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更新日付:2025年4月2日 上北保健所

上十三圏域における医療機関とケアマネジャーの退院調整ルールの手引き

退院調整ルールの手引きについて

当圏域では、入院している要介護(要支援)状態の方が医療機関を退院する際に、医療機関とケアマネジャーとの間で着実な引継を行うために、医療機関、居宅介護支援事業所・小規模多機能型居宅介護事業所のケアマネジャー、市町村(地域包括支援センター)が協議を重ね、退院調整のためのルールを策定しました。
一人でも多くの方が安心して在宅療養できるよう、医療機関担当者、ケアマネジャーの皆様が、この手引きを活用して、円滑に退院支援をしていただきたいと考えています。

退院調整ルールの運用について

  • 平成29年4月から運用を開始しています。
  • ルールを利用する機関は、上十三圏域の病院・診療所(六戸町国民健康保険診療所・六ヶ所村地域家庭医療センター・さとる整形外科クリニック・戸館内科整形外科医院・工藤医院・旭日クリニック)、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、小規模多機能型居宅介護事業所です。
  • アンケート調査を行い、関係者間で協議し、内容を一部修正しました。
  • 手引きや様式は下記からダウンロードできます。

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この記事についてのお問い合わせ

青森県上北保健所
電話:0176-23-4261  FAX:0176-23-4246

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