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更新日付:2024年2月27日 医療薬務課

看護補助者処遇改善事業について

 病院及び有床診療所に勤務する看護補助者を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、令和6年2月から収入を引き上げるための措置を国の実施要綱等に基づき実施します。

看護補助者処遇改善事業

事業内容

 令和6年2月から5月までの間、看護補助者に対して賃金改善を行う対象医療機関に対して、当該賃金改善を行うために必要な費用を補助する。

対象医療機関

 病院及び有床診療所であって、看護補助者の配置を要件とする診療報酬(「看護補助者処遇改善事業実施要綱」の別添を参照)を算定する医療機関

対象職種

 本事業による処遇改善の対象者は、原則として、対象医療機関において、看護補助者の配置を要件とする診療報酬を算定する病棟(有床診療所は病床)に勤務し、看護師及び准看護師並びに看護師長の指導の下に、原則として療養生活上の世話(食事、清潔、排泄、入浴、移動等)、病室内の環境整備やベッドメーキングのほか、病棟内において、看護用品及び消耗品の整理整頓、看護職員が行う書類・伝票の整理及び作成の代行、診療録の準備等の業務に専ら従事する看護補助者(非常勤職員を含む。)とする。

事業詳細

 事業の詳細につきましては、次の通知文及び要綱のほか、〈その他厚生労働省からの送付資料〉もご参照ください。
 ※令和6年1月22日に厚生労働省からの連絡により資料の一部修正がありました。
 (一部修正箇所については別添をご確認ください。)

厚生労働省コールセンター

 厚生労働省医政局看護補助者処遇改善事業電話相談窓口
 受付時間:平日 9:00~17:00

 電話番号:03-6744-7536

 ※回線が混み合い、お電話が繋がりにくいことがあります。
 ※お電話のかけ間違いにご注意いただき、お問い合わせをお願いいたします。

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この記事についてのお問い合わせ

健康医療福祉部 医療薬務課 医務指導グループ
電話:017-734-9291  FAX:017-734-8089

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