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更新日付:2024年10月9日 建築住宅課

住宅・建築物の耐震化

 青森県では、県内にある昭和56年6月の建築基準法改正以前に建てられた建築物の耐震診断・耐震改修を促進するため、県民のみなさまへの情報提供と建築士等の建築技術者等への耐震診断・耐震改修技術の普及を行っています。
青森県耐震化チラシPDFファイル[254KB]
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青森県木造住宅耐震改修ガイドブック

 県では、「青森県木造住宅耐震改修ガイドブック」を作成し、県内各市町村建築担当部局窓口にて無料配布しています。
 耐震補強工事を検討されている方は、是非参考にしてください。

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2015年改訂青森県木造住宅耐震診断シート

 木造住宅の耐震化の向上を目的とし、耐震診断の効率化を図るため、県では従来の方法を見直して、新たに「2015年改訂青森県木造住宅耐震診断シート」を作成いたしました。
 是非、建築士の皆様は業務でご活用ください。
 また、耐震診断を検討している方は建築士に相談して、耐震診断を行ってみてください。

「青森県木造住宅耐震診断マニュアル」及び「青森県木造住宅耐震改修マニュアル」

 県では、木造住宅耐震改修等の技術者育成を図るために、「青森県木造住宅耐震診断マニュアル」及び「青森県木造住宅耐震改修マニュアル」の作成並びに講習会を実施しました。
 しかしながら、平成24年に「2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」(以下、「2012年改訂版」という。)が発刊されたことから、県としては「2012年改訂版」に基づき耐震診断等を行うことが、地震に対する安全性および、住民の安心の向上につながるものであると考え、「青森県木造住宅耐震診断マニュアル」及び「青森県木造住宅耐震改修マニュアル」は参考とします。

マニュアルイメージ

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低コスト工法

低コスト工法とは、既存の天井や床を最小限の解体で補強できる工法や、家の外から補強できる工法のことです。これらの工法を採用することにより、天井や床の復旧工事が不要となったり、工期を短縮できること等により、工事費を抑えることができます。

低コスト工法 PR動画(香川県住宅耐震ポータルサイト)
https://jutakutaishin.pref.kagawa.lg.jp/kjs/info184.html

低コスト工法 工法別工程動画(香川県住宅耐震ポータルサイト)
https://jutakutaishin.pref.kagawa.lg.jp/kjs/method.html

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青森県耐震改修促進計画

 県では、青森県耐震改修促進計画について、平成19年3月に策定し、運用をしてきました。
 令和3年12月21日に「建築物の耐震改修の促進に関する法律」第4条に規定する「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」の一部が改正されたことを踏まえ計画の一部を令和4年3月に改定しました。

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要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の結果の公表

 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)附則第3条第1項の規定により、病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物及び学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物のうち大規模なもの等の所有者は、耐震診断を行い、その結果を平成27年12月31日までに所管行政庁に報告することが義務付けられました。

 また、附則第3条第3項の規定において準用する法第9条の規定により、所管行政庁は、報告を受けたときは、当該報告の内容を公表しなければならないと規定されています。

 このたび、青森県が報告を受けた耐震診断の結果について内容の精査が終わりましたので、耐震診断結果を一覧にして公表します。

【青森県内の所管行政庁】
青森県 県土整備部 建築住宅課 017-734-9693
青森市 都市整備部 建築指導課 017-761-4526
弘前市 建設部 建築指導課 0172-40-7053
八戸市 都市整備部 建築指導課 0178-43-9137

要安全確認計画記載建築物の耐震診断の結果の公表

 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)の規定により、都道府県は、都道府県耐震改修促進計画に病院、官公署その他大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保することが公益上必要であるものであって、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられたものとして記載された建築物(以下「要安全確認計画記載建築物」という。)について耐震診断を行わせ、その結果の報告の期限を定め、同計画に記載することができることとされています。
 また、要安全確認計画記載建築物の所有者は、耐震診断の結果を都道府県耐震改修促進計画に記載された期限までに所管行政庁に報告することが義務付けられ、所管行政庁は、報告を受けたときは、当該報告の内容を公表しなければならないこととされています。

 青森県では、平成30年3月29日に地域防災計画に位置付けられた大規模な地震が発生した場合に災害対策本部が設置される市町村庁舎を青森県耐震改修促進計画に記載し、耐震診断の結果の報告の期限を令和元年12月31日と定めました。

 このたび、青森県が報告を受けた耐震診断の結果について内容の精査が終わりましたので、その結果を一覧にして公表します。

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この記事についてのお問い合わせ

建築住宅課 住宅企画グループ
電話:017-734-9695  FAX:017-734-8197

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