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更新日付:2010年1月20日 自然保護課
規制される行為~特別保護地区~
特別保護地区
また、非常災害の応急措置として下記行為をした場合、
14日以内に届け出なければなりません。
| 許可が必要な行為 | 
|---|
| 工作物の新築、改築、増築 | 
| 木竹の伐採 | 
| 鉱物の掘採、土石の採取 | 
| 河川、湖沼等の水位、水量の増減 | 
| 指定湖沼等への汚水、廃水の排出 | 
| 広告物の設置、表示等 | 
| 水面の埋め立て、干拓 | 
| 土地の形状変更 | 
| 屋根等の色彩変更 | 
| 指定区域内への立ち入り | 
| 木竹の損傷 | 
| 木竹の植栽 | 
| 家畜の放牧 | 
| 屋外での物の集積、貯蔵 | 
| 火入れ、たき火 | 
| 植物の採取、損傷等 | 
| 動物の捕獲、殺傷等 | 
| 道路・広場以外での車馬の使用等 | 
| その他政令で定めるもの 木竹以外の植物の植栽、播種 動物の放出(家畜の放牧を除く) | 



