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更新日付:2025年12月26日 医療薬務課

かかりつけ医機能報告制度について

かかりつけ医機能報告について

 今後、複数の慢性疾患や医療と介護の複合ニーズを有することが多い高齢者の更なる増加と生産年齢人口の急減が見込まれる中、地域によって大きく異なる人口構造の変化に対応して、「治す医療」から「治し、支える医療」を実現していくために、令和5年5月に、「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第 31号)」が成立し、かかりつけ医機能が発揮されるための制度整備が行われ、令和7年4月から、かかりつけ医機能報告制度が開始されました。

 かかりつけ医機能報告については、医療法(昭和23年法律第205号)に次の内容が規定されています。

・慢性疾患を有する高齢者その他の継続的に医療を必要とする者を地域で支えるために必要なかかりつけ医機能について、各医療機関から都道府県知事に報告する。(第30条の18の4第1項関係)
・都道府県知事は、報告をした医療機関が、かかりつけ医機能の確保に係る体制を有することを確認し、外来医療に関する地域の関係者との協議の場に報告するとともに、公表する。(第30条の18の4第2~5項関係)
・都道府県知事は、外来医療に関する地域の関係者との協議の場で、必要な機能を確保する具体的方策を検討し、公表する。(及び第30条の18の5関係)

かかりつけ医機能報告の流れ
(令和5年9月29日_第102回社会保障審議会医療部会(厚生労働省)_資料1より)

医療機関の皆様へ

かかりつけ医機能報告制度に基づき、各医療機関にご対応いただきたい内容は以下のとおりです。

報告対象機関

特定機能病院及び歯科医療機関を除く全ての病院・診療所が対象です。

実施事項

1 定期報告・変更報告

〇毎年1月から、かかりつけ医機能の内容についてご報告をお願いします。(定期報告)
 ※報告時期になりましたら、対象の医療機関に県からご連絡します。

〇定期報告後に情報の修正等が必要になった場合は、変更報告によりご報告をお願いします。

〇なお、原則、医療機関等情報支援システム(G-MIS)このリンクは別ウィンドウで開きますによる報告となります。
 G-MIS操作マニュアルや報告に関するFAQは、本ページ下部に掲載しておりますので、ご確認ください。
 ※G-MISの利用にあたっては、医療機関ごとにアカウントが必要です。
 ※新規に開設した医療機関は、アカウント発行手続についてご案内しますので、下記問合せ先にメールでご連絡ください。

〇G-MISで報告した内容は、医療情報ネット(ナビイ)このリンクは別ウィンドウで開きますで一般公表されます。

2 院内掲示

〇かかりつけ医機能を有する医療機関の要件として、報告した内容を院内掲示する必要があります。

〇院内掲示用の様式は、G-MISからダウンロードすることができます。
 詳細については、本ページ下部に掲載しているG-MIS操作マニュアルをご確認ください。

3 患者説明

〇かかりつけ医機能を有する医療機関は、原則、医療法第6条の4の2に基づく患者への説明が努力義務となります。

〇おおむね4か月以上継続して医療を提供することが見込まれる場合で、患者・家族から求めがあったときは、治療計画等についてご説明をお願いします。

問合せ先

青森県 健康医療福祉部 医療薬務課
 かかりつけ医機能報告制度担当
 メール:chiikiiryo@pref.aomori.lg.jp
 電 話:017-734-9287
 ※原則、メールでの問合せをお願いします。

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この記事についてのお問い合わせ

医療薬務課 地域医療確保グループ
電話:017-734-9287  FAX:017-734-8089

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