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更新日付:2025年8月1日 青森空港管理事務所
青森空港供用規程
第3条に基づく提供サービス等の情報はこちらをご覧ください
青森空港供用規程
空港法(昭和31年法律第80号)第12条第1項の規定に基づき、青森空港供用規程を次のとおり定める。
(運用時間等)
第1条 空港の運用時間は、7時30分から22時までとする。ただし、知事は、定期便の遅延、空港施設の建設工事等のため必要と認めるときは、空港の運用時間を変更 することができる。
2 空港の運用時間外に航空機の離着陸のため空港施設を使用しようとする者は、あらかじめ、知事の許可を受けなければならない。
3 前項の許可を受けた者は、空港を使用するときは、空港施設の点検等を行い、当該施設が航空機の離着陸に支障がないことを自ら確認しなければならない。
4 ターミナル施設の営業時間及び駐車場の利用時間については、別に定め、インターネットその他 の適切な方法により公表するものとする。なお、その内容は、常に正確かつ最新の内容に保つよう努める。
(空港の概要)
第2条 空港の概要は次のとおりである。
(1)滑走路 長さ3,000m×幅60m
(2)単車輪荷重 43t
(3)エプロン 6バース(大型航空機用3バース、中型航空機用1バース、小型航空機用2バース)
(4)小型機用エプロン 11バース
(5)ILS施設 1式、カテゴリーⅢ精密進入灯火
(空港が提供するサービスの内容に関する情報)
第3条 次に掲げる空港が提供するサービスの内容に関する情報については、別に定め、インターネ ットその他の適切な方法により公表するものとする。なお、その内容は、常に正確かつ最新の内容に保つよう努める。
(1)案内所その他の空港が提供するサービスに係る施設に関する情報
(2)空港管理者等の氏名、住所及び連絡先その他空港に関する情報
(3)前2号に掲げるもののほか、地震災害等の緊急時に空港が提供するサービスその他の空港が提供 するサービスの内容に関する情報
(空港施設の使用届)
第4条 航空機の離着陸又は停留のための空港施設を使用しようとする者は、あらかじめ航空機の種類その他青森空港条例施行規則で定める事項を知事に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、また同様とする。
(航空機の使用の制限)
第5条 第1条第2項又は前条の規定により空港施設を使用する者は、国際民間航空条約の附属書14に定めるところにより決定された航空機等級番号が86を超える航空機を使用してはならない。ただし、知事の許可を受けた場合は、この限り でない。
(航空機の停留等の指示)
第6条 知事は、空港の管理上必要があると認めるときは、航空機の停留、整備若しくは点検又は航空機への乗降、積卸し若しくは補給の方法及び場所について指示す ることができる。
(入場の制限等)
第7条 知事は、空港の管理上支障があると認めるときは、入場又は入場者の行為を制限することができる。
(立入禁止区域)
第8条 着陸帯、誘導路、エプロンその他知事が標示する区域には、立ち入ってはならない。ただし、知事が立入りの必要があると認めた者は、この限りでない。
(車両の使用及び取扱いの制限)
第9条 空港において、車両の使用又は取扱いをする者は、知事が指定する区域以外 の場所において車両の運転をし、若しくは駐車し、又は車両の修理若しくは清掃をしてはならない。ただし、知事が必要があると認めた場合は、この限りでない。
(給油作業等の制限)
第10条 空港において航空機の取扱いをする者は、次の各号に掲げる場合には、航空機の給油又は排油の作業を行なってはならない。
(1)給油装置又は排油装置が安全かつ確実な状態に維持されていないとき。
(2)発動機が運転中又は加熱状態にあるとき。
(3)必要な危険予防措置が講ぜられている場合を除き、旅客が航空機内にいるとき。
(4)航空機の無線設備又は電機設備を操作し、その他静電気火花放電を起こすおそれのある物件を使用しているとき。
(5)航空機及び給油装置又は排油装置が電位零以外の地点に接地しているとき。
(爆発物等の運搬等の禁止)
第11条 空港においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法令により認められる場合又は知事が必要があると認めた場合は、この限りでない。
(1)爆発物又は危険を伴う可燃物を携帯し、又は運搬すること。
(2)知事が定める区域以外の場所に可燃性の液体、ガスその他これに類する物件を保管し、又は貯蔵すること。
(3)前各号のほか、爆発その他の危険を発生させるおそれのある行為をすること。
(土地の使用の許可等)
第12条 空港内の土地を使用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。当該許可に係る土地の使用目的の変更をしようとするときも、また同様とする。
2 知事は、前項の規定による許可に必要な条件を付することができる。
3 知事は、第一項の規定により土地の使用の許可を受けた者(以下「土地使用者」と いう。)が許可の条件に従わなかったとき、又は空港の管理上必要があるときは、その許可を取り消し、又は使用の停止その他必要な措置を命ずることができる。
(空港内営業の許可等)
第13条 空港内で営業しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
2 知事は、前項の規定による許可に必要な条件を付することができる。
3 知事は、第1項の規定により営業の許可を受けた者(以下「営業者」という。)が 許可の条件に従わなかったとき、又は空港の管理上必要があるときは、その許可を取り消し、又は営業の停止その他必要な措置を命ずることができる。
(調査及び報告)
第14条 知事は、空港の管理上必要があると認めるときは、職員をして、空港内の土地使用者の建物若しくは工作物若しくは営業者の営業所に立ち入って当該施設 若しくは当該営業の状況について調査させ、又は土地使用者若しくは営業者から当該施設若しくは当該営業の状況について必要な報告を求めることができる。
(違反者に対する措置)
第15条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該行為を制止し、又は空港からの退去、原状回復その他必要な措置を命ずることができる。
(1)第1条第2項又は第4条の規定に違反して使用している者
(2)第8条から第11条までの規定に違反した者
(3)第12条第1項の規定に違反して使用している者
(4)第13条第1項の規定に違反して営業している者
(着陸料等の納付)
第16条 航空機の離着陸又は停留のために空港施設を使用した者は、着陸料又は停留料を納付しなければならない。
(駐車料等の納付)
第17条 空港内の駐車場のうち知事が指定する駐車場を利用した者は、使用料を納付しなければならない。
2 空港内の土地を使用する者は、使用料を納付しなければならない。