ホーム > 組織でさがす > 県土整備部 > 下北県土整備事務所 > 建築基準法(建築指導課)

関連分野

更新日付:2025年1月10日 下北県土整備事務所

建築基準法(建築指導課)

令和7年4月1日施行の改正建築物省エネ法・建築基準法に関する詳細はこちらから【リンク

もくじ

新着情報

管轄区域

下北県土整備事務所 建築指導課の管轄区域は、むつ市・大間町・東通村・風間浦村・佐井村です。

確認申請

一覧表PDFファイル[82KB]でご確認ください。
 建築基準法施行令第86条第3項に規定する特定行政庁が規則で定める数値(垂直積雪量)は、下表のとおりです。
 なお、管内は全て「多雪区域」であり、積雪の単位荷重は、積雪量1cmごとに1m2につき30N以上となります。
対象地区 垂直積雪量
むつ市(旧むつ市) 130cm以上
むつ市(旧大畑町)、東通村 150cm以上
むつ市(旧川内町、旧脇野沢村) 160cm以上
大間町、佐井村 80cm以上
風間浦村 140cm以上
 地表面粗度区分「1」と「4」について、特定行政庁が規則で定める区域は管内にはありません。また、地表面粗度区分「2」のうち、極めて平坦で障害物が散在しているものとして特定行政庁が規則で定める区域も管内にはありません。
 なお、管内の基準風速(V0)は34m/sです。
 管内で都市計画区域が指定されているのは「むつ市」のみです。
 都市計画区域の範囲、用途地域や防火地域等の都市計画については、「むつ市」へお問い合わせください。
市町村 担当課 電話番号 備考
むつ市 都市計画課 0175-22-1111(代表) むつ市都市計画マップ(リンク先:むつ市HP)

法第6条第1項第3号(旧4号)の規定により知事が指定する区域は以下のとおりです。
むつ市川内地区PDFファイル[3108KB]
法第22条区域の指定は以下のとおりです。
むつ市大湊地区PDFファイル[1582KB]
むつ市大畑地区PDFファイル[2480KB]
 法第56条の2第1項の条例で指定する区域は、青森県建築基準法施行条例第13条に規定されています。

【青森県建築基準法施行条例(抜粋)】
(日影による中高層の建築物の高さの制限)
第13条 法第56条の2第1項の条例で指定する区域は、八戸市の区域以外の区域であって法別表第4(い)欄の1の項から3の項までに掲げる地域(近隣商業地域及び準工業地域にあっては、青森市及び弘前市の区域に限る。)とし、同条第1項の条例で指定する平均地盤面からの高さは、4メートルとし、同項の条例で指定する号は、同表(に)欄の(2)の号とする。

中間検査

【対象建築物の用途等について】
 県が指定する中間検査の対象建築物の用途や規模、中間検査に係る特定工程及び特定工程後の工程は「【別添】中間検査の指定について」のとおりです。
 なお、平成30年4月1日より「一戸建ての住宅、長屋及び兼用住宅(2階建て以上かつ床面積の合計が100m2以上)」を中間検査の対象に追加しています。
【別添】中間検査の指定についてPDFファイル[128KB]

【中間検査チェックシート等について】
 中間検査を円滑に実施するために、次のチェックシート等に必要事項を記入し、中間検査申請時又は中間検査の際に提出してくださるようお願いします。
構造区分等 様式名
鉄筋コンクリート造 中間検査チェックシート(意匠・設備)エクセルファイル[46KB]
中間検査チェックシート(鉄筋コンクリート造)エクセルファイル[84KB]
鉄骨造 中間検査チェックシート(意匠・設備)エクセルファイル[46KB]
中間検査チェックシート(鉄骨造)エクセルファイル[81KB]
木造在来工法 工事監理状況報告書(木造在来工法)エクセルファイル[43KB]
枠組壁工法 工事監理状況報告書(枠組壁工法)エクセルファイル[44KB]

建築基準法第42条(道路種別の確認方法)

令和5年9月6日より運用を開始しました。【道路種別の確認方法についてPDFファイル

1.ホームページから道路種別を確認する。

以下リンク先より、建築基準法上の道路種別をご確認ください。
リンク先:県庁建築住宅課HP
 →リンク先の【建築確認申請に係る受付の取り扱いについて】から道路種別図を確認

建築基準法第42条の道路は色付きの太い実線で示されております(種別は凡例をご確認ください)。

2.個別にお問い合せ

探している道路が道路種別図に色がない場合などは未判定道路の可能性があります。
その場合、道路種別を当課で判定する必要がありますので、以下(1)~(4)をご確認の上お問合せください。

(道路種別図の未判定道路)
・色がない場合
・色はあるが、破線となっている場合
 →凡例「〇号(又は項)候補」

(1)相談方法

以下にある「方法1」、「方法2」いずれかによりご相談ください。

(1)相談方法について
方法1:来庁  下記(2)の必要書類を全て用意し、下北県土整備事務所 建築指導課の窓口まで持参してください。
方法2:郵送  下記(2)の必要書類を全て用意し、下北県土整備事務所 建築指導課に電話(TEL0175-22-8581(内線402))にてご連絡の上、郵送してください。

