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更新日付:2026年7月24日 健康医療福祉政策課

最高裁判決を踏まえた生活保護費追加給付について

 平成25年から国が実施した生活扶助基準の改定に関し、令和7年6月27日の最高裁判決において、デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続に過誤・欠落があったとして違法と判断されました。この判決を踏まえ、国の方針に基づき、青森県では対象となる方へ、当時の保護費との差額に相当する額を追加給付します。
 対象となる方の要件やお手続の方法など、詳しいご案内は、下記の専用ホームページ及びコールセンターでご確認ください。

対象となる方

 平成25(2013)年8月以降に、青森県の福祉事務所(郡部:町村にお住まいだった方)で生活保護を受給していたことがある世帯が対象となる場合があります。

 ご自身が次のどちらに当てはまるかをご確認ください。
A 平成25年8月から現在まで続けて、青森県の福祉事務所で保護を受給している方
→ 申出(お手続)は不要です
福祉事務所から手続を行い、書面でお知らせします。追加給付は収入として認定されず、毎月の保護費が減ることはありません。
B 過去に受給していた方、受給が途切れた期間がある方、以前は別の福祉事務所で受給していた方など
→ 申出(お手続)が必要です
申出方法・必要書類は、下記の専用ホームページでご確認ください。
※青森市・八戸市など市の福祉事務所で受給していた方は、当時受給していた各市が窓口となります。
※対象となるかご不明な場合も、まずは下記コールセンターへお問い合わせください。

申出期間

令和8年8月3日(月)から令和9年3月31日(水)まで
※上記は「青森県生活保護費追加給付センター」での受付期間です。申出は令和9年7月31日まで行うことができます。
※令和9年3月31日以降の受付窓口・提出方法は、決まり次第、県ホームページや広報紙等で改めてお知らせします。

専用ホームぺージ・お問い合わせ(コールセンター)

対象となる方の詳しい要件、申出の方法、必要書類、申出書のダウンロードなどは、専用ホームページをご覧ください。

※専用ホームぺージ、コールセンターともに令和8年8月3日(月)以降にアクセス可能となります。
青森県生活保護費追加給付センター(専用ホームページ)
URL:https://aomori-seikatsuhogo-tsuika.jp/
青森県から業務委託を受けたRABサービス・日専連ホールディングス共同企業体が運営しています。
コールセンター(通話料無料)
TEL 0120-272-770
受付時間 9時00分〜17時00分(土日祝日を除く)
受付期間 令和8年8月3日(月)〜令和9年3月31日(水)

詐欺にご注意ください

県や委託事業者が、銀行口座の暗証番号をお聞きしたり、ATMの操作や手数料の振込みをお願いすることは 絶対にありません 。不審な電話・訪問は、上記コールセンターまたは警察相談専用電話(#9110)へご相談ください。

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この記事についてのお問い合わせ

健康医療福祉政策課 保護・援護グループ
電話:017-734-9278  FAX:017-734-8085

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