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更新日付:2024年1月24日 中央福祉事務所
養育費・親子交流(面会交流)について
- …子の利益を最優先した離婚協議を…
- 平成23年の民法の一部改正で、協議離婚の際に父母が協議で定める事項として「養育費の分担」と「面会交流」があること、これらの取決めをすることは子の利益を最も優先して考慮しなければならないことが民法に明記されました。(民法第766条が改正されて平成24年4月1日から施行)
- ・養育費とは
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養育費とは、子どもを監護・教育するために必要な費用です。一般的にいえば、未成熟子(経済的・社会的に自立していない子)が自立するまで要する費用で、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などです。
この世に生を受けた子どもに、親としてその生活を保障し、心の成長を支えることは、当然の責任です。養育費の支払いは、親として子に対する最低の義務であり、別れて暮らす親と子を結ぶ絆であり、親子である証になるものです。 - ・親子交流(面会交流)とは
- 親子交流(面会交流)とは、子どもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが子どもと定期的に又は不定期に会って話をしたり、一緒に遊んだりして交流することです。
- ・養育費と親子交流(面会交流)の関係
- 親子交流(面会交流)と養育費の支払いは別の問題で、交換条件にすることはできません。しかし、面会することで別居親は子どもへの愛情を維持でき、養育費を支払う意欲につながります。養育費は子どもの生活を支えるものであり、面会交流は心の成長を支えます。
- ・養育費・親子交流(面会交流)の相談
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母子・父子自立支援員が養育費・親子交流(面会交流)についての相談を受けます。
離婚前の方でも、母子家庭、父子家庭への支援制度の紹介等を含めて、相談に応じます。
養育費等相談支援センター
厚生労働省では、養育費・親子交流(面会交流)に関する情報提供、相談機関で受け付けた困難事例への支援や、養育費・親子交流(面会交流)相談に応じる人材の養成のための研修等を行う「養育費相談支援センター」を創設し、平成19年10月1日から「養育費等相談支援センター」(公益社団法人家庭問題情報センターに委託/東京都)が相談支援業務をスタートしました。
- 養育費・親子交流(面会交流)に関する電話・メールによる相談
- 養育費・親子交流(面会交流)に関する 母子・父子自立支援員 からの電話・メールによる相談
- ホームページによる養育費の取決めや確保、親子交流(面会交流)・相談機関一覧などの情報提供
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東青地域県民局地域健康福祉部福祉総室(東地方福祉事務所)
東青地域県民局地域健康福祉部福祉総室(東地方福祉事務所)
電話:017-734-9950
FAX:017-734-8302