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更新日付:2026年2月2日 建築住宅課
「青森県建築士法施行細則」の一部改正(案)についての意見募集
県では、青森県行財政改革行動計画における取組として、デジタル技術の活用により県民の利便性の向上等を図るため、アナログ規制の点検・見直しを進めることとしています。
上記の見直しの一環として、青森県建築士法施行細則について一部を改正することとしましたので、下記のとおり意見を募集します。
上記の見直しの一環として、青森県建築士法施行細則について一部を改正することとしましたので、下記のとおり意見を募集します。
1 意見募集期間
令和8年2月2日(月曜日)から同年3月3日(火曜日)まで
2 改正案の概要
青森県建築士法施行細則の一部改正(案)の概要をご覧ください。
青森県建築士法施行細則の一部改正(案)の概要
[96KB]
青森県建築士法施行細則新旧対照表
[318KB]
概要は、県のホームページ(あおもり県民政策提案制度)、県土整備部建築住宅課、県政情報センター及び県の各合同庁舎地域住民情報コーナーでご覧いただけます。
なお、郵送を希望する方は、返信用郵便切手140円を同封してお申し込みください。
青森県建築士法施行細則の一部改正(案)の概要
[96KB]青森県建築士法施行細則新旧対照表
[318KB]概要は、県のホームページ(あおもり県民政策提案制度)、県土整備部建築住宅課、県政情報センター及び県の各合同庁舎地域住民情報コーナーでご覧いただけます。
なお、郵送を希望する方は、返信用郵便切手140円を同封してお申し込みください。
3 ご意見提出の際の留意事項
(1)提出にあたって使用する言語は、日本語とします。
(2)提出方法は、郵便、FAX又は電子メールによるものとします。(令和8年3月3日(火)必着)。
(3)ご意見の提出にあたっての様式は特にありませんが、ご提出される方の住所・氏名(法人等の場合は、その名称・事務所所在地等の連絡先)を明記してください。住所・氏名が記載されていない場合は、ご意見として取り扱わない場合があります。
(4)提出先は次のとおりです。
(郵便) 030-8570 青森市長島一丁目1番1号 青森県県土整備部建築住宅課
(FAX) 017-734-8197
(メール) kenju@pref.aomori.lg.jp
(2)提出方法は、郵便、FAX又は電子メールによるものとします。(令和8年3月3日(火)必着)。
(3)ご意見の提出にあたっての様式は特にありませんが、ご提出される方の住所・氏名(法人等の場合は、その名称・事務所所在地等の連絡先)を明記してください。住所・氏名が記載されていない場合は、ご意見として取り扱わない場合があります。
(4)提出先は次のとおりです。
(郵便) 030-8570 青森市長島一丁目1番1号 青森県県土整備部建築住宅課
(FAX) 017-734-8197
(メール) kenju@pref.aomori.lg.jp
4.提出されたご意見の公表
ご提出していただいたご意見については、それに対する県の考え方を付して、内容を公開することを予定しています。公開にあたっては、住所・氏名は公表しませんが、意見の内容を簡単にとりまとめて、公表する予定です。(この際に、類似のご意見は、まとめて公表することもあります。)
なお、賛成・反対のみのご意見については、その件数は公表しますが、案そのものが県の意見ですので、改めて考え方を公表することはしません。
なお、賛成・反対のみのご意見については、その件数は公表しますが、案そのものが県の意見ですので、改めて考え方を公表することはしません。



