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更新日付:2026年1月28日 西北保健所

特定建築物に関すること

特定建築物

特定建築物とは

 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下、建築物衛生法という)」における「特定建築物」とは、建築基準法で定義される「建築物」のうち、用途及び用途に供される部分の延べ面積が次のものです。
特定建築物の用途及び延べ面積
用途 用途に供される部分の 延べ面積
興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場、店舗又は事務所、学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(研修所を含む。)、旅館 3,000 平方メートル以上
専ら学校教育法第1条に規定する学校、幼保連携型認定こども園 8,000平方メートル以上

特定建築物の維持管理

 特定建築物の所有者、占有者その他の者で、維持管理について権原を有するものは、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令で定める「建築物環境衛生管理基準」に従って特定建築物を維持管理しなければなりません。(※届出義務者は、原則として特定建築物の所有者ですが、その全部の管理について権原を有する者があるときはその者となります。)

特定建築物の届出

 特定建築物の所有者等(所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有するものがあるときは、当該権原を有する者。)は、当該特定建築物が使用されるに至ったときは、1ヶ月以内に、次の書類を添付の上、特定建築物届出書及び構造設備の概要(第1号様式及び第9号様式)を届け出なければなりません。

添付書類
(1)見取り図
(2)各階平面図
(3)空気調和設備の平面図及び系統図
(4)給水及び排水設備の系統図
(5)受水槽及び高置水槽の断面及び平面詳細図
(6)管理技術者免状の写し
(7)特定建築物の所有者以外に特定建築物の維持管理について又は全部の管理について権原を有する者がある場合はその内容を証する書類

特定建築物届出事項変更の届出

 特定建築物の所有者等は特定建築物の届出事項に変更があったときは、次の書類を添付の上、1ヶ月以内に特定建築物届出事項変更届書(第2号様式)を届け出なければなりません。

  • 変更事項が建築物環境衛生管理技術者の場合は、免状の写し。
  • 変更事項が構造設備の場合は、構造設備の概要図面(変更部分を明らかにしたもの)。
  • 維持管理や全部の管理について権原を有する者の変更の場合は、権原を有することを証する書類。
  • その他の変更の場合は、その内容を証する書類。
(様式のダウンロードはこちらから→)特定建築物届出事項変更届書(第2号様式)ワードファイル[19KB]

特定建築物廃止の届出

 特定建築物に該当しなくなった場合、1ヶ月以内に特定建築物廃止届(第3号様式)を届け出なければなりません。

(様式のダウンロードはこちらから→)特定建築物廃止届(第3号様式)ワードファイル[18KB]

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この記事についてのお問い合わせ

健康医療福祉部 西北保健所
電話:0173-34-2108  FAX:0173-34-7516

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