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更新日付:2024年4月1日 監理課

土地取引の届出制度

土地取引には届出が必要です。

★届出書は、契約を締結した日から起算して2週間以内に各市町村担当窓口に提出してください★

1 国土利用計画法のねらい

 国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図ることを目的に創設された制度です。(→土地取引規制制度
 現在では、一部の地域を除いた全国で「事後届出制」が原則となっており、青森県においても県内全域で事後届出制が適用されています。
 この制度では、一定面積以上の土地の取引をしたときは、契約締結日から起算して2週間以内に各市町村長を経由して知事に届け出なければならないことになっています。

2 届出の必要な土地取引

次の条件を満たす土地取引にあたっては、届出が必要です。
イ.取引の形態 

 土地に関する取引が、 (1)所有権等の権利の移転・設定を目的とし、(2)対価の授受を伴い、(3)契約により行われる場合は届出が必要です。

(例)届出が必要な土地取引
1 土地の売買、共有持分の譲渡
2 営業譲渡
3 譲渡担保
4 代物弁済
5 交換
6 形成権(予約完結権、買戻権等)の譲渡
7 信託受益権の譲渡
8 地位譲渡・第三者のためにする契約
9 賃借権・地上権の移転又は設定(権利金等の一時金の授受がある場合)
※上記契約が予約である場合、及び停止条件付き、解除条件付きの場合も届出は必要です。(例:農地転用の許可を停止条件とする売買契約)
ロ.取引の規模(面積要件)
(1)市街化区域 2,000平方メートル以上
(2)市街化区域を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
(3)都市計画区域外の区域 10,000平方メートル以上

ハ.一団の土地
 個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が一連の計画の下に権利を取得する土地の合計が、上記の面積以上となる場合(→「買いの一団」)には届出が必要です。

3 届出の手続き(→手続きの流れ

 土地取引に係る契約(予約を含む。)をしたときは、土地の権利取得者(売買の場合は買主)は、契約者名、契約日、土地の面積、利用目的等を記入した知事あての届出書に必要な書類等を添付して、契約した日から2週間以内に土地の所在する市町村役場へ届け出てください。(正本1部、副本1部)

 例:4月1日(木)契約締結 → 4月14日(水)届出期限
届出者 土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)
届出期限 契約(予約を含む。)締結日から起算して2週間以内
届出書提出先 土地の所在する市町村の国土利用計画法担当課 → 各市町村担当窓口
主な届出事項 1. 契約当事者の氏名・住所等
2. 契約(予約を含む。)締結年月日
3. 土地の所在及び面積
4. 土地に関する権利の種別及び内容 
5. 取得後の土地の利用目的
6. 土地に関する権利の対価の額
提出する書類 1. 土地売買等届出書
2. 土地取引に関する契約書の写し又はこれに代わるその他の書類
3. 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(市街化区域の街中に限り、縮尺5千分の1以上の図面で位置が判別できる場合は添付不要)
4. 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
5. 土地の形状を明らかにした図面(公図、地籍調査図等)
6. 土地の面積の実測の方法を示した図書(実測面積による契約をした場合)
7. 土地の利用又は開発に係る個別規制法、条例等による許認可を要するものについては、それを受けているあるいは手続き中であることを証する書面(例:農地転用許可書(農地転用許可申請書))
8. その他(必要に応じて委任状等)
その他 事後届出について、よくある質問をまとめていますのでご覧ください。 → 届出制度Q&A

○届出書様式・記載例○
 
 ・土地売買等届出書様式(Excel)[61KB]     ・土地売買等届出書様式(PDF)[150KB]
 ・土地売買等届出書別紙様式[43KB]
 (譲渡人が複数の場合や、取得する土地の筆数が多い場合等にご活用ください。)
 ・土地売買等届出書記載例[710KB]
 ・委任状(Excel)[19KB] ・委任状(PDF)[46KB]

 ※お使いのExcelのバージョンによっては、正しく印刷されない場合がありますので、適宜修正してご利用ください。

4 審査内容

 県は、届出のあった土地の利用目的について審査を行い、その目的が公表された土地利用計画(例:国土利用計画法に基づく土地利用基本計画、農業振興地域の整備に関する法律に基づく農業振興地域整備計画等)に適合せず、その土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、利用目的の変更を勧告することがあります。
 また、土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るため、必要な助言を行うことがあります。

5 届出をしないと

 土地取引に関する契約(予約を含む。)をした日から起算して、2週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、法律で6ケ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

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この記事についてのお問い合わせ

監理課 用地・土地利用対策グループ
電話:017-734-9143  FAX:017-734-8178

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