【郵送先】
035-0073 青森県むつ市中央1丁目1-8 下北県土整備事務所 建築指導課 道路相談担当宛て
※1 メールによる相談をご希望の場合は、対応可能かどうかを電話でお問合せください。
※2 「必要書類」のFAXによる送信はお控えください。

(2)必要書類について

ご相談される際、判定のために下表の書類が必要ですのでご用意ください。

〇用意する書類
書類 備考
a 建築基準法第42条の道路相談事前調査シートワードファイル ・(3)をご確認の上、事前調査シートへ入力(又は記入)してください。
b 案内図 ・対象の道路や計画地の位置が分かるもの(住宅地図など)
c 公図(コピー可) ・コピーの場合は縮尺の変更不可。
・対象の道が全て分かるように(複数枚に分かれても可)
d 登記事項証明書(コピー可) ・相談したい道(地番がついている場合)
・計画地
e 現況写真 道路の現況が分かる写真を印刷したもの。

(3)事前調査について

調べたい道路について、ご自身でも以下について調査し「道路相談事前調査シート」へご記入ください。

〇相談者様が調査する項目
調査項目 備考
a 都市計画区域内の確認 むつ市へお問合せください。
(大間町、風間浦村、佐井村、東通村は都市計画区域外)
b 道路の幅員(右記いずれも) ・公図(法務局)から計測する幅員。
・現地で実測した幅員。
・道路管理者から確認した幅員(道路管理者が判明している場合)。
c 国県市村道の確認 それぞれの道路管理者へお問合せください。
d 他法令による道路の確認 都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律、
都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び
住宅地の供給の促進に関する特別措置法、密集市街地整備法
以上の法律による道路か各開発許可等担当者へお問い合わせください。

(4)道路種別判定の日数について

資料の整理、検討、必要に応じた現地調査等のため、判定に要する時間は約1~2週間を目途とお考えください。

建築計画概要書の閲覧

 建築計画概要書の閲覧を希望する場合は、対象物件の概要書をお探ししますので、直接来課する前に必要事項を以下の連絡先までお知らせください。

【必要事項】
・物件の概要(建設年、建築主、敷地面積、延べ面積等)、敷地の地名地番
※建物謄本の写しを添付いただいても構いません。
・閲覧者の連絡先

【連絡先】
 FAX : 0175-22-9540
 メールアドレス :mu_kenchiku@pref.aomori.lg.jp
 ※件名を「建築計画概要書の閲覧について(建築指導課)」としてください。

確認済証明、検査済証明(記載事項証明)

 確認済証(検査済証)等の記載事項証明が必要な場合は、対象物件の証明内容を確認しますので、直接来課する前に必要事項を以下の連絡先までお知らせください。
 なお、確認済証、検査済証等の再発行はできません。

【必要事項】
・物件の概要(建設年、建築主、敷地面積、延べ面積等)、敷地の地名地番
※建物謄本の写しを添付いただいても構いません。
・申請者の連絡先

【連絡先】
 FAX : 0175-22-9540
 メールアドレス :mu_kenchiku@pref.aomori.lg.jp
 ※件名を「確認済証明(検査済証明)について(建築指導課)」としてください。

【手数料】
 750円分の県証紙が必要です。

定期報告制度

定期報告制度は、建築基準法第12条に基づく制度です。
報告時期
建築物(3年に1度)、建築設備(毎年)、防火設備(毎年)
報告期間
毎年9月1日~11月30日
提出書類(書式等)は県庁建築住宅課のHPよりダウンロードできます。
・定期報告制度について(リンク先:県庁建築住宅課HP)
・定期報告対象建築物に係る変更届PDFファイル[67KB]

都市計画法に基づく開発許可

開発行為を行う市町村に応じ、それぞれお問い合わせください。
市町村 担当課 電話番号 備考
むつ市 都市計画課 0175-22-1111(代表) リンク先:むつ市HP
風間浦村 企画政策課 0175-35-2111(代表)
大間町
東通村
佐井村

県庁建築住宅課

017-722-1111(内線6800)

リンク先:県庁建築住宅課HP

お問い合わせにおける注意事項

 当課は、建築基準法に基づく確認申請を通して、建築物が建築基準法の規定に適合しているかどうかを審査する行政機関です。
 建築物を建てるには、その建築物の計画や敷地が建築基準法のみならず、さまざまな法令に適合している必要があるため、「この敷地に建物は建てられますか」等のご質問にはお答えできません。
 建築物の計画に関するご相談は、建築士までお願いいたします。

参考HP : (一社)青森県建築士事務所協会(建築士事務所を探す)このリンクは別ウィンドウで開きます

この記事についてのお問い合わせ

青森県下北県土整備事務所
建築指導課
電話:0175-22-1231  FAX:0175-22-9540

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • Xでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • Xでフォローする