就労の機会を提供するものです。
就労訓練事業(いわゆる「中間的就労」)について
就労訓練事業の概要
就労訓練事業は自立相談支援機関のあっせんに応じて、社会福祉法人、労働者協同組合、NPO法人、営利企業等の実施主体が就労に困難を抱える生活困窮者を受け入れ、その状況に応じた就労の機会を提供するとともに、生活面や健康面での支援を行う自主事業です。
利用者は、雇用契約を締結せず、訓練として就労を体験する形態(非雇用型)、雇用契約を締結した上で支援付きの就労を行う形態(雇用型)のいずれかで就労を行います。
どちらの場合も、本人の状況に合わせてステップアップしていき、最終的には一般就労につなげることが目標です。
利用者は、雇用契約を締結せず、訓練として就労を体験する形態(非雇用型)、雇用契約を締結した上で支援付きの就労を行う形態(雇用型)のいずれかで就労を行います。
どちらの場合も、本人の状況に合わせてステップアップしていき、最終的には一般就労につなげることが目標です。
対象者について
すぐには一般企業で働くことが難しい方です。長期離職者、ニート・ひきこもり、心身に課題があったり、精神疾患を抱える方、生活保護受給者など、さまざまな状況の方がいらっしゃいます。
就労訓練事業の対象者に該当するかどうかや雇用型・非雇用型のどちらで事業を利用するかについては、受け入れ事業所や本人の意向を踏まえた上で、自立相談支援機関のアセスメントに基づき判断され、最終的には行政により決定されます。
就労訓練事業の対象者に該当するかどうかや雇用型・非雇用型のどちらで事業を利用するかについては、受け入れ事業所や本人の意向を踏まえた上で、自立相談支援機関のアセスメントに基づき判断され、最終的には行政により決定されます。
具体的な支援内容について
例えば、毎日の就労が難しい、体調の変化でときどき休んでしまうという方に対しては、就労日数や一日の就労時間を少なくしたり、まわりの従業員の理解を求めつつその方が休んだときの仕事をカバーしたりするなどの配慮をします。あるいは、集中力が必要な複雑な仕事がまだできないという方の場合は、他の従業員の方が行っている業務のうち、その方に合った業務をいくつか切り出して、一人分の仕事にします。
また、これとあわせ、必要に応じて、身だしなみや健康管理に関する指導やビジネスマナーやコミュニケーションに関する支援などを行います。
また、これとあわせ、必要に応じて、身だしなみや健康管理に関する指導やビジネスマナーやコミュニケーションに関する支援などを行います。
申請先について
事業所の所在地を所管する都道府県知事(指定都市又は中核市においてはそれぞれの市長)に申請することとなります。
青森県の場合は、中核市である青森市又は八戸市に事業所がある場合は青森市長又は八戸市長あてに申請することとなります。青森市又は八戸市以外の市町村に事業所の所在地がある場合は、県知事あてに申請することとなります。
県に申請する場合の提出先: 健康福祉政策課 地域福祉推進グループ(ページ下部の「お問い合わせ」を参照)
青森県の場合は、中核市である青森市又は八戸市に事業所がある場合は青森市長又は八戸市長あてに申請することとなります。青森市又は八戸市以外の市町村に事業所の所在地がある場合は、県知事あてに申請することとなります。
県に申請する場合の提出先: 健康福祉政策課 地域福祉推進グループ(ページ下部の「お問い合わせ」を参照)
県内の認定状況
申請手続き
所定の申請書に以下に掲げる添付書類を添えて、健康福祉政策課 地域福祉推進グループに提出してください。
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生活困窮者就労訓練事業認定申請書
[22KB]
- 事業が行われる施設に関する書類(平面図、写真など)
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事業の運営体制に関する書類(事業所概要、組織図など)(参考様式)
[24KB]
- 法人の財政的基盤に関する書類(貸借対照表、収支計算書など)
- 就労訓練事業を行う者の役員名簿
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誓約書
[27KB]
- その他知事が必要と認める書類