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更新日付:2023年5月26日 建築住宅課
県営住宅について
目次
- 県営住宅とは
- 入居者資格
- 募集方法
- 入居申込方法
- 県営住宅等入居者募集情報
- 入居申込先及びお問い合せ先
- 連帯保証人に代わる家賃債務機関保証制度について
- パートナーシップ宣誓された方々の県営住宅入居申込開始について
- 令和5年度における新型コロナウイルス感染症拡大に伴う県営住宅家賃減免措置の継続について
- 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う家賃算定の取扱い(事業所得者向け)について
- 県営住宅滞納家賃等(退去者分)に係る収納事務の民間委託について
県営住宅とは
- 県営住宅とは
-
公営住宅法により、住宅に困っている所得の低い方に対して、低額な家賃で賃貸する住宅を「公営住宅」といいます。 そのうち、県が管理する公営住宅が「県営住宅」です。
同様に、市町村が管理する公営住宅が、それぞれ、「市営住宅」、「町営住宅」、「村営住宅」です。
公営住宅は、住宅に困っている所得の低い方を対象とした住宅を整備することで、その方々の生活の安定と社会福祉の増進を目的としているため、その入居には入居者資格といわれる、一定の資格が必要とされます。
- 県営住宅の家賃
-
県営住宅の家賃は、県営住宅の所在地域、規模、経過した年数及びその設備状況等のほか、入居者の収入に応じて決定されます。(応能応益家賃制度)
そのため、入居した後も、入居者の方々には、毎年度、所得の申告をしていただき、それに基き家賃が決定されることとなります。
各県営住宅の家賃につきましては、お問合せ先にてご確認ください。
- 入居までのあらまし
-
入居申込みの受付 各募集期間に入居の申込みを受付しています。
入居申込書の配布・受付は、各地域のお問合せ先で行っています。▼ 入居者資格の審査 入居者資格の審査に合格しないと入居できません。 ▼ 入居者の決定 入居者は、公開抽選(優遇抽選)により決定します。
ただし、常時公募している県営住宅では、申込み受付順に決定します。▼ 入居する住宅の決定 入居する住宅は、原則として公開抽選により決定します。
なお、高齢者及び歩行障害者世帯には優先制度があります。
ただし、常時公募している県営住宅では、申込み受付順に決定します▼ 入居説明会・入居手続 入居する月の前月下旬に入居に際しての説明会を開催します。
県営住宅の入居には、原則として、敷金(家賃の三ヶ月分)及び連帯保証人(1名)が必要となります。▼ 入居
入居者資格
県営住宅に入居することができるのは、次の入居者資格を全て満たしている方です。
- 1.同居し、又は同居しようとする親族があること
-
県営住宅の入居には、原則として、同居しようとする親族が必要となります。
ただし、以下の(1)~(12)のいずれかに該当する方は、単身での入居が可能です。
(1)60歳以上の方または昭和31年4月1日以前に生まれた方
(2)身体障害者の方で、障害等級が1級から4級の方
(3)精神障害者の方で、障害等級が1級から3級の方
(4)知的障害者の方で、精神障害の程度に相当する方
(5)戦傷病者手帳の交付を受けている、恩給法別表第1号表ノ3の第1款症以上の障害者の方
(6)原子爆弾被爆者のうち厚生労働大臣の認定を受けている方
(7)生活保護受給者
(8)ハンセン病療養所入所者である方
(9)DV被害者の方で、一時保護もしくは保護命令から5年を経過していない方
(10)海外からの引揚者で、本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方
(11)被災市街地復興特別措置法第21条の規定により公営住宅法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされる者
(12)福島復興再生特別措置法第21条の規定により公営住宅法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされる者
※ただし、身体上または精神上著しい障害があり、常時の介護を必要とする場合は、単身での入居が認められない場合があります。
- 2.所得が定められた基準の範囲内であること
-
県営住宅は、住宅に困っている所得の低い方に対し、低額な家賃で賃貸する住宅ですので、その入居には申込世帯の所得の合計が定められた基準の範囲内であることが必要となります。
所得の計算は、世帯人数、世帯構成、所得形態により異なりますが、障害者控除や特定扶養親族控除等を受けていない世帯は、概ね以下の表により確認できます。
