ホーム > 組織でさがす > 健康医療福祉部 > 健康福祉政策課 > 生活福祉資金貸付制度について
関連分野
- くらし
- 健康医療福祉政策
更新日付:2022年10月3日 健康医療福祉政策課
生活福祉資金貸付制度について
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付
※令和4年9月末をもって申込受付を終了しました
社会福祉法人青森県社会福祉協議会において、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入減少があった世帯の資金需要に対応するため実施していた生活福祉資金貸付制度の緊急小口資金及び総合支援資金(生活支援費)については、令和4年9月末をもって終了しました。
生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付制度については厚生労働省生活支援特設ホームページをご覧ください。基本的な問い合わせについては、下記コールセンターを御活用ください。
〈個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター〉
0120-46-1999(厚生労働省が設置)
受付時間:9時00分~17時00分(平日のみ)
償還免除及び返済開始時期については、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う特例措置「緊急小口資金等の特例貸付」返済免除についてをご覧ください
制度の概要
低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯に対し、各種資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、経済的自立及び生活意欲の助長促進を図り、安定した生活を送れるようにするものです。
実施主体
貸付の対象世帯
-
低所得世帯
資金の貸付けに併せて必要な支援を受けることにより、独立自活できると認められる世帯であって、必要な資金を他から受けることが困難な世帯。(概ね市町村住民税非課税程度) -
障害者世帯
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方、そのほか現に障害者総合支援法によるサービスを利用している等これと同程度と認められる方が属する世帯。 -
高齢者世帯
65歳以上の高齢者が属する世帯。
※障害者世帯、高齢者世帯については、借り受ける資金がその世帯の障害者、高齢者のために利用される場合。
資金の種類等
資金種類は、(1)総合支援資金(2)福祉資金(3)教育支援資金(4)不動産担保型生活資金の4種類あり、それぞれに貸付条件等が定められています。
詳細は、生活福祉資金貸付条件等一覧[1123KB]をご覧ください。
連帯保証人
原則として必要ですが、連帯保証人を立てない場合も貸付可能です。
貸付金利子
- 連帯保証人を立てる場合は無利子
- 連帯保証人を立てない場合は年1.5%
※緊急小口資金、教育支援資金は無利子、不動産担保型生活資金は、年3%又は長期プライムレートのいずれか低い利率となります。
問合せ先
詳しくは、お住まいの市町村の社会福祉協議会[447KB]又は青森県社会福祉協議会に御相談ください。