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更新日付:2026年7月1日 医療薬務課

令和8年度病床数適正化緊急支援事業について

病床数適正化緊急支援事業(令和7年度国補正予算)の実施について、厚生労働省から案内があったのでお知らせします。ついては、実施要綱により対象要件等を御確認の上、本事業の活用を希望する場合は、下記のとおり申請手続きを行っていただきますようお願いします。

事業の概要

医療需要の変化を踏まえた病床数の適正化を進める医療機関に対し、診療体制の変更等による職員の雇用等の様々な課題に際して生じる負担について支援を行うもの

  • 支援対象
    国要綱に示す要件を満たした上で病床を削減した医療機関(病院・有床診療所)
  • 支給額
    4,104千円/床(休床の場合は 2,052円/床)
  • 実施主体等
    本事業は国予算での執行であり、基金管理団体を介して医療機関に直接支給されるものですが、法令上、実施主体は都道府県とされ、「医療機関の申請内容の審査」は県が行います。

給付金の支給対象

以下の3類型のいずれかに該当すること

  1. 令和7年12月16日から令和9年3月31日までの間に病床数を削減する医療機関
    一般病床、療養病床及び精神病床の病床数をいい、医療法第30条の4第10項から12項までの規定及び国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)に基づき許可を受けた病床(以下、「特例病床等」とする。)を含む。
  2. 令和6年12月17日から令和7年9月30日までに病床の削減を行い、都道府県に病床数の変更に関する届出を行った医療機関
    「病床数適正化支援事業に係る事業計画(活用意向調査)の提出について」(令和7年2月21日付け厚生労働省医政局地域医療計画事務連絡)により、事業計画書を提出した医療機関が対象
  3. 病床を削減予定と報告し、現に病床を削減した医療機関
    「地域医療構想の取組の推進に向けた調査について」(令和7年8月14日付け厚生労働省医政局地域医療計画課事務連絡)に報告した医療機関が対象

支給対象外

以下に該当する場合は支給対象外となる。

  1. 支給対象の病床が、地域医療介護総合確保基金における病床数適正化推進事業による給付金の支給を受けている場合
    →差額のみを支給
  2. 病床数適正化支援事業(令和6年度国補正事業)の支援対象となった病床
  3. 次に該当する病床
    産科部門及び小児科部門の病床(現に用いていない等、医療提供に支障をきたさない病床を除く)
    同一開設者の医療機関へ融通した病床
    事業譲渡等により削減した病床(令和9年3月31日時点)
    病床種別の変更で削減した病床
    その他(医療措置協定を締結した病床、特例病床、特定疾患を有する患者のための病床、職員・隊員・業務上の災害を被った労働者が利用する病床)
  4. 申請日時点で、入院医療の受入れを行っていない場合、又は、削減により入院医療の受入れを停止する場合(無床診療所への変更を含む)
  5. 令和9年3月31日時点で廃院する予定の場合

※上記4・5に該当する場合でも、地域医療構想調整会議での議論において、地域における医療提供体制に支障がないと認めたものは支給対象となる。

給付に当たっての留意事項

  • 休床を残したまま、休床ではない病床の削減は認めない
  • 次の場合は給付金の返還が生じる
    病床機能報告や医療法25条に基づく検査時等に、申請どおりに病床の削減が行われていないことが確認された場合
    給付金の支給を受けた日から令和19年3月31日までに増床させた場合 など

申請方法

令和8年7月14日(火)までに、厚生労働省が設置する申請サイトに申請書類をアップロードしてください。

留意事項

  • 申請は複数回予定されていますが、本事業の活用を希望する場合は、現時点での申請の有無にかかわらず、今回(第1回)の受付期間内に申請をすることが必要です。
  • 本事業は国の予算の範囲内で実施されるものであり、必ずしも申請どおりに支給されるとは限りませんので、御留意ください。
  • 申請後、県による審査の過程において、別途資料等を求める場合があります。

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この記事についてのお問い合わせ

医療薬務課 地域医療確保グループ
電話:017-734-9287  FAX:017-734-8089

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