ただし、以下の表は、あくまで目安ですので、詳細につきましてはお問合せ先でご確認ください。
【所得基準表】給与収入(年間) 家族数 所得金額(年間) 0~3,511,999円 2人 0~2,276,000円 0~3,995,999円 3人 0~2,656,000円 0~4,471,999円 4人 0~3,036,000円 0~4,947,999円 5人 0~3,416,000円 0~5,419,999円 6人 0~3,796,000円
※1 「給与収入」の欄は、家族のうち、収入のある方が1人だけの場合で、その方の収入が給与である場合です。その他の場合は、「所得金額(年間)」の欄をご覧ください。
※2 「所得金額」とは、給与の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」の欄の金額、確定申告書の所得金額の合計欄の金額、又は市町村長発行の所得証明書の所得金額の合計欄の金額です。
※3 60歳以上の世帯、心身障害者を含む世帯、原子爆弾被爆者を含む世帯、海外からの引揚者を含む世帯、ハンセン病療養所入所者を含む世帯、未就学児童を含む世帯の方は、所得基準の緩和措置があります。
- 3.住宅に困窮していることが明らかであること
-
原則として、持ち家のある方、公営住宅等の公的な住宅にお住まいの方は申し込むことができません。
- 4.県税を滞納していないこと
- 県税に滞納がある方は県営住宅に入居できません。
- 5.過去に県営住宅に入居していた方が入居する場合は過去の県営住宅家賃を滞納していないこと
- 県営住宅家賃に滞納がある方は県営住宅に新たに入居できません。
- 6.暴力団員でないこと
- 世帯に暴力団員がいると県営住宅に入居できません。
募集方法
- 募集時期
-
県営住宅では、一般公募と常時公募により入居者を募集しています。
一般公募は、以下の表の日程により定期的に入居者を募集します。
また、新たに整備される県営住宅については、新築公募により、その都度、入居者を募集します。
なお、入居者の募集は、団地別に同じ間取りの県営住宅を一つの募集区分として行います。
(※入居の申込みは、複数の募集区分にすることはできません。)入居日 募集期間 4月 1日 2月 1日~ 2月10日 6月 1日 4月 1日~ 4月10日 8月 1日 6月 1日~ 6月10日 10月 1日 8月 1日~ 8月10日 12月 1日 10月 1日~10月10日 2月 1日 12月 1日~12月10日
- 入居者の決定方法(優遇抽選制度)
-
入居申込者が募集した戸数を上回る場合は、公開抽選により入居者を決定します。
ただし、入居者を常時募集している県営住宅については、申込みの受付順に入居者を決定します。
●優遇抽選制度
公開抽選では、優遇世帯(高齢者・障害者・歩行障害者・ハンセン病療養所入所者・多子・母子・父子・引揚者・DV被害者・離職退去者・犯罪被害により従前の住居に居住することが困難となった世帯のいずれかの世帯)として申し込んだ方の当選倍率が、一般の申込者の2倍になるように設定されます。
優遇される世帯の内容、優遇世帯としての申込方法等の詳細につきましては、お問合せ先にてご確認お願いします。
- 入居する住宅の決定方法
-
県営住宅は、団地別、間取り別の募集区分により入居者を募集しますので、入居者を決定した後に、その募集区分のどの住宅に入居するかを決定します。
入居する住宅は、入居が決定した方々による公開抽選により決定します。
ただし、入居者を常時募集している県営住宅では、申込みの受付順に入居する住宅を決定します。
入居申込方法
- 入居申込方法
-
県営住宅へ入居を申し込む方は、県営住宅入居申込書に必要とされる書類を添付の上、入居申込先に申込みをしてください。(県営住宅入居申込書の配布及び入居申込の受付は、各地域のお問合せ先にて行っております。)
申込みの際に必要となる書類は、概ね以下のとおりとなっておりますが、申込み時期、申込者の世帯や所得の状況に応じ、必要となる書類がありますので、詳細につきましては、各地域のお問合せ先にてご確認ください。
●入居の申込みに必要となる書類区分 必要となる書類 申込者全員が
必要となる書類県営住宅入居申込書、世帯全員の住民票、世帯全員の納税証明書(注1)、所得を証明する書類(注2) 該当する方のみ
必要となる書類障害者又は歩行障害者世帯として申し込む方 戦傷病者手帳、障害者手帳の写し
知的障害者の方は、精神科医の証明書等母子(寡婦)又は父子(寡夫)世帯
として申し込む方戸籍謄本 引揚者世帯として申し込む方 自立支度金決定通知書の写し 生活保護を受給している方 生活保護受給証明書 現在婚約中の方 婚約を証明する書類
1 県税を滞納していないことを証明する納税証明書
