ホーム > 組織でさがす > 健康医療福祉部 > 健康医療福祉政策課 > 台風第9号から変わった温帯低気圧に伴う大雨による災害にかかる災害救助法の適用について
関連分野
- くらし
- 健康医療福祉政策
更新日付:2023年9月6日 健康医療福祉政策課
台風第9号から変わった温帯低気圧に伴う大雨による災害にかかる災害救助法の適用について
災害救助法の適用
台風第9号から変わった温帯低気圧に伴う大雨による災害について、次のとおり
災害救助法(昭和22年法律第118号)を適用しました。
記
災害救助法による救助に関する事務の一部の委任について
台風第9号から変わった温帯低気圧に伴う大雨による災害において災害救助法による救助を
実施するにあたり、災害救助法第13条第1項の規定に基づき、下記1の救助に関する事務に
ついては、下記2の期間において、災害救助法が適用された市町村の長が行うこととします。
記
1 事務の内容
(1)青森県災害救助法施行細則(昭和30年4月19日青森県規則第40号)別表第一の一の1に定める避難所に関すること
(2)同別表第一の二に定める炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給に関すること
(3)同別表第一の三に定める被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与に関すること
(4)同別表第一の四に定める医療及び助産に関すること
(5)同別表第一の五に定める被災者の救出に関すること
(6)同別表第一の六に定める被災した住宅の応急修理に関すること
(7)同別表第一の八に定める学用品の給与に関すること
(8)同別表第一の九に定める埋葬に関すること
(9)同別表第一の十に定める死体の捜索及び処理に関すること
(10)同別表第一の十一に定める災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去に関すること
2 委任の期間
(1)青森県災害救助法施行細則(昭和30年4月19日青森県規則第40号)別表第一の一の1に定める避難所に関すること
災害発生の日から7日以内
(2)同別表第一の二に定める炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給に関すること
災害発生の日から7日以内
(3)同別表第一の三に定める被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与に関すること
災害発生の日から10日以内
(4)同別表第一の四に定める医療及び助産に関すること
災害発生の日から14日以内(医療)及び分べんした日から7日以内(助産)
(5)同別表第一の五に定める被災者の救出に関すること
災害発生の日から3日以内
(6)同別表第一の六に定める被災した住宅の応急修理に関すること
災害発生の日から1月以内
(7)同別表第一の八に定める学用品の給与に関すること
災害発生の日から教科書については1月以内及びその他の学用品については15日以内
(8)同別表第一の九に定める埋葬に関すること
災害発生の日から10日以内
(9)同別表第一の十に定める死体の捜索及び処理に関すること
災害発生の日から10日以内
(10)同別表第一の十一に定める災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、支障を及ぼしているものの除去に関すること
災害発生の日から10日以内
なお、救助の長期化により上記の期間を超える場合、法適用市町村は、県と協議すること。
(1)青森県災害救助法施行細則(昭和30年4月19日青森県規則第40号)別表第一の一の1に定める避難所に関すること
(2)同別表第一の二に定める炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給に関すること
(3)同別表第一の三に定める被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与に関すること
(4)同別表第一の四に定める医療及び助産に関すること
(5)同別表第一の五に定める被災者の救出に関すること
(6)同別表第一の六に定める被災した住宅の応急修理に関すること
(7)同別表第一の八に定める学用品の給与に関すること
(8)同別表第一の九に定める埋葬に関すること
(9)同別表第一の十に定める死体の捜索及び処理に関すること
(10)同別表第一の十一に定める災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去に関すること
2 委任の期間
(1)青森県災害救助法施行細則(昭和30年4月19日青森県規則第40号)別表第一の一の1に定める避難所に関すること
災害発生の日から7日以内
(2)同別表第一の二に定める炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給に関すること
災害発生の日から7日以内
(3)同別表第一の三に定める被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与に関すること
災害発生の日から10日以内
(4)同別表第一の四に定める医療及び助産に関すること
災害発生の日から14日以内(医療)及び分べんした日から7日以内(助産)
(5)同別表第一の五に定める被災者の救出に関すること
災害発生の日から3日以内
(6)同別表第一の六に定める被災した住宅の応急修理に関すること
災害発生の日から1月以内
(7)同別表第一の八に定める学用品の給与に関すること
災害発生の日から教科書については1月以内及びその他の学用品については15日以内
(8)同別表第一の九に定める埋葬に関すること
災害発生の日から10日以内
(9)同別表第一の十に定める死体の捜索及び処理に関すること
災害発生の日から10日以内
(10)同別表第一の十一に定める災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、支障を及ぼしているものの除去に関すること
災害発生の日から10日以内
なお、救助の長期化により上記の期間を超える場合、法適用市町村は、県と協議すること。
災害救助法による救助の終了について
下記の市町村については、災害救助法による救助を終了したので、同法第2条第3項に基づき公示します。
記
関連ページ
この記事についてのお問い合わせ
【現在作業中】R5の問い合わせ先です
青森県健康医療福祉部健康福祉政策課
青森県健康医療福祉部健康福祉政策課
電話:017-734-9276
FAX:017-734-8085