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更新日付:2026年1月28日 西北保健所

建築物衛生に関連する事業を行っている事業者の登録に関すること

登録制度の概要

 建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者について、その営業所が一定の人的基準(事業に従事する者の資格に関する基準)、物的基準(機械器具その他の設備に関する基準)に適合している場合、都道府県知事の登録を受けることができるという制度です。
 (※一定の基準に適合している事業者は登録を受けることができますが、登録がない事業者でも事業を行うことはできます。)

登録申請について

登録を受けることができる業種は次の8業種です。また、登録の際の申請手数料は次のとおりです。

業種 申請手数料
建築物清掃業 35,000円
建築物空気環境測定業 35,000円
建築物空気調和用ダクト清掃業 35,000円
建築物飲料水水質検査業 35,000円
建築物飲料水貯水槽清掃業 35,000円
建築物排水管清掃業 35,000円
建築物ねずみ昆虫等防除業 35,000円
建築物環境衛生総合管理業 45,000円

登録申請

 登録の申請には、次のとおり登録申請書(第1号様式)及び登録申請書添付書類(第2号、3号、4号、5-1号、5-2号様式)が必要となります。また、登録を受けると登録証明書が交付され、登録業者である旨の表示をすることができます。

届出申請書類
様式名 様式(下記の様式をクリックするとダウンロードできます)
第1号様式 登録申請書 第1号様式ワードファイル[15KB]
第2号様式 設備・機器名簿 第2号様式ワードファイル[15KB]
第3号様式 監督者等名簿 第3号様式ワードファイル[15KB]
第4号様式 研修実施状況(計画) 第4号様式ワードファイル[15KB]
第5-1号様式 作業実施方法等 第5-1号様式ワードファイル[15KB]
第5-2号様式 作業実施方法等 第5-2号様式ワードファイル[15KB]

建築物事業登録の基準

 事業者が登録を受けるためには、その営業所において登録しようとする業種についての基準を満たしていなければなりません。この登録基準は、機械器具その他の設備に関する基準(物的要件)、事業に従事する者の資格に関する基準(人的要件)及び作業の方法や機械器具の維持管理方法などに関するその他の事項に関する基準(その他の要件)に大別されます。

変更届出について

 次の事項に変更があったときは、変更のあった日から30日以内に、変更届出書(第6号様式)に必要書類を添付の上、届け出なければなりません。

  • 氏名、名称、住所、法人の場合は代表者の氏名
  • 営業所の名称、所在地、責任者の氏名
  • 事業の用に供する主要な機械器具その他設備
  • 監督者等
  • 作業及び作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法
ダウンロードはこちらから(変更届出書(第6号様式)ワードファイル[15KB]

事業廃止届出について

 登録した事業を廃止したときは、廃止した日から30日以内に、事業廃止届出書(第7号様式)を届け出なければなりません。

ダウンロードはこちらから(事業廃止届出書(第7号様式)ワードファイル[15KB]

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この記事についてのお問い合わせ

健康医療福祉部 西北保健所
電話:0173-34-2108  FAX:0173-34-7516

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