青森県県営住宅及び青森県特定公共賃貸住宅入居者資格審査用として、各地域県民局地域県税部が発行しています。
手数料:1通につき収入証紙400円
県外在住者と高校生以下は必要ありません。
2 市町村から交付される最新の個人県民税の納税証明書
所得・課税証明書で非課税が確認できる場合と県外在住者及び高校生以下は必要ありません。 (注2)所得を証明する書類は、申込みをしようとする月に応じて、以下のとおりとなります。
★1月から6月に申し込む場合
前々年の所得証明書(税務署長又は市町村長の発行のもの)及び前年の所得金額を明らかにする源泉徴収票の写し、その他の書類
★7月から12月に申し込む場合
前年の所得証明書
また、上記のほか、それらの書類に基づき収入を算定するための控除対象配偶者等に関する事項を明らかにする書類が必要となります。
県営住宅等入居者募集情報
- 令和5年6月募集情報(令和5年5月26日一部更新)
-
県営住宅等の入居者を募集しています。
令和5年6月募集情報
県営住宅等の定期募集・常時募集情報を掲載中。
・青森市の県営住宅・特定公共賃貸住宅入居者募集情報[156KB]
・弘前市の県営住宅入居者募集情報[130KB]
・八戸市の県営住宅入居者募集情報[105KB]
・五所川原市の県営住宅・特定公共賃貸住宅入居者募集情報[38KB] 案内書
[199KB]
(※今回、五所川原市に所在する特定公共賃貸住宅の募集はありません。)
・十和田市・三沢市の県営住宅入居者募集情報
・むつ市の県営住宅・特定公共賃貸住宅入居者募集情報[124KB]
(※今回、むつ市に所在する特定公共賃貸住宅の募集はありません。)
※間取りが3LDK及び4DKの物件は入居人数が3人以上の世帯が対象。
入居申込先及びお問い合せ先
県営住宅の所在地 | 一覧表 | 入居申込先及びお問い合せ先 |
---|---|---|
青森市 |
PDF形式![]() |
豊産管理株式会社 県営住宅青森管理事務所 (住所)青森市古川一丁目21-11 第一須藤ビル1階 (電話)017-762-7818 (ホームページ)http://www.housan.co.jp/kenjyuu.html ※令和4年8月26日に移転しています。 下の「事務所移転のお知らせ」をクリックで場所を見られます。 事務所移転のお知らせ ![]() |
弘前市 |
PDF形式![]() |
豊産管理株式会社 県営住宅弘前管理事務所 (住所)弘前市大字清野袋一丁目11-7 (電話)0172-31-3323 |
八戸市 |
PDF形式 ![]() |
株式会社東北産業 (住所)八戸市下長四丁目10-3 (電話)0178-20-4002 |
五所川原市 |
PDF形式 ![]() |
株式会社サン・コーポレーション (住所)五所川原市大字金山字亀ヶ岡46-18 (電話)0173-38-3181 |
十和田市 |
PDF形式 ![]() |
上北地域県民局 地域整備部 建築指導課 (住所)十和田市西十二番町20-12 十和田合同庁舎 内 (電話)0176-22-8111 |
三沢市 | PDF形式[83KB] | 三沢市役所 建築住宅課 (住所)三沢市桜町一丁目1-38 (電話)0176-53-5111 |
むつ市 | PDF形式[177KB] | 東洋建物管理株式会社むつ営業所 (住所)むつ市上川町5-22 (電話)0175-23-4884 |
連帯保証人に代わる家賃債務機関保証制度について
令和4年4月から、連帯保証人の代わりに、青森県知事が指定する業者が、有償で保証を行う「家賃債務保証制度」の利用が可能になります。
●保証内容●
1 保証機関:アーク株式会社
2 保証料:40,000円(更新料なしの一括払)
3 保証機関:契約日から退去まで
4 保証範囲
(1)賃料等(家賃・駐車場使用料):月額賃料等の8か月分
(2)残置物撤去・処分費、原状回復費:合算して15万円
※連帯保証人の確保は不要ですが、緊急連絡先1名を届出していただく必要があります。
●お問合せ先電話番号●
アーク株式会社・お客様相談ダイヤル
0120-961-755
案内チラシ
[158KB]
●保証内容●
1 保証機関:アーク株式会社
2 保証料:40,000円(更新料なしの一括払)
3 保証機関:契約日から退去まで
4 保証範囲
(1)賃料等(家賃・駐車場使用料):月額賃料等の8か月分
(2)残置物撤去・処分費、原状回復費:合算して15万円
※連帯保証人の確保は不要ですが、緊急連絡先1名を届出していただく必要があります。
●お問合せ先電話番号●
アーク株式会社・お客様相談ダイヤル
0120-961-755
案内チラシ

パートナーシップ宣誓された方々の県営住宅入居申込開始について
