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更新日付:2025年7月30日 健康医療福祉政策課
令和7年カムチャツカ半島付近の地震に伴う津波にかかる災害救助法の適用について
災害救助法の適用
令和7年7月30日に発生したカムチャツカ半島付近の地震に伴う津波により、次のとおり災害救助法(昭和22年法律第118号)を適用しました。
記
1 適用期日
令和7年7月30日
2 適用地域
八戸市、三沢市、むつ市、東津軽郡外ヶ浜町、上北郡六ヶ所村、上北郡おいらせ町、下北郡風間浦村、下北郡佐井村、三戸郡階上町
【災害救助法の概要】
◆目的
災害に対して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他団体及び国民の協力の下に、応急的に必要な救助を行い、被災者の保護と社会秩序の保全を図ること。
◆救助の項目
1 避難所の設置、福祉避難所の設置 2 応急仮設住宅の供与
3 炊き出しその他による食品の給与 4 飲料水の供給
5 被服、寝具その他生活必需品の給与・貸与 6 医療・助産
7 被災者の救出 8 福祉サービスの提供
9 住宅の応急修理(住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理)
9 住宅の応急修理(日常生活に必要な最小限度の部分の修理)
10 学用品の給与 11 埋葬 12 死体の捜索 13 死体の処理
14 障害物の除去 15 災害が発生するおそれがある場合による避難所の供与等
16 輸送費及び賃金職員雇上費、実費弁償、特別基準に関する処理
17 救助事務費(委託費に係るボランティアセンター運営・調整分を含む)
令和7年7月30日
2 適用地域
八戸市、三沢市、むつ市、東津軽郡外ヶ浜町、上北郡六ヶ所村、上北郡おいらせ町、下北郡風間浦村、下北郡佐井村、三戸郡階上町
【災害救助法の概要】
◆目的
災害に対して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他団体及び国民の協力の下に、応急的に必要な救助を行い、被災者の保護と社会秩序の保全を図ること。
◆救助の項目
1 避難所の設置、福祉避難所の設置 2 応急仮設住宅の供与
3 炊き出しその他による食品の給与 4 飲料水の供給
5 被服、寝具その他生活必需品の給与・貸与 6 医療・助産
7 被災者の救出 8 福祉サービスの提供
9 住宅の応急修理(住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理)
9 住宅の応急修理(日常生活に必要な最小限度の部分の修理)
10 学用品の給与 11 埋葬 12 死体の捜索 13 死体の処理
14 障害物の除去 15 災害が発生するおそれがある場合による避難所の供与等
16 輸送費及び賃金職員雇上費、実費弁償、特別基準に関する処理
17 救助事務費(委託費に係るボランティアセンター運営・調整分を含む)