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更新日付:2026年1月20日 中央福祉事務所

生活保護

生活保護

何らかの事情によって経済的に困窮し、生活ができなくなった場合に、その困窮の程度に応じて必要な保護を行うことにより、国で定める最低限度の生活を保障するとともに、自立した生活をおくれるよう支援する制度です。

1 保護の決定のしかた
・働ける能力のある人は仕事を探し、働くこと
・活用できる資産(多額の金銭、預金、保険解約金、動産、不動産等)を生活維持のために充てること
・他の活用できる制度(年金、手当、助成制度等)を受けること
などをした上で、それでも生活ができない場合、国で定めた生活基準(最低生活費)と世帯全員分の収入を比べて不足する額を支給(扶助)します。

2 保護の種類

・生活扶助 (食費、被服費、光熱費等日常生活に必要な費用)
・住宅扶助 (家賃、地代等居住にかかる費用)
・教育扶助 (教材費、給食費等義務教育に必要な費用)
・医療扶助 (診療費、薬剤費、治療材料費、施術等の費用)
・介護扶助 (介護保険サービスの利用にかかる費用)
・出産扶助 (出産にかかる費用)
・生業扶助 (生業や就職、高校修学等にかかる費用)
・葬祭扶助 (葬儀等にかかる費用)

3 保護の相談・申請

中央福祉事務所保護課または町村役場福祉担当課で受け付けております。

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この記事についてのお問い合わせ

健康医療福祉部 中央福祉事務所
電話:017-734-9952(保護課)  FAX:017-734-8302

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