「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方針」(平成29年10月25日付け国土交通省告示第965号)において、LGBT(レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー)である方について、地域の実情に応じて住宅の確保に配慮が必要な者(以下「住宅確保要配慮者」という。)に含まれ得るとされており、これらの方の居住の安定を確保するためには既存の公営住宅等を有効に活用することが重要とされています。
本県においても、青森県パートナーシップ宣誓制度実施要綱(令和4年2月7日施行)が定められたことを踏まえ、県営住宅規則を改正し、現に同居し、又は同居しようとするパートナーの方々で、県や弘前市のパートナーシップ宣誓制度により宣誓され、公営住宅法の規定による収入基準等を満たす方は、令和4年6月から県営住宅の入居申込が可能になりました。入居に関する相談及び申込は各県営住宅の指定管理者等で受け付けます。
1 改正の内容
パートナーシップの宣誓をした者について、「特に居住の安定を図る必要がある者」に含め、現に同居し、又は同居しようとする同性パートナーがある者が県営住宅に入居できることとするもの(青森県県営住宅規則第1条の3第11号)。なお、青森県県営住宅規則第1条の3第11号の知事が定める要件は、次に掲げる要綱に基づいて宣誓をしていることとします。
(1)青森県パートナーシップ宣誓制度実施要綱(令和4年2月7日施行)
(2)弘前市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱(令和2年12月10日施行。弘前市区域のみで効力を有する。)
本県においても、青森県パートナーシップ宣誓制度実施要綱(令和4年2月7日施行)が定められたことを踏まえ、県営住宅規則を改正し、現に同居し、又は同居しようとするパートナーの方々で、県や弘前市のパートナーシップ宣誓制度により宣誓され、公営住宅法の規定による収入基準等を満たす方は、令和4年6月から県営住宅の入居申込が可能になりました。入居に関する相談及び申込は各県営住宅の指定管理者等で受け付けます。
1 改正の内容
パートナーシップの宣誓をした者について、「特に居住の安定を図る必要がある者」に含め、現に同居し、又は同居しようとする同性パートナーがある者が県営住宅に入居できることとするもの(青森県県営住宅規則第1条の3第11号)。なお、青森県県営住宅規則第1条の3第11号の知事が定める要件は、次に掲げる要綱に基づいて宣誓をしていることとします。
(1)青森県パートナーシップ宣誓制度実施要綱(令和4年2月7日施行)
(2)弘前市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱(令和2年12月10日施行。弘前市区域のみで効力を有する。)
令和5年度における新型コロナウイルス感染症拡大に伴う県営住宅家賃減免措置の継続について
令和4年7月受付分(8月適用分)以降から、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、収入が著しく減少し、県営住宅家賃の支払が困難になった世帯の県営住宅家賃の減免措置を講じておりますが、昨今の経済状況を鑑み、令和5年度においても措置を継続して取扱うこととします。
1 対象となる方
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、収入が著しく減少した世帯
(給与の減少、休職、休業、営業停止、売上減少など)
2 減免の期間
減免申請のあった月(必要書類が整ったとき)の翌月から最大で令和6年3月分の家賃まで
3 減免申請をご希望の方へ
各地区の県営住宅指定管理者等までお問い合わせ下さい。
令和5年度における新型コロナウイルス感染症拡大に伴う県営住宅家賃減免措置の継続について
[212KB]
1 対象となる方
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、収入が著しく減少した世帯
(給与の減少、休職、休業、営業停止、売上減少など)
2 減免の期間
減免申請のあった月(必要書類が整ったとき)の翌月から最大で令和6年3月分の家賃まで
3 減免申請をご希望の方へ
各地区の県営住宅指定管理者等までお問い合わせ下さい。
令和5年度における新型コロナウイルス感染症拡大に伴う県営住宅家賃減免措置の継続について

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う家賃算定の取扱い(事業所得者向け)について
