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更新日付:2009年2月2日 保健衛生課
フグを喫食、購入される皆様へ
今般、山形県において、フグに関する都道府県等の講習会を受講せず、かつ、保健所に届出を行っていない飲食店の営業者が、不適切な処理方法で有毒部位を提供し、それを喫食した客が食中毒となった事件が発生しました。
本県では、「青森県フグ取扱指導要綱」により、 フグを調理し、提供する飲食店等の施設、若しくはフグ(活フグ、製造・加工された製品を含む)を販売する施設は、保健所に届け出ること となっており、これらのフグ取扱営業所には、保健所が交付した 「フグ取扱営業届出済証」を営業所の見やすい場所に掲示しておくこと となっています。
青森県内でフグを喫食、購入する際は、「フグ取扱届出済証」を掲示していない飲食店、販売店等で、フグを喫食、購入することがないよう注意してください。
また、フグによる食中毒のほとんどは、素人がフグを家庭で調理したことが原因により発生しています。
フグを食用にするためには、種類の鑑別や有毒部位の除去等専門的な知識と技術を必要とすることから、釣ってきたフグやもらったフグを、一般の方が素人調理し、喫食することは、非常に危険な行為です。最悪の場合、死亡する恐れがあることから、素人調理は絶対に行わないようにしてください。
本県では、「青森県フグ取扱指導要綱」により、 フグを調理し、提供する飲食店等の施設、若しくはフグ(活フグ、製造・加工された製品を含む)を販売する施設は、保健所に届け出ること となっており、これらのフグ取扱営業所には、保健所が交付した 「フグ取扱営業届出済証」を営業所の見やすい場所に掲示しておくこと となっています。
青森県内でフグを喫食、購入する際は、「フグ取扱届出済証」を掲示していない飲食店、販売店等で、フグを喫食、購入することがないよう注意してください。
また、フグによる食中毒のほとんどは、素人がフグを家庭で調理したことが原因により発生しています。
フグを食用にするためには、種類の鑑別や有毒部位の除去等専門的な知識と技術を必要とすることから、釣ってきたフグやもらったフグを、一般の方が素人調理し、喫食することは、非常に危険な行為です。最悪の場合、死亡する恐れがあることから、素人調理は絶対に行わないようにしてください。
青森県内でのフグの取扱いについて
青森県内で、フグ(活フグを含む)を食用の目的で処理し、加工し、調理し、若しくは販売する又はフグを用いて食品を製造する場合は、フグを取扱おうとする営業所に、フグ取扱者の設置及び保健所への届出が必要となります。
必要な手続き等については、最寄りの保健所又は保健衛生課へお問い合わせください。
→「青森県フグ取扱指導要綱」はこちら
また、青森市内でフグを取り扱う方は、青森市保健所生活衛生課(TEL:017-765-5293)へお問い合わせください。
必要な手続き等については、最寄りの保健所又は保健衛生課へお問い合わせください。
→「青森県フグ取扱指導要綱」はこちら
また、青森市内でフグを取り扱う方は、青森市保健所生活衛生課(TEL:017-765-5293)へお問い合わせください。