ホーム > 組織でさがす > 県土整備部 > 監理課 > 10月は土地月間です
関連分野
- くらし
- しごと
- 用地・土地利用
更新日付:2023年9月20日 監理課
10月は土地月間です
土地は、限られた貴重な資源であり、私達の生活や企業活動にとって不可欠な基盤です。
限られた貴重な資源である土地を有効に利用して、経済を活性化し、豊かな生活を実現するためには、皆さんの土地政策に対するご理解とご協力が欠かせません。
10月の「土地月間」において、青森県では、国土交通省、市町村及び関係団体と協力して、土地に関する様々な普及・啓発活動を行っています。
日頃、土地について考える機会の少ない皆様も、ぜひ一度、土地の有効活用について考えてみましょう。
限られた貴重な資源である土地を有効に利用して、経済を活性化し、豊かな生活を実現するためには、皆さんの土地政策に対するご理解とご協力が欠かせません。
10月の「土地月間」において、青森県では、国土交通省、市町村及び関係団体と協力して、土地に関する様々な普及・啓発活動を行っています。
日頃、土地について考える機会の少ない皆様も、ぜひ一度、土地の有効活用について考えてみましょう。
令和5年「土地月間」作品コンテストの実施について
国土交通省では、毎年10月の「土地月間」に際し、身近な土地について考え、土地の利用・管理等に関する制度への理解が深まるきっかけとなるよう、「土地への思い」を綴ったポスター・絵手紙・エッセイを募集しています。
応募締め切り:令和5年8月14日(月曜日)当日消印有効
応募資格:どなたでも応募可能(プロ・アマ問いません。グループでの応募も可。学生歓迎。)
募集要項及び関係様式等の詳細は、国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
国土利用計画法の届出制度について
国土利用計画法では、乱開発や無秩序な土地利用を防止し、土地の有効利用を図るため、土地取引について届出制度を設けています。
売買等により、一定面積以上の土地の権利を取得した方は、契約締結日から2週間以内に、土地の所在する市町村への届出が必要となります。
忘れずに提出をお願いいたします。
・届出制度の詳細については、土地取引の届出制度をご覧ください。
地価調査・地価公示について
地価調査とは、国土利用計画法施行令第9条に基づき、県が行う調査であり、毎年7月1日を基準日として、調査地点(基準地)の価格を判定し、その結果を公表するものです。
(公表日:毎年9月下旬)
地価公示とは地価公示法第2条に基づき、国土交通省の土地鑑定委員会が毎年1月1日を基準日として、調査地点(標準地)の価格を判定し、その結果を公表するものです。
(公表日:毎年3月下旬)
・県内の地価調査・地価公示の結果については、青森県の地価をご覧ください。
関連ページ
この記事についてのお問い合わせ
監理課 用地・土地利用対策グループ
電話:017-734-9143
FAX:017-734-8178
〒030-8570 青森市長島一丁目1-1
電子メール kanri@pref.aomori.lg.jp
電子メール kanri@pref.aomori.lg.jp