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、収入が著しく減少し、その補填のための給付金等(所得証明書の事業所得に加算されているもの)について、給付の時期に影響されず実態に即した取扱いとなるよう、令和5年度の家賃算定では下記により取扱うこととします。
記
事業所得に区分される課税対象の「コロナ支援給付金等(※)」について、申出により、所得証明書に記載の事業所得からその分を一時的な所得として扱い、差引くことができます。
※1 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により収入が著しく減少した事業者に対しその補填等のため給付された補助金、給付金等の総称(以下同じ)。
※2 収入が著しく減少した方に対して支援されるものが主な対象です。営業方法等を新しく行う費用に対して支援されるものは、事業所得から差引くことができません。【裏面】にコロナ支援給付金等の対象となる例をご紹介します。
1 対象となる方(又は世帯)
「コロナ支援給付金等」を対象期間内(令和3年1月1日から12月31日まで)に受給し、市町村等が発行する所得証明書の事業所得に加算されている方(又は受給者のいる世帯)。
2 申出方法
「コロナ支援給付金等の申出書」(別添様式)及び次の(1)、(2)の書類を、今年度提出する所得金額等申告書に添付してください。なお、事業所得がない方、コロナ支援給付金等を受給していない方及び申出する必要のない方は、添付不要です。
(1)住民税の申告書(控え)又は確定申告書(控え)の写し
(2)「コロナ支援給付金等」の交付決定通知書等の写し
(国、県、市町村が交付する支援金等の給付が分かる決定通知書若しくはそれを証明する書類。給付金等の名称、金額、給付の年月日がわかるものを用意してください。)
3 その他
コロナ支援給付金等を一部若しくは全額返還または中止した事実を認識しているにも関わらず受給額を偽った申出や、添付書類が偽りの書類であることが判明した場合は、追徴するほか、不正の内容が悪質な場合には刑法の詐欺罪に該当し、刑事告発することがあります。
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う家賃算定の取扱いについて(事業所得者向け)
[125KB]
コロナ支援給付金等の申出書
[151KB]
記
事業所得に区分される課税対象の「コロナ支援給付金等(※)」について、申出により、所得証明書に記載の事業所得からその分を一時的な所得として扱い、差引くことができます。
※1 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により収入が著しく減少した事業者に対しその補填等のため給付された補助金、給付金等の総称(以下同じ)。
※2 収入が著しく減少した方に対して支援されるものが主な対象です。営業方法等を新しく行う費用に対して支援されるものは、事業所得から差引くことができません。【裏面】にコロナ支援給付金等の対象となる例をご紹介します。
1 対象となる方(又は世帯)
「コロナ支援給付金等」を対象期間内(令和3年1月1日から12月31日まで)に受給し、市町村等が発行する所得証明書の事業所得に加算されている方(又は受給者のいる世帯)。
2 申出方法
「コロナ支援給付金等の申出書」(別添様式)及び次の(1)、(2)の書類を、今年度提出する所得金額等申告書に添付してください。なお、事業所得がない方、コロナ支援給付金等を受給していない方及び申出する必要のない方は、添付不要です。
(1)住民税の申告書(控え)又は確定申告書(控え)の写し
(2)「コロナ支援給付金等」の交付決定通知書等の写し
(国、県、市町村が交付する支援金等の給付が分かる決定通知書若しくはそれを証明する書類。給付金等の名称、金額、給付の年月日がわかるものを用意してください。)
3 その他
コロナ支援給付金等を一部若しくは全額返還または中止した事実を認識しているにも関わらず受給額を偽った申出や、添付書類が偽りの書類であることが判明した場合は、追徴するほか、不正の内容が悪質な場合には刑法の詐欺罪に該当し、刑事告発することがあります。
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う家賃算定の取扱いについて(事業所得者向け)

コロナ支援給付金等の申出書

子どもの窓・ベランダからの転落事故に注意して下さい。
令和4年11月13日に八戸市の市営住宅で4歳の男児が10階の住戸ベランダから転落死するという痛ましい事故がありました。
ベランダ及び階段室では、足がかりになるような箱等を置くと、子供が上がって転落するおそれがあり大変危険です。2階以上の住戸では、子供の窓・ベランダからの転落事故防止対策を必ず行ってください。
