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更新日付:2024年1月24日 中央福祉事務所
講座受講・資格取得に係る補助金
青森県東津軽郡(平内町・今別町・蓬田村・外ヶ浜町)にお住まいの母子家庭・父子家庭のみなさまへ
青森県 母子家庭及び父子家庭 自立支援 教育訓練 給付費補助事業
就職に有利な資格を取得するために養成訓練や講座を受講した場合、入学料及び受講料の一部を助成します。
- 1.対象者
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県内の町村に居住する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、現に児童(20歳に満たない者)を扶養し、次の要件のすべてを満たす方
・児童扶養手当を受給しているか、それと同様の所得水準であること
・就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練が適職に就くために必要であると認められること
- 2.対象講座
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・雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
・その他、知事が地域の実情に応じて対象とする講座
- 3.支給額
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対象教育訓練を受講し、修了した場合にその経費の60%を支給
(下限は1万2千円、上限は修学年数×20万円、最大80万円)
(雇用保険法に基づく教育訓練給付金の支給を受けることができる者は、その支給額との差額(下限は1万2千円)を支給) - 4.事前相談について
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申請の前に、職業経験や取得資格等についてご相談ください。
- 5.お問い合わせ先
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東青地域県民局 地域健康福祉部 福祉総室(東地方福祉事務所)
電話:017-734-9950
青森県 母子家庭及び父子家庭 高等職業訓練 促進 給付費等補助事業
就職に有利な資格を取得するために、養成機関へ在学する場合、
修業期間中(上限4年)の生活費の一部を助成します。
修業期間中(上限4年)の生活費の一部を助成します。
- 1.対象者
母子家庭の母又は父子家庭の父であって、現に児童(20歳に満たない者)を扶養し、以下の要件を全て満たす方
・児童扶養手当の支給を受けているか又は同等の所得水準にあること(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)
・養成機関において1年以上(例外あり)のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
・仕事または育児と修業の両立が困難であること※平成25年度入学者から父子家庭も対象 - 2.支給額・期間
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◆高等職業訓練促進給付金
【支給額】
月額100,000円 (市町村民税非課税世帯)
月額 70,500円(市町村民税課税世帯)
ただし、養成機関における課程修了までの期間の最後の12か月については、
月額141,000円(市町村民税非課税世帯)
月額110,500円(市町村民税課税世帯)
【支給期間】
修業期間の全期間(上限4年)毎月支給
◆高等職業訓練修了支援給付金
【支給額】
50,000円(市町村民税非課税世帯)
25,000円(市町村民税課税世帯)
【支給期間】
修了後に支給 - 3.対象となる資格
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高等職業訓練促進給付金等事業の対象となる資格は、就職の際に有利となるものであって、
かつ法令の定めにより養成機関において、1年以上(例外あり)のカリキュラムを修業することが必要とされている者について
都道府県等の長が指定したものです。
(対象資格の例)
看護師、介護福祉士、保育士、歯科衛生士、理学療法士、調理師、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格等 - 4.事前相談について
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申請の前に、職業経験や取得資格等についてご相談ください。
- 5.お問い合わせ先
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東青地域県民局 地域健康福祉部 福祉総室(東地方福祉事務所)
電話:017-734-9950
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東青地域県民局地域健康福祉部福祉総室(東地方福祉事務所)
東青地域県民局地域健康福祉部福祉総室(東地方福祉事務所)
電話:017-734-9950
FAX:017-734-8302