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更新日付:2026年03月13日 上北県土整備事務所

特殊車両通行許可申請

1.特殊車両許可制度について

 車両の構造が特殊である車両、あるいは積載する貨物が特殊な車両で、車両制限令で定める値を超える車両(特殊車両)が道路を通行する場合には、道路管理者の許可が必要です(道路法第47条の2)。

・車両の構造が特殊である車両
トラッククレーン等の自走式建設機械やバン型セミトレーラ等

・特殊な積載貨物
海上コンテナ、建設機械、大型発電機、電柱等(分割不可能なもの)

【車両制限令で定める主な最高限度値】
・幅      2.5m      ・高さ   3.8m
・長さ   12.0m    ・重さ   20.0トン (いずれか1つの値でも超えると許可が必要)

なお、道路法のほかに、道路交通法、道路運送車両法においても限度値が設けられており、警察署、運輸支局での手続きが必要となります。
更に、道路法に基づく道路以外の道路(農道、林道、私道、港湾道路等)については、道路法適用外道路であるため審査対象外となり、申請経路中に当該道路を含む場合には、その区間について各々の管理者から通行許可を得る必要があります。

制度の詳しい内容については、国土交通省のホームページをご覧ください。



※令和4年4月より、予め登録された車両について、道路情報が電子化された道路を対象にオンラインで即時に通行が可能となる「特殊車両通行確認制度」の運用が開始されました。

「特殊車両通行確認制度」においては、即時に通行できることのほか、システムに出発地・目的地を入力すれば一度に複数の通行可能経路が表示されるなど、従来の「特殊車両通行許可制度」と比較して使い勝手が良い(早い、簡単、便利)手続きとなっております。

制度の詳しい内容については、国土交通省のホームページをご覧ください。


2.特殊車両通行許可申請 提出書類

特殊車両通行通行許可申請書には、以下の必要書類を添付した上で提出してください。
青森県上北県土整備事務所用 提出書類一覧PDFファイル[78KB]

※迅速な事務処理を行うため、ご協力お願いします。
 必要書類を提出していただけない場合は、確認や修正作業等により、事務処理期間が大変長くなりますので、あらかじめご了承ください。


なお、平成31年4月1日より「許可の有効期間の延長」制度が始まっており、以下の書類を追加添付することにより期間を延長(最長2年→4年、最長1年→2年)した申請が可能となりました。

(1)業務支援用ETC2.0車載器の登録をしている車両であることを示す書類
(2)違反履歴(過去2年以内)がない事業所の車両であることを示す書類
(3)(公社)全日本トラック協会による安全性優良事業所認定書(Gマーク)の写し
※(1)と(2)は申請書作成システムで表示させた「申請書作成状況一覧」の画面キャプチャを印刷したもの

詳しくは、国土交通省が公表している『許可期間の延長について』をご確認ください。

3.審査手数料

 特殊車両通行許可申請手数料は、関係する道路管理者への協議などの経費で、実費を勘案して1通行経路ごとに200円です(青森県道路法施行条例第12条)。

申請車両台数 × 通行経路数 × 200円 (「申請車両台数」はトラックまたはトラクタの申請台数)

なお、青森県が管理する道路のみを通行する場合は申請手数料はかかりません(青森県以外の道路管理者が管理する道路にまたがって通行する場合はかかります)。
更に、申請車両が新規格車の場合、通行経路中、高速自動車国道及び重さ指定道路を除いた区間が、青森県が管理する道路のみの場合は申請手数料はかかりません(除いた区間が青森県以外の道路管理者が管理する道路の場合はかかります)。

審査手数料は青森県証紙で納入していただきます(青森県道路法施行条例第13条)。
※青森県証紙は、十和田合同庁舎売店等でも販売しております。

4.電子申請・届出システム

特車ポータルサイト自治体申請システムにおいてオンライン申請も受け付けております。

この記事についてのお問い合わせ

青森県上北県土整備事務所 用地課 特殊車両通行許可担当
電話:0176-23-4312  FAX:0176-23-4391

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