1 窓の近くに足がかりとなる家具を置かないにしましょう。
2 手すりのそばや窓際にプランター、椅子、テーブルなど足がかりになるものは置かないようにしましょう。
3 エアコンの室外機は手すりから60センチ以上離すか、上から吊るすなど、設置場所に注意しましょう。
4 ベランダの出入り口は施錠しましょう。子供の手の届かない位置に補助錠を設置し施錠しましょう。
5 子供だけ置いて外出しないようにしましょう。
6 子供を一人でベランダに出さないようにしましょう。
7 手すりにガタつきや腐食などがある場合は、指定管理者に連絡しましょう。
以下のURLには、実際におきた事故事例や対策を集めたものが載っています。
https://www.tatemonojikoyobo.nilim.go.jp/kjkb/ (建物事故予防ナレッジベース)
以下のURLには、消費者庁からの注意が載っています。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/caution_061/ (消費者庁HPより)
ベランダ及び階段室では、足がかりになるような箱等を置くと、子供が上がって転落するおそれがあり大変危険です。2階以上の住戸では、子供の窓・ベランダからの転落事故防止対策を必ず行ってください。
1 窓の近くに足がかりとなる家具を置かないにしましょう。
2 手すりのそばや窓際にプランター、椅子、テーブルなど足がかりになるものは置かないようにしましょう。
3 エアコンの室外機は手すりから60センチ以上離すか、上から吊るすなど、設置場所に注意しましょう。
4 ベランダの出入り口は施錠しましょう。子供の手の届かない位置に補助錠を設置し施錠しましょう。
5 子供だけ置いて外出しないようにしましょう。
6 子供を一人でベランダに出さないようにしましょう。
7 手すりにガタつきや腐食などがある場合は、指定管理者に連絡しましょう。
以下のURLには、実際におきた事故事例や対策を集めたものが載っています。
https://www.tatemonojikoyobo.nilim.go.jp/kjkb/ (建物事故予防ナレッジベース)
以下のURLには、消費者庁からの注意が載っています。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/caution_061/ (消費者庁HPより)

県営住宅滞納家賃等(退去者分)に係る収納事務の民間委託について
青森県では、県営住宅を退去された方の滞納家賃や滞納駐車場使用料の収納事務を民間に委託しています。
1 委託先名称・所在地
(1)ニッテレ債権回収株式会社
東京都港区芝浦三丁目16番20号
(2)NTS総合弁護士法人
東京都港区芝浦三丁目16番20号
2 委託期間
(1)ニッテレ債権回収株式会社
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
(2)NTS総合弁護士法人
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
1 委託先名称・所在地
(1)ニッテレ債権回収株式会社
東京都港区芝浦三丁目16番20号
(2)NTS総合弁護士法人
東京都港区芝浦三丁目16番20号
2 委託期間
(1)ニッテレ債権回収株式会社
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
(2)NTS総合弁護士法人
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
冬期間の水道管及び水洗トイレの凍結防止に注意して下さい。
■気温がマイナス4℃以下になると水道管等が凍結する可能性があります。
■凍結し、破損した際は入居者負担となります。
昨今の記録的な寒波により水道管が凍結する事態が続発しております。
県営住宅(及び特定公共賃貸住宅)においても、入居者の皆さまにお配りしている「入居のしおり」の中で冬期間の凍結防止(水道管及び水洗トイレ)についてお知らせしておりますが、今後も寒波により水道管が凍結しやすい状況が続くと見込まれるため、改めて注意喚起いたします。
■凍結し、破損した際は入居者負担となります。
昨今の記録的な寒波により水道管が凍結する事態が続発しております。
県営住宅(及び特定公共賃貸住宅)においても、入居者の皆さまにお配りしている「入居のしおり」の中で冬期間の凍結防止(水道管及び水洗トイレ)についてお知らせしておりますが、今後も寒波により水道管が凍結しやすい状況が続くと見込まれるため、改めて注意喚起いたします。

